2018-03-28 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
そうすると、厚生労働省からいただいた駐留軍離職者の再就職の状況は三ページ目です。基本的に五人以下の、毎年、就職件数にとどまっている。一人という年もたくさんあります。
そうすると、厚生労働省からいただいた駐留軍離職者の再就職の状況は三ページ目です。基本的に五人以下の、毎年、就職件数にとどまっている。一人という年もたくさんあります。
また、今後、駐留軍離職者、先ほど防衛省からもお話がありました、ふえていくということも想定されているわけでありますから、これに対してしっかりと取り組んでいかなければならないと思います。
○政府参考人(岡崎淳一君) この点はおっしゃるとおりでございまして、駐留軍離職者の場合、相当細かく職務が分かれているという状況でございます。 離職された方につきましては、ハローワークでもカウンセリングをした中で、その後どういう仕事に就きたいかということを踏まえた上で必要な職業訓練が受けられるようにという、そういう指導を含めて対応しているというところでございます。
駐留軍離職者の方で、米軍の都合によって解雇をされて求職をされている方、駐留軍関係離職者就職指導票発給者の状況を教えていただけますでしょうか。
○中島委員 駐留軍離職者法は、在日米軍の撤退に伴って多数の労働者が離職を余儀なくされる事態に対応するために、この離職者の生活の安定に資する目的で、昭和三十三年に制定されたものです。当時は、該当する労働者が六万九千人余り、その中で離職者が二万七千人ぐらい。直近は、今お話ししていただいたように、労働者二万五千人余り、離職者が九十人ほどということになっております。
まず、駐留軍離職者法についてお伺いをいたします。 在日米軍の再編については、平成十八年五月に、再編実施のための日米ロードマップが示され、再編の最終的な取りまとめがなされ、今後、平成二十六年までに、沖縄の八施設及び本土の一施設において、部隊の撤退、縮小及び返還が行われることになり、これらの対象施設に勤務する約六千人の駐留軍等労働者の雇用に影響が及ぶものと思っております。
駐留軍離職者法は昭和三十三年、漁業離職者法は昭和五十二年にそれぞれ議員立法として成立しております。成立時期は違いますが、両法案ともに、支援対象となる離職者の離職理由が諸外国との関係により大きな影響を受けるものでございます。 そこで、初めに、両法律案の成立の背景とこの意義についての御説明をいただきたいと思います。
次に、前回の駐留軍離職者等臨時措置法の質疑で積み残した問題がありますので伺ってまいりたいと思いますが、まず防衛施設庁は、前回、米軍との関係があるんで、労働基準法違反であるけれども、直ちには、変えていきたいと思うけれども、直ちにはなかなか難しいというような話を御答弁されたと思います。
○政府参考人(戸苅利和君) 駐留軍離職者の方の今後の見通しでございますけれども、これにつきましては、今お話しの件を始め、沖縄に関する特別行動委員会、SACOの最終報告、これ平成八年の十二月でございますが、これの影響を受ける可能性のある駐留軍の関係の施設といたしまして、普天間の飛行場でありますとか、あるいは那覇の港湾施設でありますとか、その他いろんな施設があるわけでございまして、今後も離職者の発生が避
○小沢(和)委員 両法案について検討いたしましたが、駐留軍離職者臨時措置法、漁業離職者臨時措置法とも、これまでの措置を今後も五年間延長しようという提案であり、当然のこととして賛成をいたします。 いただいた資料では、ここ数年、両法案の関係とも該当者はわずかで、そのため二〇〇三年度の予算は両方とも大幅に減額されております。
ただ、最近の状況を申し上げますと、駐留軍離職者の方の高齢化も進んでいるということもありまして、前回、五年間法の期限を延長しましたのが平成十年でございますが、それから平成十四年の十二月までで見ますと、両給付金とも実績はゼロでございます。みんな、県内に就職したいという方が非常に多かったということだろうと思います。
