2019-05-29 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
この委託による放置駐車違反の確認などにつきましては、これを行う駐車監視員が重点的に活動する場所、時間帯などを駐車監視員活動ガイドラインにおいて定め、公表することとしておりますが、自転車専用通行帯など自転車の通行空間が確保されたという場合には、その路線をそのガイドラインに基づく重点路線などに指定をいたしまして、取締りを強化し、違法な駐車車両等の排除に努めるということとしております。
この委託による放置駐車違反の確認などにつきましては、これを行う駐車監視員が重点的に活動する場所、時間帯などを駐車監視員活動ガイドラインにおいて定め、公表することとしておりますが、自転車専用通行帯など自転車の通行空間が確保されたという場合には、その路線をそのガイドラインに基づく重点路線などに指定をいたしまして、取締りを強化し、違法な駐車車両等の排除に努めるということとしております。
また、駐車規制の見直しに伴って、駐車監視員活動ガイドラインというのがあるそうですけれども、これについても、違法駐車の状況の変化とか地域住民等の意見、さらには下請、こうした運送業者の方からの要望なども踏まえて、このガイドライン、是非見直しを行ってもらいたいと。下請運送業者のドライバーにおける働き方改革と貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進について、最後、大臣にお聞きしたいと思います。
今後、この方針に基づいて、駐車規制の見直しを行いつつ、あわせて、駐車監視員活動ガイドラインについても、変更された駐車規制を踏まえた見直しを行うよう警察を指導してまいります。
そして四点目は、これは警察庁さんに申し上げたいんですけれども、こうした路外駐車場のキャパシティーを上げるという施策を十分にした上でのことでございますが、やはり今民間の駐車監視員制度に頼っている放置駐車の取り締まりについて、これは間接的な路上駐車禁止の取り締まりという格好になっているわけですけれども、やはりここは正面から五分間ルールの見直し等の関係法規の見直しを行って、より実態に即した形で効果的かつ現実的
○佐藤(茂)分科員 それで、今言われた公正、的確な業務というところなんですけれども、駐車監視員活動ガイドラインによると、違反駐車実態に即しためり張りをつけた取り締まり、そういうことを行うというようにあるんですけれども、これは単純に、指定区域の駐車、面が引かれるわけですね、線引きが。その中の駐車は全部違反だという趣旨とは若干違うんじゃないのかなと。
○中井国務大臣 少し御趣旨を外れるかもわかりませんが、この受託法人には、道交法の定めにより、資格を有する駐車監視員に公正、的確に受託事務を行わせる義務が存在をいたします。また、駐車監視員に対する研修を実施する、公正、的確な業務の実施や、トラブル発生時の対処方法についての指導監督などを行うものだと取り決められております。
○佐藤(茂)分科員 それで、駐車監視員制度について次にちょっとお聞きをしたいんですけれども、私の大阪府警本部では、大阪市内に二十七警察署管内のほかに、本年一月から大阪市外の四市七警察署管内、具体的には吹田、豊中、豊中南、布施、堺、北堺、西堺の各警察署においても監視活動を、二輪車に対してというか、駐車監視員制度を開始した、そういう形になっているわけですね。
駐車違反の取締りにつきましては、駐車監視員ということで民間への委託ということが行われているわけでありますけれども、パーキングメーター・チケットの管理業務につきましては、交通安全協会、これは公益法人ですね、この交通安全協会への随意契約が多く行われている、こういう実態がございまして、やや問題があろうかと思います。
放置車両の確認事務を行います駐車監視員はどのような考えで運用されているかを御説明させていただきたいと存じます。 これはいわば、委託をする際に、件数一件ごとにその委託金といいましょうか金がふえていくというようなものではございませんで、巡回という考えを導入しておりまして、この路線、この地域、このルートで何回巡回をしなさいと。
これにつきましては、まず第一に、資格を設けるということで、駐車監視員資格者制ということで、まずもって、これが違反かどうかという現認の問題がございます。次に、全体としてどのようなものを取り締まるか。これにつきましては、警察署長といいましょうか警察の方でこれを指定いたします。これがガイドラインの中に生かされます。
まずは、今の駐車違反のことからいきますけれども、前にもこの委員会で、要するに、駐車監視員を雇う会社の中に駐車場会社、駐車場を経営している会社があるということで御指摘申し上げました。これはゆゆしき問題である、つまり、利害が相反するものがやっているというのはおかしいと。すなわち、これはその地域の取り締まりを強化すればするほど駐車場がもうかるという仕組みですから、こういうことは問題だと。
