2003-07-16 第156回国会 参議院 憲法調査会 第9号
これは、言うまでもなく、駐留権だけを認めた、日本防衛義務を負っていないという暫定措置だったわけでありますけれども。この国際条約というのが、九十八条の二項、これを遵守しなきゃいけないという国連の加盟が昭和三十一年であり、安保条約が三十五年であると。そして、自衛隊法は二十九年。
これは、言うまでもなく、駐留権だけを認めた、日本防衛義務を負っていないという暫定措置だったわけでありますけれども。この国際条約というのが、九十八条の二項、これを遵守しなきゃいけないという国連の加盟が昭和三十一年であり、安保条約が三十五年であると。そして、自衛隊法は二十九年。
段階的解消という方法によって、いま私が言おうとしておりますものは、アメリカの軍事力をアジアにくぎづけしておく必要性ということと、安保条約の中で日本に基地を持ち、日本に駐留権を持つというこの問題との関連において、ここのところがもっと薄まらなければならないのではないかという考え方に立つわけであります。
それは法律的には確かに外務大臣が言われるように、安保条約の第六条に極東のためにも駐留権を認めているのですから。ただし、その事前協議というものも非常に厳格に日本の基地は解釈している。そのときには沖繩という、いつでもかってに使える基地があったから、結局日本の基地から飛び立つということをいままで顕在化しなかった。
それから、このような広い駐留権を認めた条約は、諸外国の軍事条約にもございません。こういうような意味で……(発言する者あり)あなたは知らぬ。条約局長がそれを認めておる。私のほうの曾祢代議士の……(「ポーランドを見ろ」と呼ぶ者あり)ポーーランドなんか別だ。曾祢氏の質問に対しまして、外務省の条約局長もこれを認めておるわけであります。これでは占領の継続といわれても私はいたし方がないと思う。
最近のソ連、チェコの間の紛争の中心課題の一つが、東ヨーロッパ共産圏の安全のためのチェコ領内のワルシャワ条約軍の演習、または駐留権の問題を含んでいることを他山の石として、この際、自由な国々である日米の間においては、いつまでも占領時代の遺物である米軍の常時駐留や、極東のための基地の使用を、権利義務の問題として処理することはやめていく方向で日米間の会話を開くことを首相に強く要望したいのであります。
いま駐留権自身は、本土における問題としては、本土の基地の使い方については、私は別に心配しておりません。事前協議の問題等がございますが、それは積極的なものではないように思っております。
それは、一言にして言うならば、日本防衛のみならず、極東の平和と安全のために日本に兵隊を置き、基地を使用することができる——そういうことば、駐留権ということばは使ってないけれども、それが安保条約第六条にいわゆる施設及び区域の使用といううまいことばでオブラートに包んでいるけれども、駐留、基地使用の条項、しかも日本防衛のためのみでない、極東の平和と安全のため、さあこれが問題なんです。
その第二は、安保条約に基づく駐留権と基地の保有であります。これらのすみやかなる清算こそ、日米両国間の真の友好親善のためには、絶対必要条件となったのであります。(拍手) かくのごとき見地に立って、わが国がアメリカに要求せねばならない点は、二点ございます。
これは言うまでもなく、旧安保条約では一そう明瞭でございまして、旧安保条約の第一条は、米軍の駐留権をはっきり認めまして、しかも、その目的が極東における国際平和と安全の維持に寄与し、日本の安全に使用することができる。
あの第一次近衛内閣のときは、和平交渉をやっておるということを、戦争だけではない、平和への意図を持っておるということを見せかけるわけでしたけれども、すなわち軍隊の撤退並びに自主独立、それから民族の統一、この一番重要な問題について、当然の平和共存の基礎であるべきその原理というものを全くじゅうりんをして、そして関東軍の駐留権を認めろ、それから分離した満州国の独立を認めろ、さらに加えて経済的開発の特権を認めろ
駐留権はどこから出ておるのかとわれわれが聞くと、それはゴ・ジン・ジェム政権との話し合いによっておるのだと言われた。それによって国連憲章五一条の集団的自衛権の権利ができて駐留をし、そうして戦争をする権利があるんだ、こういうことだったですね。そうして戦争の目的は、北からの共産主義浸透に対する自衛行為である、こういうことであったのです。ところがジョンソン政府の答弁、見解もだんだん変わってきております。
