2006-10-06 第165回国会 衆議院 予算委員会 第3号
この決定は、日中全面戦争が、中国領土に日本軍の駐兵権を認めさせ、中国を支配下に置くことを目的とした戦争だったことをはっきり示していると思います。 首相は、日本が日中全面戦争に際してこうした国策を決定したことを、まず、事実としてお認めになりますか、事実の問題として。
この決定は、日中全面戦争が、中国領土に日本軍の駐兵権を認めさせ、中国を支配下に置くことを目的とした戦争だったことをはっきり示していると思います。 首相は、日本が日中全面戦争に際してこうした国策を決定したことを、まず、事実としてお認めになりますか、事実の問題として。
○志位委員 文書の存在は当然なんですが、つまり、日中戦争が、日本軍の駐兵権と中国に対する支配権を目的にした、それを獲得することを目的にした戦争だったと最初の御前会議で決定している、そういう戦争目的を持っていたという事実を認めるかと聞いているんです。
日本について言いますと、ちょうど百年前、一九〇一年に北清事変に関する議定書で日本は中国に駐兵権を認めさせました。そして、終戦に至るまで日本軍は中国にいた。この軍隊が盧溝橋事件を引き起こし、日中戦争から日米戦争へと発展していった。これは歴史の事実で、議論の問題ではないと思います。戦前は日本が外国に軍隊を置いていた。
このとき、日本は領土権も要求しておりませんし、それから駐兵権も要求しておりません。他国において日本人が生きるための権益を要求することはあったのであります。 二十一カ条もまさにそうでありまして、領土の要求でもないし、駐兵権でもないのであります。
まあ、ついでに伺いますが、一体普通の国の間の相互安全保障条約の中で、駐兵権あるいは基地権といいますか、これを響いた条約の例がどれだけあるか、これはひとつ外務省の当局でもけっこうですから、おっしゃっていただきたい。私は、これは日本の安保条約が唯一無二の例とは言いませんが、非常な特例であると思います。いかがですか。
しかるに、ただいま拝聴いたしました藤山外相の報告、伝えられる新安保条約草案、行政協定では、現行の駐兵権をそのまま認めておりますが、これでは一年もかかって何のための安保交渉であったか、その外交交渉を疑わざるを得ません。(拍手)占領中と通算し、合計二十五年、四分の一世紀も外国軍隊が駐留しなくては日本が守れないというごときは、もはや安全保障の名に値しません。
ところが、今度の藤山外相の改定交渉では、沖縄や小笠原にしても、本土の基地や駐兵権にしても、現状のままに残されております。しかも、最も直接に国民の生活と権利を制約している行政協定の重要点については、ほとんど手がつけられておりません。さらに、日本の生産物から人的資源に至るまでアメリカに提供することを約束したMSA協定は、全く交渉の外に置かれております。これでは国民にとって何の解決にもなりません。
そうすると、日米安保条約の中においては、日本の方はアメリカに対して基地を提供するとか、あるいは駐兵権を与えるとか、その他いろいろな協定がございますが、こういうような義務を日本としてはアメリカに負っているわけです。ところがヴアンデンバーグの決議によって、対等の立場に立つということになるならば、アメリカも日本の国を防衛するという義務が生まれる。これは安保条約には義務がなかったが、その義務が生まれる。
従って今度はジェット爆撃機の発着地として基地を拡張しているのでありまして、その他の山岳の演習だとか、鉄砲かつぐ兵隊の演習地は返してくる、そのかわり基地を拡張するということになりますと、ここに駐兵の目的が変ってきているのですから、私はこういうふうなアメリカの立場における日本の駐兵権だけを確保して、それに対してわが国がこれの分担金を払っている、しかもそれは自衛力を漸増しなければ減額してやらないという協定
その合衆国軍隊の駐兵権に伴う防衛の義務だ、こういうふうに言っておるのです。私はこれから考えてみますと、鳩山総理大臣が平素言われておる占領政策の是正ということでありますが、まず第一に前内閣が安全保障条約、行政協定を結ばれ、その後アメリカ上院において公式にその見解が発表された。
