2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
中南部都市圏の跡地利用に関しましては、平成二十五年の一月に沖縄県と関係市町村が策定いたしました中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想では、中核的な都市拠点や交通ネットワークの結節点、都市圏の緑とゆとりを創出する役割が期待されています。
中南部都市圏の跡地利用に関しましては、平成二十五年の一月に沖縄県と関係市町村が策定いたしました中南部都市圏駐留軍用地跡地利用広域構想では、中核的な都市拠点や交通ネットワークの結節点、都市圏の緑とゆとりを創出する役割が期待されています。
また、個別の手続等については必要な根拠が個別の法律に定められており、例えば、土地の使用権原の取得等についてはいわゆる駐留軍用地特措法がございます。 防衛省としましては、これらの現行法令の下、引き続き、地域住民の方の御負担を可能な限り軽減しつつ、在日米軍の安定的な運用の確保に対する御理解と御協力を得るべく、全力を尽くしてまいります。 以上でございます。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、今後の跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携の下、取組を着実に推進してまいります。 現行の沖縄振興特別措置法の期限、そして沖縄の本土復帰五十年まで、残り約一年です。これまでの沖縄振興の検証を踏まえ、期限後の沖縄振興の在り方の検討を進めてまいります。
二点目、同様のスキームの他の法律に用例があり、他法との並び上も問題ないと考えていること、そして、具体的な例として、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法のスキームについて説明させていただいたところでございます。 このような二点を御説明した上で、問題ないと考えている旨、御説明をさせていただいたところでございます。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法で求められております計画につきましては、現時点においては作成されていないと理解しております。
○小沼巧君 その御説明の上で、今くしくも挙げられた用例の話、駐留軍の再編の話がございますね、用例として。実績何件あるか御存じですか。
海兵隊の国外移転など、米軍再編によって駐留軍等労働者の雇用に影響が及ばないようにしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
しかし、直接雇用である駐留軍労働者を、やはりその方々の雇用を、この跡利用等も含めてしっかりと支えていくということをやっぱり必要とされると思います。 防衛大臣、いかがでしょうか。
現在、国、防衛大臣に雇用され、在日米軍基地で働く駐留軍労働者は、全国で約二万五千人、うち沖縄県で約九千人弱が勤務しています。 本特別協定は、駐留軍労働者の法的身分の安定、米軍基地の再編、統合から、駐留軍労働者の雇用と生活を守るという観点から一定の意義を有していることは理解しています。しかし、当初、暫定的、限定的、特例的な措置とされてきたものが、恒久的、無限定な措置となっています。
次に、在日米軍の活動を支える上で大きな役割を果たしている駐留軍等労働者の労働条件等について伺います。 現在、駐留軍等労働者に本来適用されるべき日本の労働法令が一部適用されていないなど、駐留軍等労働者を取り巻く労働環境に様々な問題があるとの指摘がありますが、労働法令を所管する田村厚生労働大臣は現状をどのように認識していますか。
政府は、我が国に合衆国軍隊を維持することに伴う一定の経費の日本側による負担を図ることにより、駐留軍等労働者の安定的な雇用を維持し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、米国政府との間で在日米軍駐留経費負担に係る交渉を行いました。その結果、令和三年二月二十四日に東京において、私と駐日米国臨時代理大使との間で、この議定書に署名を行いました。
駐留軍等労働者の労働環境に関する現状認識についてお尋ねがありました。 駐留軍等労働者の方々については、労働基準関係法令を含めた日本の国内法令が適用されるものと認識いたしております。駐留軍等労働者の方々の労働条件の改善は、政府全体で対応すべき課題であり、実際の使用者である米側と粘り強く協議を続けていくことが必要と考えております。今後とも、防衛省等と連携を図り、必要な対応に努めてまいります。
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側の負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑みまして、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しております。
特別協定は、御案内のとおり、安定的な雇用を確保する目的で日本側の肩代わりが始まったということが背景としてありますけれども、しかし、米側の政権によっては、駐留軍経費負担の一貫性と安定性が損なわれる事態も想定しなければならないような状態になっております。それは、取りも直さず、トランプ政権の出現でございました。 まず、米韓協議ではその情勢の劇的な変化が具体的に明らかになったわけでございます。
米軍再編に伴う在日米軍従業員の雇用への影響についてでございますけれども、現時点で再編後の労働力の需要や必要とされる業務内容などが明らかになっていないため、予断を持ってお答えすることは差し控えますが、米軍再編特措法第十六条におきまして、米軍再編に当たり、在日米軍従業員の雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練等の措置を講じることとされております。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です。西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、今後の跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携の下、取組を着実に推進してまいります。 現行の沖縄振興特別措置法の期限、そして沖縄の本土復帰五十年まで、残り約一年です。これまでの沖縄振興の検証を踏まえ、期限後の沖縄振興の在り方の検討を進めてまいります。
