2013-03-29 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○中島委員 駐留軍離職者法は、在日米軍の撤退に伴って多数の労働者が離職を余儀なくされる事態に対応するために、この離職者の生活の安定に資する目的で、昭和三十三年に制定されたものです。当時は、該当する労働者が六万九千人余り、その中で離職者が二万七千人ぐらい。直近は、今お話ししていただいたように、労働者二万五千人余り、離職者が九十人ほどということになっております。
○中島委員 駐留軍離職者法は、在日米軍の撤退に伴って多数の労働者が離職を余儀なくされる事態に対応するために、この離職者の生活の安定に資する目的で、昭和三十三年に制定されたものです。当時は、該当する労働者が六万九千人余り、その中で離職者が二万七千人ぐらい。直近は、今お話ししていただいたように、労働者二万五千人余り、離職者が九十人ほどということになっております。
まず、駐留軍離職者法についてお伺いをいたします。 在日米軍の再編については、平成十八年五月に、再編実施のための日米ロードマップが示され、再編の最終的な取りまとめがなされ、今後、平成二十六年までに、沖縄の八施設及び本土の一施設において、部隊の撤退、縮小及び返還が行われることになり、これらの対象施設に勤務する約六千人の駐留軍等労働者の雇用に影響が及ぶものと思っております。
駐留軍離職者法は昭和三十三年、漁業離職者法は昭和五十二年にそれぞれ議員立法として成立しております。成立時期は違いますが、両法案ともに、支援対象となる離職者の離職理由が諸外国との関係により大きな影響を受けるものでございます。 そこで、初めに、両法律案の成立の背景とこの意義についての御説明をいただきたいと思います。
駐留軍離職者法改正案関係の質問を次に行います。 まず、基地従業員は日本人であっても常に戦争と背中合わせで働いております。九〇年十一月、米軍は、横須賀基地で働く日本人従業員の艦船修理部の電子技術者を中東湾岸地域バーレーン沖に展開中の第七艦隊の旗艦ブルーリッジに補修工事の見積もりのためということで派遣を検討いたしましたが、結局はこれは撤回されたということがありました。