2018-03-28 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○坂根政府参考人 国際情勢の変化等に伴いまして離職を余儀なくされた方に対し、職業転換給付金の支給等の再就職支援を行う法律といたしましては、この漁臨法がございますけれども、そして、一括提案しています駐留軍関係離職者臨時措置法もございます。 このほかに、沖縄振興特別措置法がございます。
○坂根政府参考人 国際情勢の変化等に伴いまして離職を余儀なくされた方に対し、職業転換給付金の支給等の再就職支援を行う法律といたしましては、この漁臨法がございますけれども、そして、一括提案しています駐留軍関係離職者臨時措置法もございます。 このほかに、沖縄振興特別措置法がございます。
○岩田委員 前段の駐留軍関係離職者臨時措置法につきましては、私が御質問をさせていただきたいと思います。さらに、漁業関係の離職者臨時措置法につきましては、我が党の鉢呂委員が後ほど質問に立ちます。つまり、分離して質疑をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思うのです。
したがいまして、先生御指摘のとおり、本年五月十七日に期限が切れます駐留軍関係離職者臨時措置法の延長を内容とする同法の改正案を今国会に提出いたしまして、先般これを御可決いただいたところでございます。 最近におきます雇用失業情勢というのは非常に厳しいものがございます。
そういった方々が沖繩においては四千五百名近く再就職を待っておられるという、こういう状態を考えますと、まず何よりも現在御審議を願っておりますこの駐留軍関係離職者臨時措置法の延長ということによって、しかもその延長していただくと同時に、いろいろな援護措置の中味を充実をいたしておるわけでございまして、こういった制度を積極的に活用をいたしまして、そして離職者の実態に即したきめの細かい職業指導、再就職指導、それから
○松崎政府委員 間接雇用になっておりませんので、現在は駐留軍関係離職者臨時措置法の規定による特別給付金の支給対象にはなりません。ただ、復帰前に、沖繩においてもこちらの臨時措置法に若干準じましたものがございまして、それは出ていたかと思います。
○松崎政府委員 復帰前の沖繩においても、本土の駐留軍関係離職者臨時措置法に似た制度が一部あったというふうに承知いたしておりますので、それに基づきます給付金等が出ていたかと思います。
また、軍関係の離職者につきましては、本土にあります駐留軍関係離職者臨時措置法、これに円滑に引き継いで、やはり三年間にわたりまして、就職促進措置をはかっていきたい、かように考えております。
駐留軍離職者対策につきましては、新たに再就職奨励金支給制度を創設いたしますとともに、駐留軍関係離職者の現況などにかんがみまして、駐留軍関係離職者臨時措置法が昭和四十三年五月十六日で失効いたしますので、改正案提出いたしまして五年間延長することといたしております。 同和地区につきましては、職業指導モデル校の拡充、広域職業紹介の推進等によりその雇用対策の強化につとめてまいることといたしております。
しかるに一方、駐留軍関係労働者については、その職場が基地内労働というきわめて危険かつ不安定な特殊性を持つために、その雇用は調達庁長官の直接雇用となっているのでありますが、その離職後の措置については、何らの積極的な対策もとられておらず、単に駐留軍関係離職者臨時措置法が存するにとどまっているのであります。しかも、この法律による対策はきわめて不十分と言わざるを得ないのであります。
しかるに一方、駐留軍関係労働者については、その雇用主が調達庁長官であり、かつ、その職場が危険かつ不安定であるにもかかわらず、その離職後の措置については、何らの積極的な対策もとられておらず、単に駐留軍関係離職者臨時措置法が存するにとどまっているのであります。しかも、この法律による対策すらもきわめて不十分と言わざるを得ないのであります。
その対策の基本は、御承知のように駐留軍関係離職者臨時措置法によっていたしておるわけでありますが、まず集中地域、芦屋等の集中地域に対しましては、これを特別の措置をとりまして、広域職業紹介あるいは失業保険の給付期間の延長をいたしておるわけでありますが、一般的に申しますと、今まで十月一日現在までに公共職業安定所で取り扱っておりますのが、七千約六百名であります。