1965-04-06 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号 すなわちこの十二条6というものは、結局軍紀を乱した、軍紀の維持の撹乱をはかった、そういう行動をやった駐留軍労務打についてのみこれを適用する、これは明確ですね。そうしますと、結局先ほど来のお答えに基づきますと、駐留軍労務者は、日本政府に雇われておる労務者に関する限り、すべて日本の法令によって労働条件は守られる、しかし一部の例外がある、その一部の例外は十二条六項による例外である。 八木昇