2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
ちょっとここは厚労省の所管ではないかもしれませんが、是非、分科会等々の中での提案として、例えば東京都とかいろんなところで、駐車禁止の声掛けじゃないですけど、緑の制服を着た方が二人一組で回っているじゃないですか。もう多分、そういう人海戦術だと思うんです。マスクしていなかったら見られているんだ、それも一つの私は取組だと思います。 全国全ての繁華街でやる必要はないと思うんです。
ちょっとここは厚労省の所管ではないかもしれませんが、是非、分科会等々の中での提案として、例えば東京都とかいろんなところで、駐車禁止の声掛けじゃないですけど、緑の制服を着た方が二人一組で回っているじゃないですか。もう多分、そういう人海戦術だと思うんです。マスクしていなかったら見られているんだ、それも一つの私は取組だと思います。 全国全ての繁華街でやる必要はないと思うんです。
放置違反金の金額は、車両の種類や違反行為の種別により異なりますが、普通自動車の駐車違反、失礼しました、普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反の場合、放置違反金は一万五千円となります。そのため、今申し上げました不納欠損に係る違反が普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反であったとして計算をいたしますと、平成三十年度中四千六百七十七万円、令和元年度中四千百四万円となります。
例えば、四輪と一緒に駐車禁止の切符を切るようになってしまったと、それから急激に販売台数が減ってしまって、そして経産省が、アベノミクス三本目の矢であります成長戦略の中で、これを何とか百万台まで持っていこうと。今三十四万台ですから、梶山大臣。
これはまさしく政府の政策の、いわゆる二輪車まで駐車禁止違反を切符切るとか、そういったものが重なってきたので、経済産業省だけの問題ではないんですけれども、しかし、目標を決めた以上はそれを達成しなければならないと。中身について再議論が必要であると私は考えております。
今、地域、自治体、町内会でも、ひとり身の高齢者の方の見回りなど地域で支えなければならない高齢化時代になっている中において、皆さんの中でも駐車禁止を経験をされた方がいらっしゃるかもしれませんけれども、昔は、タイヤに線を引かれたり、一周回って駐車禁止をされるなど、少し猶予があった時代がありました。そんなことを記憶しておりますけれども、今は、早ければものの一分で駐禁を切られてしまう。
他方、御指摘の、訪問診療や訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合があることは承知しております。このような場合には、御指摘のとおり、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けるということは可能でございます。 こうした業務の実情に鑑みまして、私どもといたしまして、手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減に努めているところでございます。
委員御指摘のとおり、訪問看護や訪問リハビリテーション等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合があることは承知しております。このような場合には、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
駐車禁止規制の緩和、要望等、委員がおっしゃいましたことはお聞きしております。 こうしたことを踏まえて、警察庁においては、本年二月、都道府県警に対して、通達により、安全、円滑な交通を確保しつつ、集配中の宅配車両等を駐車させることができる場所については、貨物集配中の車両の駐車を可能とする駐車規制の見直しを行うよう指示したと承知しております。
まずそういったことで官民と一緒に努力しているということでありますけれども、特に先ほど大臣がおっしゃいましたけれども、駐車場の整備に関しましては、五年前ですか、これは四輪がいわゆる田んぼのあぜ道でもどこに止めてあっても駐車禁止になったときに、二輪も一緒に全ての道路に止めてあれば規制の対象になったということで、当時、ちょうど私、衆議院にいたときに、中井国家公安委員長のとき、民主党の大臣通達で、二輪はなるべく
この路上駐車禁止の例外規定である五分ルール、例えば東京海洋大学さんが平成二十一年に行った研究報告では、これは国土交通省さんにいただいたんですけれども、小型貨物車の路上駐車時の平均時間は六・五分だそうでございます。分析対象となった四十八台中二十五台が五分以上の駐車をしていた。
そして四点目は、これは警察庁さんに申し上げたいんですけれども、こうした路外駐車場のキャパシティーを上げるという施策を十分にした上でのことでございますが、やはり今民間の駐車監視員制度に頼っている放置駐車の取り締まりについて、これは間接的な路上駐車禁止の取り締まりという格好になっているわけですけれども、やはりここは正面から五分間ルールの見直し等の関係法規の見直しを行って、より実態に即した形で効果的かつ現実的
御指摘の調査の内容、詳細については承知をいたしておりませんが、五分以内の貨物の積みおろしのための停止が円滑な道路交通に相当の悪影響を与えているという実態がある場合には、各都道府県公安委員会におきまして、当該場所を駐車禁止ではなく駐停車禁止とする交通規制を行うなどの対策を検討していくこととなるものと考えているところでございます。
