2021-03-22 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
その際、企業等に対しましても、学生へのハラスメント防止という観点から、駐在員等による日本人留学生へのハラスメントについて注意喚起を行うような場を何らか設けていきたいなというふうに考えている次第でございます。 その上で、男女共に児童生徒が学校における性に関する指導を通じて性に関し正しく理解し、適切な行動が取れるようにすることは非常に重要であるというふうに認識しております。
その際、企業等に対しましても、学生へのハラスメント防止という観点から、駐在員等による日本人留学生へのハラスメントについて注意喚起を行うような場を何らか設けていきたいなというふうに考えている次第でございます。 その上で、男女共に児童生徒が学校における性に関する指導を通じて性に関し正しく理解し、適切な行動が取れるようにすることは非常に重要であるというふうに認識しております。
ですから、相手国の法令のみの適用を受けることとなるような駐在員等につきましては、我が国の社会保険制度の下での保険料を負担していない期間が生じるということですので、その期間に関連しては我が国の社会保険制度が利用できなくなるということはやむを得ないんじゃないかというふうに考えております。
我々が政府でさせていただいている試算に基づきますと、スウェーデンにつきましては、この協定に裨益する企業駐在員等約百二十名、これを金額に直しますと年約四億円、一方、フィンランドに関しましては、対象となる裨益をする邦人、企業駐在員の数は約百名、裨益する金額につきましては約三億円と、このように試算をしているところでございます。
社会保障協定上、保険料の二重負担を解消するために、一般に派遣期間が五年を超える駐在員等は派遣先国の制度にのみ加入をするということにされております。ですから、一時帰国中も相手国の法令のみが適用されるというふうになります。 したがって、これらの駐在員等が新型コロナウイルス感染症の影響で一時帰国を余儀なくされている場合には、派遣元国の制度を利用することはできないということになります。
そういう意味では、日本以上にロックダウン等で非常に厳しい生活制限に耐えて、母国を離れて外国で勉強している留学生、あるいは日の丸を背負って海外で働いている駐在員等ジャパニーズビジネスマンの皆さん、こういう皆さんは、日本人同様、非常に厳しい中耐えている。
○政府参考人(下川眞樹太君) 在勤基本手当の基準額の算定に当たりましては、購買力補償方式というものを取り入れておりまして、この方式は民間企業駐在員等の給与決定でも幅広く採用されているものと承知しております。 このため、在勤基本手当の水準は、基本的に世界各地に駐在員を派遣する民間企業の日本人駐在員と同程度のものになっているというふうに認識しているところでございます。
日中社会保障協定は、企業及び駐在員等の負担を軽減し、日中両国間の経済交流を加速するものです。 そして、三・四兆円規模の投資枠を日本向けに設ける金融協力でも一致しました。 また、日本のおいしいお米を中国の皆さんに味わってもらうため、日本の米輸出拡大に向けた措置も実現します。
ただ、基本的な考え方として、日本からフィリピンに派遣される駐在員等が日本とフィリピン両国で年金受給資格期間を満たされなければその国で支払った年金保険料が掛け捨てになってしまう、この現実に対してしっかり対応する、このことは基本的に大変重要であると考えます。その基本的な部分に対して対応が行えるということにおいてこの協定の存在意義は大変大きいものがあります。
そして、この内容について御質問いただきましたが、協定発効後、これは、企業駐在員等は、両国での年金の保険期間を通算し、それぞれの年金制度での年金受給資格期間が満たされれば支払った年金保険料に見合った年金がそれぞれの年金制度から支給される、こういった制度になっております。
また、社会保障協定は、我が国企業の駐在員等が派遣先におきまして直面する年金、医療保険などの社会保障制度への二重加入、保険料の掛け捨てという問題に対処する、こういう意義を有しているところでございます。
日本から米国に派遣されている駐在員等のケースでは、アメリカでの滞在日数が直近三年間で百八十三日以上であれば、居住者の定義を満たすことがあるわけですよ。
ハンガリーに派遣される駐在員等は、ハンガリーの国内法の改正により、来年一月一日以降、社会保険料の二重払い及び掛け捨てを行わざるを得なくなるところ、この協定の締結により、これらの問題の解決が図られます。 その結果、両国間の人的交流が円滑化し、経済交流を含め両国間の関係が一層緊密化することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
