1952-04-23 第13回国会 参議院 外務委員会 第23号
次に結論的に私の感想を申上げますると、呉地区は、これは英濠軍の駐留地区でありますので、佐世保等と違い今回の行政協定の対象外であります。英濠軍としては日本政府と駐留に関する今後協定がなければ平和條約発効後当然撤退すべき筋合いであります。
次に結論的に私の感想を申上げますると、呉地区は、これは英濠軍の駐留地区でありますので、佐世保等と違い今回の行政協定の対象外であります。英濠軍としては日本政府と駐留に関する今後協定がなければ平和條約発効後当然撤退すべき筋合いであります。
駐留地区内に駐留軍が所管大臣の承認を経ずしてやれる根拠、これは行政協定のとりきめで、やれると思うのですが、そういう場合においてはその電信設備なるものは、一つの駐留軍の軍機とみなす、従つて所管大臣の了承を必要としないのかどうか。単なる通信機関として置くならば、国内法を尊重する建前から言えば、所管大臣の電通大臣の了承を得なければ施設ができないということになります。
又進駐軍の駐留地区においての日本婦人との関係等々の問題につきましても話合う事項はあると思いますが、併し全体に混血児の問題を一応当委員会としては各般に亘つて調査するということにしておいて頂くほうが幅が広くていいのではないでしようか。