あと、実は後で警察の方に行くんですが、もう一点だけちょっと増田大臣にお聞きしたいのは、今度、駐車違反の駐車監視員というのができまして、今どんどん全国でそういうことで駐車監視員がふえていって、ある種、良好な町づくりに非常に有効な手段であったというふうに評価できないことはないです。 ただ、そのときの違反金。
一方で、平成十八年の十二月に官製談合の防止法、これができたこともありまして、では、今後すべて、毎度毎度、一般競争入札かということになってくるわけですが、一方で、駐車監視員そのものは、雇用されていたと思ったら、そこの会社が入札に負けたということになると、仕事先を失うという大変不安定な立場にも置かれておりまして、この点について、今後入札の制度がどうなっていくのか、あるいは契約期間を延長されるということは
そこで千六百人の駐車監視員の委託ができましたので、負担は軽減はされるわけですけれども、地域の警察官については、結局いろいろなパトロールその他の合間に駐車違反も検挙する、そういうことですので、その部分がやらなくてパトロールその他に振り向けることができると、こういうことになっています。
昨年六月から開始されました放置車両の確認事務の委託でございますが、全国で二百七十の警察署において約千六百人の駐車監視員が現場で確認事務に従事しているところでございます。
それで、具体的なそのやり方とそれから効果ですが、駐車は結局のところ都市の問題でございますので、全国の警察署は千二百十九ございますけれども、駐車監視員、民間に委託してこれを実施している署といいますと、これは大どころになりますので二百七十の署でございます。
今回、駐車監視員の方々に委託しておりますのは、計画的に、ある一定の地域につきまして、午前中何回、午後何回パトロールする、こういうところにつきまして委託するものでございまして、違法な車両を発見した後の措置につきましては、手続は一緒でございます。
○神風分科員 多少細かな質問で恐縮なんですが、民間の駐車監視員の場合には、今おっしゃったような形で、写真を撮って、そのデータを警察の方に送って、ステッカーが送られてきて、それを張る。ただ、警察官の場合には、その手続というか、それはないわけですよね。
○神風分科員 今のに関連して伺いますが、そうしますと、これから警察官の取り締まりの方法というのは、これまでのようにやはりチョークを使ってやるのか、あるいは、もうそれは民間の駐車監視員と同じような手法に変わるのか、その点はいかがなんでしょうか。
入札で七十四法人の約千六百人が今駐車監視員になって、初年度の委託料は約八十億円という報告といいますか、金額をお聞きしたんですけれども、これによって警察官が五百人分労力が減らされるということですから、この点についても、その分、やはり今子供たちの例えば取り巻く環境というのが大変な状況になっているというようなことを考えますと、今この現段階で五百人分、八十億円という部分がほかの捜査に対して、住民の、国のこの
○国務大臣(沓掛哲男君) 橋本委員御指摘のとおり、この六月一日から民間の駐車監視員制度が導入されたわけでございますが、橋本委員もその日いろいろ車で実地をごらんになったということですが、私も六月一日の朝、ずっと通ってみました。
このたびの新たな駐車法制に関してということでございますが、この新たな駐車法制、取り締まりの重点場所や時間を示して、取り締まり活動ガイドラインを定めまして、その範囲で駐車監視員にパトロールをお願いする、こういうことでございまして、場所によりましては取り締まりは強化されるかと思いますが、どういうものが違法駐車になるかということにつきましては従来どおりでございますので、御指摘のような問題が直ちに顕在化するとは
○沓掛国務大臣 あすから民間のいわゆる駐車監視員制度が施行されることになります。私も非常に強い関心を持ってこれを見守ってまいりました。 今回のこの制度でございますけれども、もちろん、駐車の秩序をきちっと保っていくということなんですが、その前に、もう一つ前提として、やはり大都市における交通渋滞、そういうものをなくしていきたい。
特に、駐車監視員活動ガイドラインというものを策定し公表する、こうなっているわけですから、この公表のところが今欠けているんではないかと私は危惧しております。 だから、このエリアはどうなるんだということがもっと住民に周知徹底されるようなPR活動、広報活動をぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
したがいまして、新制度におきます駐車違反取り締まりも、このような考え方に沿いまして、必要な範囲で行われるものでございまして、特に民間の駐車監視員の運用に当たりましては、あらかじめ地域住民や関係事業者の意見、要望等を踏まえまして、重点的に活動する場所、時間帯等をガイドラインとして策定するとともに、これをホームページ等で広く国民に公表することにより、違法駐車が行われないように努めているところでございます