また、両国で保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できるということでございますが、今後、この協定により企業及び駐在員等の負担が軽減されることから、日本、ハンガリー両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されるもので、国会としてもこの協定締結の承認をぜひ行うべきであると考えております。
これは、日本からハンガリーに派遣される駐在員等については、強制的に両国の医療保険制度への二重加入となるからでございます。 他方、日・インド社会保障協定は、医療保険制度を対象としておりません。これは、インドの医療保険制度の強制加入の対象が非常に限定的であるため、我が国との関係で二重加入の問題が発生しない、または発生する可能性が非常に低いということによるものでございます。 以上でございます。
ハンガリーに派遣される駐在員等は、ハンガリーの国内法の改正により、来年一月一日以降、社会保険料の二重払い及び掛け捨てを行わざるを得なくなるところ、この協定の締結により、これらの問題の解決が図られます。その結果、両国間の人的交流が円滑化し、経済交流を含め両国間の関係が一層緊密化することが期待されます。 よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。
インドについては、平成二十年十一月にインドの年金制度が改正されたことによりまして、これまで事実上対象外であった日本人駐在員等の外国人労働者についても年金保険料の納付義務が課されることになったため要望が上がっておりますが、インドの年金制度の詳細な内容、実施状況についてインド側より情報収集を行っているわけなんですけれども、まだまだそうしたところをやりつつ、その結果を踏まえて対応していく、そうした可能性についても
特に短期間の滞在の場合には、短期間の滞在でいろんな届出等で非常に煩雑なことになり、企業の駐在員等については非常に混乱、不便な事態が生じることが想定をされます。 ですから、短期間相手国で就労する者については、二重加入を回避しつつ、派遣元国の社会保障制度を引き続き適用するとの考え方に立って本協定を作成をしたということでございます。
本件につきましては、早期解決に向けまして、海外漁業協力財団の現地駐在員等を通じまして情報収集に努めております。また、去る十日には、中曽根外務大臣から訪日中のミクロネシア連邦のモリ大統領に対しまして、迅速な解決を申し入れるなど、政府としての働きかけを行っているところでございます。 この件につきましては、既にミクロネシア国内の裁判所におきまして、現在取扱いがなされております。
本協定の主な内容は、 原則として就労地国の年金制度にのみ強制加入し、派遣期間が五年以内の駐在員等については派遣元国の年金制度にのみ強制加入すること、 両国での保険期間を通算することにより年金の受給権を取得できるようにすること 等であります。 以上三件は、去る四月十一日に参議院より送付され、五月二十三日に外務委員会に付託されたものであります。
○岩屋副大臣 現在、我が国からオーストラリアに派遣される駐在員等につきましては、日豪双方の年金制度に強制加入ということになっておりまして、したがって、両国で保険料を支払う義務が生じている、これは企業及び個人に大きな負担となっているということでございます。
現在日本からカナダに派遣されている企業駐在員等で両国の年金制度に二重に加入している者の数でございますが、平成十七年に在カナダ日本商工会が行った実態調査によりますと、約九百人と推計されております。一定の前提のもとに保険料負担の軽減額を推計いたしますと、約三億円の負担軽減になろうかと考えております。
今後、これらの国々と社会保障協定を締結していくという上で、優先度ということもあろうかと思いますが、企業数や人数、あるいは金額の実際の効果の多寡ということと同時に、二重加入とか掛け捨てという問題は、個々具体的に、企業とかそこの駐在員等にかかってくる問題でもあると思うんですね。人数が少なくても、そこにかかってくるという問題がある。
現在、日本からカナダに派遣されている企業駐在員等で両国の年金制度に二重負担している者の数につきましては約九百人と推定しております。また、本人及び事業主がカナダの年金制度に対して負担している保険料の総額は年間で約三億円になるものと見込んでおります。
○政府参考人(小松一郎君) この協定上の原則は、就労をしている国の強制加入の法律を適用すると、つまり日本の方がフランスで働く場合にはフランスの法律を適用するというのが原則でございますが、非常に短期に、例えば駐在員等でいらっしゃる方についてはむしろ派遣国、日本の方がフランスにいらっしゃる場合に日本の法律だけを適用しようと、これは原則に対する例外であるわけでございますが、それを五年ということで主張しておりますのは