1965-04-06 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号
そういう事態に対処するために、当時駐留軍当局が、保安解雇に名をかりて七名を解雇したという事件がある。そこで、保安解雇というのは、スパイ行為とか、軍紀の破壊行為とかいうような場合に当てはまる解雇であって、こういう組合活動をやったという理由でもって、解雇することは違法であるということで、神奈川地方労働委員会が原職に復帰せしむべきであるという命令を出したわけです。ところが、これに駐留軍が従わない。
そういう事態に対処するために、当時駐留軍当局が、保安解雇に名をかりて七名を解雇したという事件がある。そこで、保安解雇というのは、スパイ行為とか、軍紀の破壊行為とかいうような場合に当てはまる解雇であって、こういう組合活動をやったという理由でもって、解雇することは違法であるということで、神奈川地方労働委員会が原職に復帰せしむべきであるという命令を出したわけです。ところが、これに駐留軍が従わない。
それから、これはちょっと御答弁をしていただきたいと思いますが、時間外労働をやる場合に、駐留軍当局が必要とする場合には無条件にやらせていいことになっているようですね。
それより一体労働協約は軍の承認を得なければならないという、おそらくその承認を得るために、雇用主たるあなた方は駐留軍当局と話をされていると思いますが、そこで今日までじんぜん労務契約を更新できない駐留軍側の具体的な障害点は一体どこにあるか、お聞かせを願いたいのであります。
そこで先般もこの委員会で私から申し述べたのでありますが、外務省を通じまして駐留軍当局の方において、特に今回わが国においては火薬類取締法のかくかくの改正強化をするから、駐留軍の方における火薬の管理等に関しましても、同様の趣旨をもって、駐留軍が自分の責任においてやる場合には、施設区域内におきましても、同様の取り締まりの厳重を期せられたい、こういう申し入れをいたすことになっております。
○辻説明員 その点は先ほど申し上げましたように、たとえばある計器飛行をやります際に、センターの管制本部の承認を受けなければならぬという実態的なことにつきましては、どちらも変りないことでございまして、それを航空法によってそういう承認を受けさせるか、あるいは別途の行政協定に基きまして受けさせるかという法律的な扱いの問題だけでございまして、これは私どもも駐留軍当局と話し合いまして、早急の機会に合同委員会に
自衛隊なり駐留軍当局におきましては、密接なる連絡をいたしておりまして、万一の場合に処するような十分の了解は持っておるわけです。しかしながらこれが正式な共同防衛の計画であるといったものにはなっておりませんが、十分なる連絡をとっておる次第でございます。なお駐留軍の装備については、各部隊について大体どういうのがあるかということも、これらの接触面においてお互いに話し合っていく、こういう次第でございます。
不起訴処分をいたしました場合に、法務省なり日本政府がその結果をとりまして駐留軍当局に裁判権を行使しないという通告をいたすのではないのでございまして、手続としましては、法務省、いわゆる日本政府が裁判管轄権は米側にあるという通告を受けますと、これを現地の検察庁に通達いたしまして、現地の検察庁がどちらを選ぶべきであるかということを決定、通知することになっております。
それでは、これより調達庁長官より、この周辺の各種の施設につきまして、現在どういうことになっておるのか、あるいは調達庁の方で駐留軍当局にどういう折衝をなされておるか、そういうことにつきまして御説明を願いたいと思います。
政府は、郵政事業の公共的使命に鑑み、これら事業用庁舎の返還に関し、一層の熱意と努力とをもって、駐留軍当局と折衝し、これが実現を期すべきである。 右決議する。
なおホテルはすみやかに返還せられんことを切望して、三十年二月ごろ直接ワシントン当局に陳情し、また同年五月国際商工会議所大会に際し事務総長の了解を求めたこともありますが、本件は駐留軍当局と日本国政府との間で解決すべき問題であるとの見解で、そのままになっているようであるが、その後どうなっているか、また接収解除の今後の見通しについて詳細かつ明確に御説明を願いたいということが第一であります。
