1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号 第二条は定義でございまして、「第二条この法律において「接収」とは、旧連合国占領軍の用に供するためにした次に掲げる行為及びこれに基いて旧連合国占領軍又は日本国との平和条約の効力発生後、旧連合国占領軍に引き続いて前条に規定する駐留軍隊等が、その用に供したことをいう。」 古屋貞雄