いまおっしゃったものは、これはきょうはそれが主目的ではありませんが、世論の中でアメリカの戦争目的並びに駐留権の基礎につきましては、非常な動揺あるいは変化あるいは不統一が生じつつある。それは事実がそうであるからです。事実が非常にあいまいであり、道理にかなってないからそういうことになってくるのです。
国際法上のアメリカの駐留権あるいは戦争する権利ということではなく、アメリカの憲法上の行政府と議会との関係というのが問題になっているものと私は了解します。
何となれば、第六条の米軍の日本駐留権というものは、日本の安全並びに極東の平和、安全に限定されておる。それにかかわらず、極東の範囲外に対してその国の領土保全のために出兵するということは安保条約違反ですよ。よそから行くならば勝手だ。まあ自由があるだろう。
そこで、それならば、国連軍というものは駐留権がありますか。
○滝井委員 その場合に、国連軍は駐留権があることになった。そうしますと、アメリカの軍隊と国連の軍隊とは二重性格を持っておるわけです。この区別は一体どういう工合にしてしますか。
削除できないから、その行使にあたって、つまり駐留権を行使して、日本からの出撃にあたっては、せめて日本との相談ということで辛うじて押えたというのが実情ではないですか。私どもは、外交折衝の過程において、そういうことがあったかもしれませんが、これは何といっても国民が望んでいないのですから、極東の平和と安全のための駐留は、これは削ってもらいたい。こういうことをもう一ぺんアメリカと交渉するお気持はないか。
先ほど言うように、主権を拘束させないため、国内における在日米軍の駐留権を認め、この行動は自由で、勝手なことをされては困るので、これを制限するものは条約だ。そうしたら、その条約は協議事項とどう違うのかと言ったら、大体、条約と同じようなものだという説明があったわけです。そうだとすれば、当然、原水爆等は入れないというような問題は、条約の中に入れてもいいという結論が出てくるではありませんか。
でありますから、岸首相の解釈によると、外国軍隊の配備権、駐留権そのものは、わが国の主権に優越するという解釈をしておりますが、これは大へんな間違いです。もしこの解釈が成り立つとするならば、沖縄におけるわが主権は潜在主権であるがゆえに、日本の領土であるけれども、主権が潜在しておる。外国、アメリカ軍隊は、装備でも戦力でも行動でも御自由になっております。
ですから私は岸さんが合理化すると言われる以上、安全保障の名に値しない、犠牲場のみ多くて米国の駐留権だけを認めたようなものは即刻変えなければならぬ、こういうふうに考えているのです。この判断をあなたに聞こうとは思いません。ただ私はそういうふうに考えます。
日米安保条約は、第一に基地貸与、駐留軍協定であり、アメリカ側は駐留権のみを保持し、日本防衛の義務は負っておりません。行政協定によりますれば、米軍の必要とする限り日本国全土、全水域、いずれの場所にも基地設定は認めなければならなくなっております。砂川、相馬ケ原事件は、こういう屈辱的条約の中から生まれたのであります。
アメリカ軍は日本国に駐留権は持っているが、日本防衛の義務は持っていない。また同条約の精神、規定によれば、アメリカの作戦によって日本全土が交戦区域の中に巻き込まれることも明らかであるわけです。
私はその後の事実に徴して、これはやはりアメリカの駐留権を確保するための安全保障条約だと思う。そうすると、これはことごとく日本の安全に寄与するということが副次的の問題でありまして、アメリカ軍の駐屯というものはアメリカの都合による、引き揚げるのもアメリカの都合によるのだとすると、その意味において、日本の防衛のためにこの血税の三百億円、施設費を合せまして、四百億円以上を支出する必要はどこにもない。
私はくどくどしいことは申しませんが、アメリカの上院において、日米安全保障条約が締結されました後に、コナリー外交委員長が議会で報告いたしまして、この安全保障条約は、極東の平和と安寧のために、合衆国軍隊は日本国において駐留権を確保したのであるから、合衆国の負担は何もありませんということを公式に言い切っている。同時に、越えて一九五二年の一月、当時の責任者であるダレス氏はこういうふうに言っている。