2021-03-09 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第1号
また、昨年成立した改正バリアフリー法により、バリアフリー教育の充実や車椅子使用者用駐車施設等の適正利用など、心のバリアフリーを広く国民の皆様に浸透させるとともに、来年度からの次期バリアフリー整備目標に基づき、公共交通機関や建築物等のバリアフリー化を着実に進めてまいります。
また、昨年成立した改正バリアフリー法により、バリアフリー教育の充実や車椅子使用者用駐車施設等の適正利用など、心のバリアフリーを広く国民の皆様に浸透させるとともに、来年度からの次期バリアフリー整備目標に基づき、公共交通機関や建築物等のバリアフリー化を着実に進めてまいります。
また、昨年成立した改正バリアフリー法により、バリアフリー教育の充実や車椅子使用者用駐車施設等の適正利用など、心のバリアフリーを広く国民に浸透させるとともに、来年度からの次期バリアフリー整備目標に基づき、公共交通機関や建築物等のバリアフリー化を着実に進めてまいります。
いわゆるその記載事項に、これは、この取組計画については一定規模以上の公共交通事業者等に作成が義務付けられているものでございますけれども、その計画の記載事項に車両の優先席であるとか車椅子用駐車施設の適正な利用の推進などを追加をするということでございますけれども、先ほど来出ておりますように、こうした計画の策定に当たりましても、やはり当事者の意見を反映するということが大変重要であるというふうに私も考えております
御指摘のパーキングパーミット制度は、バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車施設やその他の一般駐車区画を含めました障害者等用駐車区画を設定いたしまして、障害者、妊産婦など利用者を限定して利用証を交付する制度であり、現在、三十九の府県及び三つの市において導入されているところでございます。また、同様の制度は諸外国におきましても整備されているものと承知しております。
バリアフリー法に基づきます車椅子使用者用駐車施設等につきましては、車椅子使用者等が車に乗降する際に必要となるスペースを確保するため、幅の広い、具体的には幅三・五メートル以上の区画を設けることとなっております。かなり広い形になります。
このため、今般の法改正案では、都市再生緊急整備地域を対象に、エリア単位で附置義務駐車場の量や場所を適正化するための都市再生駐車施設配置計画制度の創設を御提案しております。 この制度の活用を通じまして、民間ディベロッパーが、既に余っているとされる場合には既設の駐車場を転用することが可能とする場合があります。
駐車施設附置義務は、元々、容積率の緩和と引換えに義務付けられた規制です。法案は、これを緩和し、空きスペースを収益確保のために使うことも否定しておらず、既に緩和された容積率を二重に緩和することとなりかねません。 現在でも、都市計画の策定、実施に当たって住民の意思が十分に尊重されず、反映されない例が多く見られます。
その他、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を図るため、公共公益施設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
本法案の施行に当たりましては、車椅子使用者のための駐車スペースの確保につきまして都市再生駐車施設配置計画に定めるよう、技術的助言や計画作成の手引等により周知を図ってまいります。
全国に五十三地区あります都市再生緊急整備地域内の区域について、駐車場施設の種類ごとの配置に関する計画を作成することができるということで、第十九条の十三が新たにつくられますが、今回の都市再生駐車施設配置計画の作成に当たって、バリアフリー車両の乗りおり用の車寄せスペースの確保といった視点を取り入れていくよう政令などで定める考えはないのでしょうか。
既存ビルの所有者からは、本制度の活用とあわせて既存建築物の駐車場の附置義務が引き下げられることにより不要となった駐車場について、今御指摘もありましたとおり、荷さばき施設、災害時の避難スペースや防災倉庫への転用、こういったことで地域やテナントのニーズに対応するということもありますし、また、機械式の駐車施設を平面式の駐車施設に転用する、こういったことで施設管理コストの削減や利用者ニーズへの対応、こういった
その他、都市の遊休空間の活用による安全性、利便性の向上を図るため、公共公益施設の転用の柔軟化、駐車施設の附置義務の適正化、立体道路制度の適用対象の拡充等、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
○政府参考人(栗田卓也君) 荷さばき駐車施設に関します附置義務につきまして、現在全国八十九都市で条例化されております。先ほど御答弁させていただきました。より一層取組が促進されますように、今年の二月に地方公共団体の参加者約百五十名が集います国土交通省主催の全国駐車場政策担当者会議、ここでも条例化の働きかけを行っているところでございます。
このため、国土交通省では、荷さばき駐車施設の附置義務化、地方公共団体が行う荷さばきのための駐車スペースの確保に関する取組の支援、この両面から取組を推進しているところでございます。 この結果、荷さばき駐車施設の附置義務化につきましては、地域の実情を踏まえつつ、全国八十九都市で条例化されているところでございます。
その際、大臣からは、今後は、路上駐車対策としてだけではなく、物流効率化の観点からも、地方公共団体に対して荷さばき駐車施設の附置義務条例化を働きかけるなど、地域の実情を踏まえた荷さばき駐車スペースの確保のための取り組みを推進していきたいと御答弁いただいていますが、その後どのような取り組みをなさいましたか。
○石井国務大臣 都市内におきまして荷さばきのための駐車スペースを確保するためには、地域の実情を踏まえながら、地方公共団体において荷さばき駐車施設の附置義務化を行うことが有効な手法の一つであると考えております。
国交省さんも何もしていなかったわけではございませんで、平成六年には標準駐車場条例というものを改正されて、図表6の真ん中ら辺に書いていますけれども、おおむね一千平方メートル以上の建物に荷さばき駐車施設の附置を義務づけ、つまり、一千平方メートル以上の建物には必ず小型トラックの荷さばき用の駐車場をつけないと建築として許しませんよという義務づけがされたということであります。
