1956-03-23 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
○山本經勝君 労働大臣おいでになりましたから労働大臣にお伺いしたいのですが、今まで数回にわたっていろいろ御質問申し上げてきたわけですが、大体明らかになっている点では、駐留軍用員あるいは労務者といいますか、これは国が雇用をして提供する間接雇用、それから軍が直接に雇用する労働者、つまりハウス・メイド等も含めての一応問題になると思うのですが、そういう日本人労務者に対しては、日本の労働三法がこれを保護するものである
○山本經勝君 労働大臣おいでになりましたから労働大臣にお伺いしたいのですが、今まで数回にわたっていろいろ御質問申し上げてきたわけですが、大体明らかになっている点では、駐留軍用員あるいは労務者といいますか、これは国が雇用をして提供する間接雇用、それから軍が直接に雇用する労働者、つまりハウス・メイド等も含めての一応問題になると思うのですが、そういう日本人労務者に対しては、日本の労働三法がこれを保護するものである
そこでこの法律案の第一條におきましては、国家賠償法第一條の規定の体裁にならいまして合衆国駐留軍用員の職務上の作為、不作為に基く損害、即ち人的原因による損害につきましての国の賠償責任を規定いたしました。