2002-05-08 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
○洞政府参考人 高速道路上で故障等によって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常用の点滅表示灯とか駐車灯とか尾灯を点灯するとともに、発炎筒とか赤色合図灯等の非常信号用具により後続車に合図しながら車両の後方に三角板を置くということになっております。そして、道路運送車両の保安基準では、三角板につきまして、使用に便利な場所に備えつけられたものであること、大抵はトランクの中に入っております。
高速道路上で故障などによって夜間に車両が停止した場合には、運転者は、非常点滅表示灯、駐車灯、尾灯を点灯するとともに、発煙筒や赤色合図灯などの非常信号用具によって後続車に合図をしながら、車両後方の路上に停止表示器材を置くということにされております。
こうしたものですとか、最小回転半径であるとかあるいは前照灯の数だとか、それから車幅灯、番号灯、尾灯、駐車灯、制動灯、後退灯、補助方向指示器等々について極めて厳しい安全基準が自動車にはあるのです。ところが、今申し上げたものは、一、二を除いてほとんど原付自転車には設けられていないのが現状です。
それから灯火装置関係では七項目ございますが、前照灯主光軸調節装置、それから二番目に前照灯の最高光度と配光特性、それから三番目が補助前照灯の追い越し合図、それから四番目が光度の高いコーナリングランプ、それから五番目が異形形状の後部反射器、それから六番目が駐車灯の片側点灯、それから七番目が分割型の灯火器の面積の取り扱い。
その次が駐車灯でございますが、これは夜間駐車している車にランプをつけさせます。これも追突事故の予防でございますが、そういう駐車灯というものをつけることにいたしました。 それから尾灯でございます。これは従来幅二メートル以上の自動車だけに義務としてつけさせておりましたが、これは全部の車につけさせるということでございます。
それから駐車灯、駐車灯が多少車台の外にはみ出したり、あるいはかえって駐車灯をもう少し中に入れたほうが、その事故の際にそれに引っかからぬような操作をしたほうがいいんじゃないか、こういうふうに構造上多少変えることによってある程度交通事故を防止できるじゃないか、こういうようなことがあるわけです。
そういう意味で、駐車中の灯火、駐車灯を義務づけていきたいと考えております。 それからその次は後退灯でございますが、これも大きな車については現在も義務づけられておりますが、それ以外の車については、バックのときのうしろを照らすランプというものは義務づけになっておりませんけれども、これも義務づけにしたいと思っております。