2009-07-13 第171回国会 衆議院 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
きょう午前中には自民党の秋葉議員からも同様の質問があったかと思いますけれども、やはりここは、私は密約という言葉もいかがなものかと思っている節がございまして、いろいろな案件でも、例えば例示がいいかどうかわかりません、目の前に駐車禁止区域というのがあった場合に、その横で大火事があったと。
きょう午前中には自民党の秋葉議員からも同様の質問があったかと思いますけれども、やはりここは、私は密約という言葉もいかがなものかと思っている節がございまして、いろいろな案件でも、例えば例示がいいかどうかわかりません、目の前に駐車禁止区域というのがあった場合に、その横で大火事があったと。
私は、今回のこの規制で、もちろん非常に問題があるところの駐車車両の規制はするべきだと思いますが、その一方で、今おっしゃったような見直し、駐車禁止区域の指定の見直しをどんどんやっていくことが必要だと思うので、これは徹底して、本当にそこが駐車禁止地域である必要があるのかどうか、見直しをぜひ進めていただきたいと思うんですね。
何はともあれ、この制度は、今年の三月でございますか、二年間掛けまして駐車禁止区域をいろいろ見直し、そしてそれを実施するに当たって、今御指摘のように犯罪が多発いたしておりますので、そちらの方に警察官を充当していくとなると、なかなかこの交通駐車規制に回せる人も限界がございますので、そこで民間の方々の協力を得ようという形でこの民間の駐車監視員制度が導入されたわけでございます。
それから、もう一つの問題としまして 自動車のいろんなことについて取り締まりをしていただいているのですけれども、実際、交差点の直前とか、それからあるいは一車線しかないというようなところの道路の上で、もちろん駐車禁止区域に駐車しておる車があります。
御存じのように駐車禁止区域と停車禁止区域とは違います。
ここの駐車違反も取り締まれないのにどうしてグリコの犯人が押さえられるのだ、こういう話まで私どもバスの中でするわけですが、こうした駐車禁止区域における駐車問題等にはどう対処するつもりなのか。
この団地内の駐車禁止区域の場合、確かに強盗とか殺人、暴力犯、そういうものではない問題ですわね。
駐車禁止区域にちょっと違反したとかあるいは荷物をちょっと積み過ぎたとか、そういう比較的軽微なものもございます。 そこで、これは一律にそれを取り上げるということは決して私どもはいたしていないつもりでございます。
ですからボランティアの人などが介護する場合には、駐車禁止区域で駐車することはもちろんできない、こういうことになるわけです。そうしますと非常に不便であるし、そのためにいろいろな問題が起こっているわけですね。たとえば、現状では瑕疵障害四級以上の本人で車を持っている人にこの除外の証明書がつくわけですが、たとえば大阪市阿倍野区播磨町に原敏さんという五十五歳の方がおられます。
○井上(泉)委員 それは局長、駐車禁止区域にしたところは、ここへ駐車してはならぬということにしたために駐車禁止にしておるのでしょう。
また、方法としては、駐車禁止区域の拡大やバス優先通行路線の増設、また買い物道路、子供遊戯道路の拡大、さらに交通管制体制の整備などが柱となっているようでございました。 そこで、お伺いしたいわけですが、総量削減といってもそれに伴う施設整備が十分でないと効果が上がらないということは、これは理の当然でございます。
問題点は、生鮮食料品の大部分やその他の輸送も自動車輸送が大部分を占めている現在、今回のこの駐車禁止区域の拡大という問題、それから生活道路の拡大、スピードダウンなどを柱とした総量規制は、生活面、物価面、商店の荷物の積みおろしなどにも大きな影響が出てくる、こういうふうに考えておるわけでございます。
もちろん警察におきましても、駐車禁止区域の拡大とか歩行者道路の拡大、都市総合交通対策の推進、こういったことを推進して、いわゆる自動車交通総量を削減して自動車排ガスの減少をはかるというところまでいこうと、警察庁のほうでも検討をしておられるようでございます。
これは駐車禁止区域をつくる、設定する、あるいは禁止を拡大する等の問題につきましては、警視庁等とも十分連絡してやらなきゃならぬことでございますし、東京ばかりではございません、他の都市もございますから、そういう問題については今後も努力を重ねていきたいということで話したわけでございます。
特にハイヤー、タクシーの乗り入れ制限区域をつくるだとか、バス専用及び優先レーンの整備の拡充だとか、車庫法の厳格な適用、路上駐車禁止区域の拡大、バスの一方通行、逆進、右折れの実施、中央分離帯の移動、歩道橋の整備、信号機など交通施設の整備、駅前広場の優先使用、特にバス優先信号機の設置等々、かなり近代化された科学的な方法を採用されておって、見るべきものがあるというように思うのですけれども、ここで問題は、マイカー
本来ならば車の駐車禁止区域というのはほんとうの基幹道路に限ることであって、一般の駐車場を完備した道路というのがほんとうの都市機能を備えた道路である、このように思うわけです。私らだって、実際に車を置くのに苦労をするわけです。そして、一般の有料駐車場に入れても、そういうところは一ぱいで待たされてしまう。
こういうような状態で、あの辺の交通が全く渋滞してしまうという状態にあるわけですが、停車と駐車の区分というものは、運転者が乗っておればこれは駐車禁止区域でも停車だから差しつかえない、こういうことになるわけですけれども、長時間そういう停車を必要とするような、交通渋滞を来たすような地域は全国的にこれを規制する方向にあるのかどうか。
駐車禁止区域にとまっておりますと、これは警察が直ちに紙を張って、ちょっと来いとやります。しかし、いまのような駐車禁止区域でないところのねぐら、そこを継続的に、恒常的に拝借しているような、たとえばマイカーについては、警察そのものが十二時間も八時間も待って、これを摘発したというような例がありますか。
今日の道交法でやり得る限界では、御承知のとおりに右折禁止であるとか、一方通行あるいは駐車禁止区域をきめる、いろいろしておりますが、これから先になると、バスの専用路線をきめるとか、都内の交通混雑を緩和するために一定区域内の乗用車の乗り入れを禁止するとか、みんなが考えておらぬような抜本的な面まで入っていかないとなかなかもって解決しないと思います。
特に選挙という面からいいますと、およそ街頭演説に適当な場所というものは、もうすべて駐車禁止区域になっておると言っても言い過ぎじゃないと思います。これは選挙運動の面から言うと重大な障害になると思うのですがね。これに対しては、短期間のことでもありますし、政府として何か例外的に配慮さるべきではないかと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。
○井上(泉)委員 駐車禁止区域で一時停車しておるという場合と、たとえば交差点のすぐ曲がったところで停車なんかせられないでしょう。してはならないでしょう。