1995-11-02 第134回国会 衆議院 外務委員会 第4号
沖縄における駐留軍専用施設は今、面積で約二億三千七百万平方メートルございます。そのうち六七%、約一億五千八百万平方メートルが民公有地でございます。これを借り上げております。これに係る借料でございますが、算定の仕方でございますが、地価の動向とか、それから近傍類地の取引価格とか、それから防衛施設周辺の開発状況等を勘案の上、算定しております。
沖縄における駐留軍専用施設は今、面積で約二億三千七百万平方メートルございます。そのうち六七%、約一億五千八百万平方メートルが民公有地でございます。これを借り上げております。これに係る借料でございますが、算定の仕方でございますが、地価の動向とか、それから近傍類地の取引価格とか、それから防衛施設周辺の開発状況等を勘案の上、算定しております。
駐留軍専用線。こういうことについてもやはり外務省のほうで出さないのか。こういうことをほんとうに外務省との間に運輸省のほうで十分交渉して、そしてこういうことになったのかどうか、こういう点についての資料がやはり来ておらぬ。 それから十二の昭和三十五年度以降現在に至る国鉄関係汚職一覧ですね、こういうものがやはりこれは隠したいのでしょうかね。
四、冷凍機付き海上コンテナの取扱に関する協晃五、駐留軍専用線に関する協定。 第八、東京第一、第二、第三工事局における昭和四十四、四十五、四十六、四十七年度の工事費一億円以上の工事件名と事業費及び当該工事の契約業者名。 第九、昭和三十、四十、四十六年度における次の資材の企業別購入数量と購入価格。 一、セメント。二、普通鋼材。三、車種別に車両。四、規格別にレール。
○説明員(秋草篤二君) 先ほどの業務局長の説明のように、サービスの内容を分けますと三つあるわけでありますが、非常にはっきり特別電話局と称しまして、駐留軍専用の電話局がございます。これはまるがかえに駐留軍のために働いておる。
恩給不合理是正に関する請願 (岡本隆一君紹介)(第二五一四号) 三五三 旧海仁会並びに海友社の施設及び附属物 の転換処理に関する請願(山本正一君紹 介)(第二五三三号) 三五四 愛知県岡崎市合併地区の地域給指定に関 する請願(小林かなえ君紹介)(第二五五 八号) 三五五 愛知県挙母市の地域給引上げの請願(小 林かなえ君紹介)(第二五五九号) 三五六 小牧飛行場基地周辺に駐留軍専用
六月三十日 元満州国日本人官吏に恩給法適用に関する請願 (大石武一君紹介)(第二九三七号) 同(大橋忠一君紹介)(第三〇〇二号) 恩給法の一部改正に関する請願(藤本捨助君紹 介)(第二九三八号) 同(丹羽兵助君紹介)(第三〇〇〇号)同(保 科善四郎君紹介)(第三〇〇一号) 宮城県古川市外七箇町村の寒冷地手当引上げの 請願(保科善四郎君紹介)(第二九三九号) 小牧飛行場基地周辺に駐留軍専用
山下春江君紹介)(第二五一三号) 養護教諭の恩給不合理是正に関する請願(岡本 隆一君紹介)(第二五一四号) 旧海仁会並びに海友社の施設及び附属物の転換 処理に関する請願(山本正一君紹介)(第二五 三三号) 愛知県岡崎市合併地区の地域給指定に関する請 願(小林かなえ君紹介)(第二五五八号) 愛知県挙母市の地域給引上げの請願(小林かな え君紹介)(第二五五九号) 小牧飛行場基地周辺に駐留軍専用
ところがまあマイクロ・ウエーブでもつて最近は比較的安く通信施設もできるのであるからして、自分たちとしては、駐留軍専用のマイクロ・ウエーブを施設するつもりであるという話でありました。その際に私といたしましては、若しそういうことをやられるとするならば、できるだけやはり重複施設をやめてもらいたい。
今回こういう事実が著書の中にあるということが新聞に出まして知つたのでありますが、クラーク大将の家に行つておりまする電話は、普通の加入電話五本、そのほかに市外専用電話が一回線でありまして、この駐留軍専用の交換局名としまして二十六という局があります。これが丸ノ内にありますためにそこから回線が赤坂、渋谷の局を経ましてクラーク大将の家に行つておるわけであります。
駐留軍関係のものと、それからそれに附随したいわゆるパンパン、駐留軍専用の特殊婦人、これらの診療のために保健所事務費が足りなくて、県費で建増しをしてこれに当つておるという地方等がございますが、これら明らかに駐留軍用のものに供せられておる際にこれがひとり県が費用を負担してやらなければならないというふうにお考えになつておるかどうかという点、それから梅毒がこの頃非常に殖えておるように聞いておりますが、その実情
又極く一部分は駐留軍専用になると思うのであります。ただそういつたような飛行場で日本の予備隊が他日飛行機を持つという場合に、どういうことになるかということは、今まだ協定中にあるので明確にお答えすることができないのは誠に遺憾に存じます。
そこでちよつと先ほどお尋ねしたような問題についても、一体駐留軍というものに対してどういうふうな特権と言いますか、特例を要求されておるかということが一番の問題なんですが、勿論駐留軍の活動を阻害するようなことは私としては考えませんけれども、その内容が明らかでないと、例えば電気通信事業で單に料金だけ変えて行くのだということでは、なおほかに例えば駐留軍専用の電話交換局を持つのだというような場合には一体それをどうするのか
そうしますと、その駐留軍専用の施設については、やはり何らかの電信法の特例を設けておかないといかんのではないかと考えられるのですが、その点は法律的に見て電信法と駐留軍の専用電信電話の施設というものはどういう関係になるですか。御説明願いたいと思います。