2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
それはどういうことかというと、例の駐留外国軍がその国の法律に従うかどうかというくだりで、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますと、委員会と本会議で二度にわたって遵守するというふうに御答弁になったんですが、外務省事務方からここを尊重するに変えさせてほしいといって要請があったわけです。
それはどういうことかというと、例の駐留外国軍がその国の法律に従うかどうかというくだりで、受入れ国の同意を得て当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員等は受入れ国の法令を遵守する義務を負いますと、委員会と本会議で二度にわたって遵守するというふうに御答弁になったんですが、外務省事務方からここを尊重するに変えさせてほしいといって要請があったわけです。
一方、外務省のホームページには、長年にわたって、駐留外国軍に対して国内法が適用されないのは国際法の常識という趣旨の内容が記されていました。そのことに関して国会で本格的に議論しようとしたやさきの二〇一九年一月、外務省のホームページからその記述が削除されました。一歩前進ですが、実態は変わっていません。 そこで、伺います。
最後に、駐留外国軍に対する国内法の適用についてでありますが、正確に申し上げますと三つのポイントがあります。 まず第一に、一般に、国家はその領域内で主権を有しており、その領域内にある者には外国人を含め属地的にその国の法令が適用されます。
ところが、一昨年の一月のたしか十日だったと思いますが、外務省のホームページには、駐留外国軍にはその国の国内法は適用されないのは国際法の常識であるという説明がずっと載っていたんですよ。それを、二〇一八年に沖縄県が独自の調査を特にドイツとイタリアに対して行って、沖縄県がレポートを発表しました、県として。
例えばどういう状況になっているかというと、年末には七百五十人増派、そして一月三日には更に三千人超の中東増派を決定、そして、イラクのアブドルマハディ首相がポンペオ米国務長官に駐留外国軍の安全な撤退に向けて協議を開始するように要請したが、アメリカはイラク側の要求を拒否した、こういうことであります。
国民議会選挙で躍進する勢いのイスラム教シーア派の統一会派、統一イラク同盟は、米軍など駐留外国軍に撤退時期を示すように求めているというふうに報道されているわけでございます。 こうしたイラク国民の多数の声というものに耳を傾けなければならないというふうに思うんですが、アメリカは、イラク国民が納得する撤退の道筋、これを示すべきと考えますが、総理はどのように考えますか。
また、憲法に外国軍駐留の規定がない以上、また、本件法案がテロ、緊急対処事態まで対象範囲としている以上、緊急時における駐留外国軍との協力関係の策定には、これまでの米軍行動関連措置法などの改定だけではなく、日米安保条約そのものの改定、あるいは憲法の修正が必要となると考えられますが、それらが同時に提出されるどころか、具体的な検討過程にも入っていない理由をお聞きいたします。
本件につきましては、本日御質問を受けるという通告を得ておりませんので詳細に御説明できるか存じませんけれども、今この米兵が国内法令の適用を受けるかどうかということでございますけれども、一般論といたしましては、一般国際法上で、駐留米軍と申しますのは、これは駐留外国軍でございますが、駐留国の国内法令の適用は受けないわけでございます。
したがいまして、私どもは今種々調査しておりますけれども、駐留外国軍に対して我が国と同様の低空飛行に関しての方式をとっている国もあることは事実でございます。
一九九〇年の東西ドイツの統一で、NATOのドイツ駐留外国軍の法的基礎でありますいわゆるボン協定、ドイツ連邦共和国と三カ国との関係に関する協定は失効いたしました。