当時並びに今日において駐留軍当局との間に折衝すべき案件については、日本政府を代表する人は何人がこの先端の責任者になって交渉する仕組みになっておるのでございましょうか。これは大臣より事務当局の方がいいかと思います。
ですから各省の代表者が寄って合同委員会を構成するという点よりも、調達庁として何人の方が直接アメリカの駐留軍当局と折衝するということになっておるのでありますか。
○国務大臣(倉石忠雄君) 駐留軍当局の労務者の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、軍には軍の機密があることでございましょうから、その保安上の意味で先方がどういう形でいろんな調査をするかということはいろいろ手段もございましょうが、先ほどのお述のようなことについては、政府委員から申し上げました通りでございますが、先ほどお話申し上げました間接雇用の方については労務基本契約の改訂について今もっぱら
組合側も四十八時間制につきましては、先ほどからも申しましたように、必ずしも固執するものではない、話し合いの結果によっては譲ることも考え得るというような意向であるというふうに聞いておりますので、この点、両方がだんだん歩み寄ってきているのではないだろうか、昨日の知事さんと司令官との会談を契機にいたしまして、事務的に兵庫県庁が駐留軍当局と労働組合との双方の言い分を調整いたしておるのが現在でございますので、
えられておりましたが、しかしその考慮を加えられました分も合算いたしましても、なおかつ整理退職の場合、自己の責に期すべからざる事由によって退職せしめられる場合におきましても、国家公務員諸君が支給せられます八割増の整理退職の支給率に比べますると、この法案で御提案申し上げておりまするように、大体その分を十分に計算しましても、なおかつ三分の一程度は低位になっておりますので、従いまして、この機会に国をして十分この問題を駐留軍当局
従って、労働大臣のもとにありまする福島調達庁長官は、何としても千分の五十八に引き上げるということについて、駐留軍当局が反省をすべきであるということを強力に申して、今日までジョイント・コミッテイ等で相当な論戦をいたしました結果、去る十六日の会議では、やや千分の五十を引き上げるということについて、一時納得をしたかのごとき情報もあったのであります。
行政協定の十八条の三項、三項というものが今の補償の規定、つまり駐留軍当局が第三者に被害を与えた場合はこれこれの手続でやる、こういうことなんです。
○茜ケ久保委員 ではお伺いしますが、たとえば日本政府とアメリカ駐留軍当局とそういうことについてお話合いをされたことがあるか。いわゆるアメリカ自身が、日本でこのくらいの軍備を持ったら引き上げてもよろしいというようなことについて、アメリカの意思表示があったかどうか。また日本政府とアメリカとの間にそういった具体的な問題について話合いされたことがあるかどうか、この点をお聞きいたします。
さような趣旨で私がテンプル少将に書面を送り、またテンプル少将の方からも、私が今読み上げましたような事柄については、駐留軍当局下部に徹底させた、こういう文書をもらつております。
朝露ですか、ああいつたところで進駐軍の労務者に対して駐留軍が暴力を振うというような事件も頻発しておるというふうなことから考えて、駐留軍当事者が、前のストライキのときに防空演習——まあ防空の練習だか何だかやつたというふうなことを考えてみると、積極的にこの失業或いは解雇するという問題に対して、こういうデフレの中で路線に迷うということ自体気の毒だという一つの考え方が労務対策としてあるのかどうか、これは駐留軍当局
向うの駐留軍当局はそんなことを言つておるそうでありますが、問題は直接的には朝鮮の南北の紛議の問題なのでありまして、それがために日本が犠牲になることは、国際道義上その他の関係があるだけであります。
従いまして、この問題が、あるところまではげしく対立して参りましたときに、駐留軍当局が日本の労働に関する基本的諾立法を犯し、その原則を侵犯する疑いが相当濃厚なのでありまして、政府当局におきましてはそういうことをさせないように、労働者に対してはルールは守らせなければなりませんが、駐留軍は強い立場に立ち、雇用者の立場にあるばかりでなく、今日本に対しては支配的影響力を持つておりますので、力余つて基本的な人権労働権