すぐ駐車禁止のステッカーを張られて反則金だ。こういうようなことでございました。 大臣、これが業者の実態だと思うんですよ。混乱することはもう明瞭です。そして、最初の印刷デザイン会社の人のように、そんなややこしいことになるんやったらもうやめやということになるのは、火を見るより明らかではありませんか。
駐車禁止のところにとめても、駐禁と知りませんでした、だから、もう今度からとめませんから許してください。お巡りさんは切符を切れなくなりますよ。全国でそういうモラルハザードが起こりますよ。 実際、地元の方から、そういうことが許されるんだったら、率先垂範して政治家がそういうことをやるんだったら、みんなそうなるよと。そういう声を我々は一人一人の議員として受けとめなきゃいけないと私は思うんです。
きのう、お話を聞いたら、衆議院としては、無断駐車禁止という立て看板を立てました、それから、かつては自民党の街宣カーがとまっていたりしたので、そういうことがないように、適正管理の観点から見回りをしていますということなんですけれども、これが、総長の答弁の、管理の適正化を図ったということに本当になるのか、国民がそう思っているのかということを、きょう改めて私は問いかけたいんです。
そして、路上駐車は、大体カーブのところとか広いところがあるんですけど、そこに百個ぐらいのベンチを用意して、違法駐車撲滅の駐車禁止の椅子を用意しているんですけど、その椅子はただの椅子ではなくて、かまどベンチにしております。
だから、駐車禁止だとか一方通行だとか進入禁止、まあ進入禁止は一方通行と一緒ですけれども、一旦停止とか多いんですね。 よくやられているところを見ていますと、右折禁止。右折禁止は、禁止したところで、右折、曲がったところで警察官待っているんですね。右折する前に、ここは右折禁止ですよと旗でも立ててあげたら、これ、右折禁止をしなくてもいい。
何かといいますと、駐車禁止の取締りの民間委託の問題なんですね。 これがされまして、取締り件数が、いわゆる確認標章取付け件数と今言うんですが、一・八倍になりました。これ件数でいいますと、今までは、平成十七年は百五十九万件だったものが平成二十一年は二百四十六万件、約百万件増えているんですね。これ一件当たりの反則金って一万五千円ですから、金額に直しますと百五十億円なんですよ。
きょう午前中には自民党の秋葉議員からも同様の質問があったかと思いますけれども、やはりここは、私は密約という言葉もいかがなものかと思っている節がございまして、いろいろな案件でも、例えば例示がいいかどうかわかりません、目の前に駐車禁止区域というのがあった場合に、その横で大火事があったと。
さらに、駐車禁止の標識というのがあるんですけれども、昔はこれに、二輪を除くというのがあったんですが、この二輪を除くというものがどうやら最近減り出しているんじゃないかなというようなことも聞くわけでありますけれども、実際の現状を伺いたいと思います。
ってはいないというところで、少し、ある程度、現場の住民の声とかそれから商店街の皆さんの声というのもあるかと思いますので、これをふやせ、減らせと言うつもりはありませんけれども、ただ、随分、オートバイユーザーそれからオートバイの事業者が、かつて年間三百万台売れたものが今五十万台しか売れないと、激減をこの数年で経験しているわけでありますから、行政不況ということが言われないような対応、また、ある程度、ここまで広いところであれば駐車禁止
そして、地方で問題になっております駐車禁止の苦情の事柄についてどういった反応があるのか、ただ一方で、これまでは流しタクシーが気軽につかまえられていたのが、なかなかそれが難しくなったというふうなデメリットも出てくるかもしれません。
ただ、これはまさに取締り、とりわけ駐車禁止の取締りが随分変わりました。したがってこの原因について一概に申せませんが、タクシー事業をめぐっては、需要が減る中で車が増える、あるいは車が増えない場合でも車が減らないといったことで供給過剰状態が生ずる、それに伴って運転者の労働条件、とりわけ賃金が悪化をするということから、これがやはり特に事故件数の増加には影響があると考えております。
次は、地元のトラック関係の会社の方からも苦情というか要望があるんですけれども、駐車禁止の取り締まりが強化される一方で、警察庁でも、各都道府県の公安委員会かもしれませんけれども、荷おろしスペースの確保等が進められています。
○東川政府参考人 駐車禁止の除外の対象となる下肢障害の範囲のことだろうというふうに思っておりますけれども、これにつきましては、先ほどの以降、関係団体と意見交換をさらに進めまして、昨年十二月、下肢障害の等級につきましては、三の1までとしていた基準を四級まで、これに変更しまして、各都道府県警察にその旨を通達したところでございます。
○東川政府参考人 先生の御質問は、いわゆる駐車の除外標章、いわゆる身体障害者等に交付されて駐車禁止の除外の対象としている、その交付を受けている人の違反、不正規使用ということだろうと思いますが、ちょっと手元にございません。ただ、統計的にあるかどうかもちょっと、それを明確に分けてとっているかどうかわかりませんので、現時点ではちょっと持ち合わせをしておりません。
実は、一昨年二月六日に、警察庁交通局長名で「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しについて」と、交通規制課長、交通指導課長連名で「駐車規制及び駐車許可制度の運用の見直しにおける留意点について」という二つの通達が出されておりますが、これによって、実は、身体障害者に対する駐車禁止区間における除外基準については、障害の区分が四級から三級に変わったために、障害の度合いによってはこの駐車除外措置の対象にならない