ということで、今日の状況は、まさにこれと同じような状況が沖縄の状況だというふうに思いますので、そういう観点から少しお伺いしたいと思いますけれども、駐留軍離職者は、全体として、沖縄にかかわる者は大体どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
昭和三十三年にできました駐留軍離職者等臨時措置法というものがございますけれども、これまでの経過を見ると、米軍による大量解雇、そういうようなときに極めて無力であったんではないかと。この法律がいわば休眠状態だというふうに地元の方では表現をしているようなところもあるわけであります。
駐留軍離職者法改正案関係の質問を次に行います。 まず、基地従業員は日本人であっても常に戦争と背中合わせで働いております。九〇年十一月、米軍は、横須賀基地で働く日本人従業員の艦船修理部の電子技術者を中東湾岸地域バーレーン沖に展開中の第七艦隊の旗艦ブルーリッジに補修工事の見積もりのためということで派遣を検討いたしましたが、結局はこれは撤回されたということがありました。
○石渡清元君 ただいま議題となりました駐留軍離職者あるいは漁業離職者に関する改正案、そして雇用保険法並びに船員保険法の一部を改正する法律案のうち、私は、雇用保険法及び船員保険法の一部改正について質問をさせていただきます。 御案内のとおり、我が国の経済社会を取り巻く情勢、非常に厳しいものがございまして、本日の朝、大臣御発表のとおりに、特に雇用情勢が一段と厳しくなっておるところでございます。
また、特例法として特別の措置を講じておるということでの国の負担というお話もございましたが、私の質問からも欠落しておったのでまだ御説明いただいておりませんけれども、やはり駐留軍離職者にしろ漁業離職者にしろ、今まで特殊な環境で特殊な職種で育ってきておる者を全く違う職種に転換するという問題がございますので、特別の訓練なども必要でございましょうし、こういった特例法を設けておくという意義は非常に大きいと思うんです
○海老原義彦君 どちらも非常に長い歴史を経て、殊に駐留軍離職者の方はおおむね四十年近いような長い歴史を経て、やはり国策によって離職者が生じていくという状況は変わらないんだ。だから四十年という長期にわたって延長を重ねてきた。 それでは、今後はどうなんだろうかと考えてみますと、駐留軍離職者につきましては、これは安保協定がある限り駐留軍はいるわけでございます。
その中で、離職を余儀なくされた人々に対しましては、就職促進手当の支給、職業指導、職業紹介、職業訓練等の各種の支援策を実施するとともに、沖縄駐留軍離職者対策センターの活用を図り、離職者の再就職を促進する、こういうようなことも書かれているわけです。
○武田節子君 今後の沖縄における雇用対策もこれから充実していただかなければならないと思いますけれども、沖縄における駐留軍離職者について見ますと、本土で再就職という希望は少なく、地元の沖縄県内で再就職を望んでおります。その上、本土からUターンする人も増大するなど、こうした実情を考え合わせますと、沖縄県内に雇用の場の創出が肝要ではないかと考えられます。
沖縄には昭和四十八年に沖縄駐留軍離職者対策センターが設置されておりますが、その活動状況、またさらなる充実策についてどのように考えておられますか、お伺いいたします。
○武田節子君 特に、沖縄県について見ますと、駐留軍離職者復帰に伴う制度の改廃による失業者のほかに、最近では本土からのUターンする人たちがふえておりますし、また学歴無業者などの若年失業者が増大しております。労働省はこの実情をどのように掌握されており、その原因についてどう考えておられますか、お伺いいたします。
○中西珠子君 この漁業離職者対策につきましても、また駐留軍離職者対策につきましても、労働省と関係各省庁が緊密な連携をとってやっていただきたい、大いに対策を効果的に行っていただきたいと要望いたします。
また一方、駐留軍離職者を雇用する事業主に対しましては、特定求職者雇用開発助成金を支給するなど、各種の雇用促進措置を講じ、再就職の早期実現を図っているところでございます。