先ほどお話しの中にありましたように、一番ポイントになりますのはガイドラインのことでありまして、各都道府県警察においても、駐車監視員が重点的に活動する場所あるいは時間帯、そういうものを定めたガイドラインというのを、もう四月の二十七日の時点で、今回は六月一日からは二百七十署で始まりますが、ホームページを見ていただければ全部載っているという状況であります。私もこれはチェックしております。
駐車監視員の方の教育といいますか、その辺は大丈夫なのかということ、あるいは公平公正にそういう対応ができるのか、こういったことの声が非常に強いわけでありまして、この監視員の方がデジタルカメラで写真に撮って、そしてそれを端末機で警察に送って、そしてステッカーを張る、こういう流れでいくわけでありますけれども、今、この委託契約はどういうふうになっているのか、その辺のところを少し御説明いただきたいことと、それから
今、先生御指摘の駐車監視員、これは確かに公平公正という声が非常にあるものでございます。これは六月一日からの確認事務の民間委託でございますが、全国で七十四法人と委託契約が締結されております。これによりまして約千六百名の駐車監視員が活動することとなっております。 駐車監視員につきましては、先ほどのお話のようなこともございます。
今回の民間委託による駐車監視員制度、これはあくまで放置駐車でございますので、すぐに運転できない状態の車について監視員が確認をし、標章を張る、こういう制度でございます。 ただ、では乗っていれば違法駐車のところをずっとやってもいいか。
今の河村委員の事柄とはまた別なんですが、間もなく、六月から駐車違反が民間委託される、こういうことで、この民間の駐車監視員はみなし公務員ということでございます。新聞などにも出ていますけれども、これまでと違って、デジカメで撮影、いや、五分だった、でもこれは違反は違反、こういう形で厳しく運用されるというふうに言われています。
この駐車監視員もみなし公務員ですから、公務員というと公務執行妨害、例えばデジカメを阻止したり、そういうことになると公務執行妨害になるんでしょうけれども、なぜ、公務執行妨害、これまでは懲役、禁錮の自由刑のみだったのか、そして今回五十万円以下にしたのはなぜだったかという、基本的な質問ですが、刑事局長。
公平性の確保とか運用の指針をきちんとしろということを強く要望しましたら、そのときに政府からも、地域の実情や地域の方々の意見も踏まえた巡回の重点路線などを定めた指針にのっとって駐車監視員による巡回が行われる、それによって放置車両の確認は公平、的確に行われるというような答弁をいただいたり、あるいは受託法人に対する監督を厳格に行っていくという答弁をもらいました。
このガイドラインは、確認事務の民間委託を予定しております警察署ごとにそれぞれ作成するものでございますが、管内の実態と地域住民の意見、要望を踏まえた上で、重点的に取り締まりを行う場所、時間帯等を定めることとしておりまして、これに沿った駐車監視員の運用が行われることによりまして、事務遂行において公平性が確保され、また、違法駐車により問題が生じている場所に重点を置き、従来以上にめり張りをつけた取り締まりが
運転者が刑事責任を追及されるとき、放置車両確認機関、駐車監視員が行った確認や収集した証拠が犯罪事実認定に使用されるということもあるわけなんですよ。この場合、民間委託機関の確認、証拠化の作業は捜査の一環だったということにやはりなるわけなんです。 そこで、現行刑事訴訟法上問題ないか。
○人見政府参考人 放置違法駐車車両の確認事務の委託を行った場合、先生御指摘のとおり受託者の監督等の業務が発生いたしますが、街頭を巡回する駐車監視員の数よりそれを監督する者の数の方が多くなるということは考えにくいことでございますし、委託契約を締結する事務等にもさほどの人手は必要としないことから、新たな放置違反金制度に必要となる弁明手続や命令手続などに要する事務量を踏まえましても、全体としては業務の合理化
警察署長の認可を受けた上で、この計画に従い、駐車監視員を巡回させることといたします。 駐車監視員は、日々の業務開始の前に警察署において指示を受け、計画書に従い、二名一組で地域を巡回いたします。駐車監視員は、警察より貸与された専用の資機材を用い、マニュアルに従って、放置車両の確認、その証拠化及び標章の取りつけを行います。
○人見政府参考人 民間委託を受けた駐車監視員、この者は、放置駐車の確認、そういった事実があったという確認と標章の取りつけでございます。
委員会における主な質疑の内容は、放置車両確認事務等の民間委託の是非、駐車監視員による確認事務の在り方、放置違反金制度の運用と放置違反金の使途、高速道路における自動二輪車の二人乗りに対する国民の不安等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。