○石井国務大臣 今御指摘いただいたとおり、荷さばき車両の路上駐車対策の一環として、平成六年に標準駐車場条例を改正し、荷さばきのための駐車施設に関する条項を盛り込んでおります。 これを受けて、各地方公共団体においては、地域の実情を踏まえ、必要に応じて、附置義務条例を改正し、荷さばきのための駐車施設に関する条項を盛り込んできております。
○政府参考人(加藤利男君) 今の御指摘でございますけれども、今回の特例措置といいますのは、低炭素まちづくり計画におきまして、集約駐車施設の配置を含めて、交通の円滑化等に関する必要な事項が計画の中でちゃんと決まっていると。その決まっているということを評価をいたしました。一般的には決まるわけでございますが、それを評価をして、特例措置として駐車場法の特例を置いたものでございます。
駐車場の附置義務条例の取扱いについてのお尋ねでございますが、今御指摘いただいたとおり、今回の低炭素まちづくり計画の中では、市町村が都市の低炭素化の促進を図るため、まちづくり全体としての交通の円滑化等を図る観点から、集約駐車施設の位置ですとか規模をあらかじめ決めておくことが可能ということにしております。
この中において、集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨等を定めることができるとすることは、駐車場入り口での渋滞による二酸化炭素排出を削減する効果などが目的とされております。
○加藤政府参考人 ただいま御指摘のように、現在、駐車場法に基づきまして、一定規模以上の建築物を建築する際には、その駐車需要に対応するために、各建築物に駐車施設の附置を求めているところでございますが、その結果として、特に中心市街地等におきましては、各建築物に向かう自動車によりまして道路交通のふくそうなどが生じております。
それによりまして、駐車場法体系での整備の進め方、具体的には、駐車施設の附置義務を定めること、それから、公共団体が駐車場整備計画をつくって順次その整備を図っていくといったようなことができるようになったということで、体系的に整備をしていくということになりました。
○佐藤(茂)分科員 そこで、今、最初の方にありましたけれども、法改正をして附置義務を定めた、そういうお話でございましたので、自治体の附置義務条例についてどうなっているのかお聞かせをいただければありがたいと思うんですが、具体的な取り組みとして、例えば私の地元の大阪市では、平成二十年五月二十三日に建築物における駐車施設の附置等に関する条例の改正を行いまして、二千平米を超える、そういう建物に対しまして、二輪車
そこで、今、国交省から実態はこうなっているんだというお話をいただきましたけれども、今後、この自動二輪車の駐車施設をどのように整備されていく予定なのか、そういう計画についてもお聞かせいただきたいと思います。
まず、先生御指摘の障害者用の駐車スペースの問題でございますが、ハード面からの取り組みといたしましては、先生御指摘のようなバリアフリー新法の適合義務の基準によりまして、一定規模以上の駐車施設の新設等の際には、車いすで利用できる幅の広い駐車スペースでありますとか見やすい表示、そういうような設置を求めているところでございます。
昨年十二月に施行されたバリアフリー新法では、路外駐車場について、車いす用駐車施設を設けることが義務づけられております。これに対して、佐賀県や長崎県でパーキングパーミット制度が全国に先駆けて導入され、大変注目を集めております。
本年の一月のことでございますが、ホテル東横インが、建築基準法上の完了検査後に車いす使用者用駐車施設が撤去されていたという事実が判明をいたしたわけです。開き直りとも思える社長の不遜な態度が世間の非難を浴びたわけでございますが、このほかにも、容積率を超える増築などが行われていたことが明らかになっております。
今委員御案内のとおりでございまして、株式会社東横インがいわゆるハートビル法に違反することとなる建築等を行っていたという情報を私どもまず新聞報道等で知りまして、二月六日に国土交通省が発表いたしました調査結果を踏まえまして、法務省の人権擁護局と東京法務局とが共同して東横イン側から事情を聴取するなどの調査を行いましたところ、同社は、十八のホテルで、車いす使用者用駐車施設があった場所にロビーを拡張する、それから
また一方、関係省庁におきまして、駐車場法に基づく附置義務の強化、あるいは、貨物自動車をとめる場所が少なかったわけでございますので、その駐車場の整備の技術基準などの改正がありまして、これによりまして、今お話し申し上げましたように駐車施設の整備が飛躍的に改善しておったところでございます。
そこで、このパーキングメーター及びパーキングチケットの設置でございますが、都市部の道路は自動車交通量が多くて、道路交通の安全と円滑という観点から、車両は基本的には路外の駐車場、駐車施設に駐車すべきである、駐車することが望ましい、こういうことがまず第一点でございます。
委員会におきましては、経済産業委員会との連合審査会の開会、参考人からの意見聴取とともに、中心市街地の空洞化が進行する下での法案提出時期の妥当性、大規模集客施設の立地規制の在り方と広域調整の実効性、中心市街地活性化の実現可能性と居住回帰促進策、国土形成計画の在り方と農地を含む土地利用計画体系の一元化、中心市街地活性化に必要な交通利便性の向上と駐車施設の確保策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録
前回、質問がありましたけれども、今回、長年の懸案であった自動二輪の駐車施設の確保に関する法律上の位置付けが明確になったことがあるわけでございますが、そもそも自動二輪の駐車場というのは全国に一体どれぐらい今整備されているのか。また、これに対して自動二輪の保有台数というのはどれぐらいなのか。
路上駐車場は道路の路面に一定の区画を限って設置され、一般公共の用に供される駐車施設でございまして、地方公共団体が駐車場整備計画に基づき設置するものでございます。従来は駐車場法の対象となっていた自動二輪車を除く自動車が路上駐車場の対象でございましたが、今回の駐車場法改正により自動二輪車も対象になってまいりました。