政府は、我が国に合衆国軍隊を維持することに伴う一定の経費の日本側による負担を図ることにより、駐留軍等労働者の安定的な雇用を維持し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、米国政府との間で在日米軍駐留経費負担に係る交渉を行いました。その結果、令和三年二月二十四日に東京において、私と駐日米国臨時代理大使との間で、この議定書に署名をいたしました。
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側に負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給与等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しています。
政府は、我が国に合衆国軍隊を維持することに伴う一定の経費の日本側による負担を図ることにより、駐留軍等労働者の安定的な雇用を維持し、合衆国軍隊の効果的な活動を確保するため、米国政府との間で在日米軍駐留経費負担に係る交渉を行いました。その結果、令和三年二月二十四日、東京において、私と駐日米国臨時代理大使との間で、この議定書に署名を行いました。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です。このうち、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、今後のほかの跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携の下、取組を着実に推進してまいります。 現行の沖縄振興特別措置法の期限、そして沖縄の本土復帰五十年という大きな節目まで、残すところ約一年半となりました。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。このうち、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、今後のほかの跡地利用のモデルケースとなるよう、関係機関の連携のもと、取組を着実に推進してまいります。 現行の沖縄振興特別措置法の期限、そして沖縄の本土復帰五十年という大きな節目まで、残すところ約一年半となりました。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。このうち、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、令和二年度予算では、琉球大学医学部及び附属病院の主要な建物の建設に着手するため、必要な施設整備費及び土地購入費等を計上しました。
次に、沖縄の振興についてなんですけれども、衛藤大臣は、大臣就任のときのマスコミへのインタビューで、沖縄振興と基地負担軽減についての私の思いは玉城デニー知事と共通していると、米軍普天間飛行場の移設問題と沖縄振興予算をリンクさせるつもりはない、所信の挨拶のときにも、普天間飛行場について一日も早い全面返還の実現に政府として取り組むこととし、駐留軍用地の跡地利用は今後の沖縄振興の観点からも極めて重要な課題ですというふうに
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です。このうち、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、令和二年度予算案では、琉球大学医学部及び附属病院の主要な建物の建設に着手するため、必要な施設整備費及び土地購入費等を計上しました。
なぜこういう印象を持ったのかと」と呼ぶ)済みません、それは、発言は紹介できるということであって、全てが紹介できるということではないわけでございまして、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、この駐留軍経費につきましては、我が国はこれを適切に負担をしているということについて繰り返し説明もしてきているところであります。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です。このうち、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、令和二年度の概算要求において、琉球大学医学部及び附属病院の主要な建物の建設に着手するため、必要な施設整備費及び土地購入費等を計上しました。
国内法が適用されるかについてですが、これは、一般国際法上、駐留軍には特別の取決めがない限り受入れ国の国内法は適用されない。なぜか、ことし一月に、国際法の文言が抜けて一般にとなっていますが、一般には適用されないからということで間違いございませんでしょうか。
駐留軍に国内法は適用されますか。
しかし、ドイツもイタリアも、駐留軍によるたび重なる事故により、基地への立入り権が明記され、ドイツの場合は、緊急の場合には事前通告もなく基地への立入りができるようになっています。 日本国民の安全を守るためにも米軍基地の管理権は見直しが必要と考えますが、外務大臣の御見解をお聞かせください。
それは例の、最近、韓国の駐留軍の経費が物すごい金額、五倍だという話もありますけれども、負担してくれないかと言われました。この米軍の駐留経費についてちょっと聞きたいんですけど、アメリカ政府から日本政府に対して、何らかの駐留経費の日本側負担分の増額については話があったんでしょうか。
駐留軍用地の跡地利用は、今後の沖縄振興の観点から、極めて重要な課題です。このうち、西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備については、令和二年度の概算要求において、琉球大学医学部及び附属病院の主要な建物の建設に着手するため、必要な施設整備費及び土地購入費等を計上しました。