○玉城委員 これは労働省の方にこの法案でもう一回確認をしておきたいわけですが、いわゆる駐留軍離職者の臨時措置法というものは、そういう雇用情勢が厳しいということで五年間延長する。我が国は米国が駐留しているから、米国の基地がある限りそこの関係従業員の雇用問題というのは常につきまとうわけですね。
○佐藤(仁)政府委員 ただいま先生御指摘のように、駐留軍関係離職者等臨時措置法の十条の二の第四項に、駐留軍離職者としての認定は、離職の日の翌日から起算して三年を経過したときに失効する旨の規定がございます。
○岡部政府委員 御推察のとおり、この駐留軍離職者の発生状況が今後どのようになっていくかということは見通しが困難なわけでございます。そこでなぜ五年かということでございますが、これはやはり従来の経緯を踏まえているわけでございまして、五年間でずっと延長してきたというふうな過去のこの法律の取り扱いから五年としたものでございます。
ところが最近では、先ほど申し述べましたような依然として厳しい雇用失業情勢にあるわけですけんども、駐留軍離職者とか沖縄の復帰に伴う失業、こういうものが大幅に減少している面がございます。一方、雇用機会の絶対的な不足ということから、特に最近では若年層を中心にした失業者が滞留しているということ等、今計画を持っております。
全駐労、全軍労、いわゆる駐留軍離職者の問題、この際にも特別立法をつくった。それから炭鉱離職者、これも三池の闘争などその他いろいろあったけれども、やっぱり炭鉱については国が特別資金を調達して、そして新しい事業を提携するとか、そういうことでの炭鉱離職者臨時措置法という特別立法をつくった。それに私はまさるとも劣らない今回の要員問題だと、このように私は認識しているんです、毎日接触しておって。
委員会におきましては、以上二案を一括議題として審議を進め、最近の雇用失業情勢とその対応策、特定不況業種及び特定不況地域の機動的指定、駐留軍離職者及び漁業離職者の再就職促進策等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、順次採決の結果、二法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
何か駐留軍の関係はただ自動延長すればいいのだということだけでなしに、ここらあたり、やっぱり先行きの駐留軍離職者の再就職は一体どうなっているのか、それからそれに伴って駐留軍関係の転職者の転換給付金の状況というものはどうなされているのか、これ、簡潔でいいですから、どう取り組まれるのか。時間がありませんから、ポイントだけひとつ。
○政府委員(谷口隆志君) 駐留軍離職者の方々を含めまして、いま不安定な雇用の方々、その他いろんな問題を抱えておられる方々の雇用対策につきましては、雇用関係の給付金を初め、今後適切に対処するための対応をどうするかというようなことは、中長期の問題もございますし、そういう中で考えていかなきゃならぬと思っておりますけれども、雇用関係の給付金につきましては、これも先生十分御存じのように、昭和五十六年に高齢化社会
○政府委員(谷口隆志君) 駐留軍離職者の方々の雇用対策につきましては、駐留軍離職者臨時措置法をもとに逐次いろんな形で整備しながら延長を進めてきたわけでございまして、今回は、内容は従来のままで単純延長でございますけれども、基本的にはやはり駐留軍従業員の方々が高年齢化されておりますので、離職者の方も年齢が高いこととか、あるいは駐留軍の従業員の方々の職種がかなり細分化されておるというようなこと等々の事情で
○上原委員 もう一点はマル沖、言うところの旧四種の関係、これは御承知のように、すでに沖縄振興開発特別措置法が十年延長になりまして、その中で設けられていることですから、沖振法に該当する労働者については継続して駐留軍離職者等臨時措置法に盛られているような措置がなされていくわけですが、この関係者の雇用員というのは大体どのくらいおって、これまでの措置はどういうふうになされてきているのか、少しく御見解を聞いておきたいと
また、漁業離職者、駐留軍離職者については、関係臨時措置法の有効期限をそれぞれ延長し、再就職の援助促進を図ることとしており、このための法律案を今国会に提出しております。