1968-04-03 第58回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第6号
その次に十番目に、駐車燈でございます。これは、夜間追突事故を防止いたしますために、車の前うしろに駐車燈を備えつけるということでございます。 それから十一番目は、後退燈、これは、現在六メートル以上の長さの車につきまして、あるいはワンマンバスにつきましては義務づけておりますが、これを二輪車を除くすべての車に取りつけさせるということでございます。
その次に十番目に、駐車燈でございます。これは、夜間追突事故を防止いたしますために、車の前うしろに駐車燈を備えつけるということでございます。 それから十一番目は、後退燈、これは、現在六メートル以上の長さの車につきまして、あるいはワンマンバスにつきましては義務づけておりますが、これを二輪車を除くすべての車に取りつけさせるということでございます。
あるいはトンネルの中、橋の上においては駐車をしてはいけないというような、そういう停車駐車を禁止する場所、その他停車または駐車の方法、たとえば駐車する場合には、道路の左側の端に進行方向に向つて駐軍しなければならぬとか、あるいは夜間は駐車燈をつけなければならぬ。あるいはブレーキをかけておかなければならぬ。牛馬車であれば、これを確實につないでおかなければならぬ。