つまり駐兵権を獲得しただけです。義務条項は一つもありません。日本が頼んだからおってやるだけです。どこの双務協定を見てもこのようなものはない。義務条項がありますか。日本におってやるというだけの権利しかないじゃありませんか。
駐兵権と基地を安保条約によつてアメリカに与えておる。また安保条約、MSA協定を通じてみましても、日本がアメリカに軍事的に協力をすることによつて、場合によつては日本がアメリカのためにアジアで戦わなければならぬ、言いかえればアメリカ帝国主義のアジアにおける番犬の役割をみずから買つて出ようとしておる。
これは駐兵権を議論すべき段階ではないけれども、われわれは駐兵は一日も早く切り上げて、アメリカと日本との間の摩擦を非常に少くするということが必要だというときに、協定のどこかにこれを入れてあつたならばよかつたんじやないか。
これはアメリカの国防上から来るところの、日本への駐兵権の要求であるから、わが国は防衛金の負担をする義務はない、私はこう今でも確信しております。同時に先般ここでごらんなさいと池田さんに申し上げたけれども資料をごらんになりませんでしたが、その資料においても日本の防衛金のような分担の仕方というものは各国にはありません。
この点については、この條約は單に米国に駐兵権を與える片務條約ではないか、また本来の安全保障條約ではなく、いわば保護條約に類するものではないかという点が一つの論点でありました。
私が具体的にこれを考えてみますならば、まず第一に、日米安全保障條約と唱えられておりますけれども、安全保障條約のその内容は、明らかにアメリカの駐兵権の獲得にして、日本の防衛に対する義務規定はいずこにもないのであります。
こういう結論が出て來るのでありますが、私の前提から申しますれば、今眼前に現われておりまする安全保障條約の中におきまして、いろいろな基地を認めるとか、駐兵権を認めるとかというようなことは、若しそれが自衛の範囲に限定せらるる上におきましては憲法上支障なしと思うのであります。
これらの諸国のうちでハンガリー及びルーマニアにおきまするソ連の駐兵権は、講和條約に規定されておるところから出ておるのでございまして、ハンガリーとの講和條約の第四編の二十二條の第一項に、またルーマニアとの講和條約におきましては、同じく二十一條の第一項に、ともにこれらの国々とソビエト地帶のソビエト陸軍との交通線の維持のために必要とする、こういう目的で武装軍隊を当該の国の領域に常駐する権利を有する、こういうような
と、精神を無視することになりますが、しかし保障條約を話合つたときの精神から考えてみても、日本の安全が侵ぎれて、そしてアメリカの兵隊はただ駐兵権だけあるのだからして、日本の防衛には当らないというようなことは、これはないはずであります。
今日のこの安全保障條約を見ますると、アメリカがアジアの平和と定寧を維持するために、日本並びにその周辺に軍隊を配置しておく云々ということになつておるのでありまして、これは日米安全保障條約ということよりも、むしろアメリカの駐兵権の要求であります。
かつて日本は満州国の独立を承認すると称して日満議定書なるものをつくり、共同防衛の名のもとに駐兵権を押しつけた事実がある。なるほど、満州国は紙の上では独立した。しかし、その独立は傀儡政権の樹立であり、完全なる植民地化と、大陸侵略の足場であつた。そのために満州国の人民のなめた悲惨と苦悩がいかなるものであつたかは、吉田外務大臣は知らぬはずはあるまい。
若し不幸にしまして、連合国の一部がこの対日講和条約から脱落するということになりますと、具体的に申しますならば、ソ連、殊に国連にまだ加入を許されていない中共が、我が国への駐兵権を主張し、又場合によつては実力でも駐兵するというようなことになつた場合には、日本としましてこれを峻拒する、拒絶すべき何らかの国際法上の根拠が得られるのか、又実力を以て集団的にこれを阻止し得るというようなことについてもお話合いがあつたのかどうか
第一はこの間首相声明の中に、講和後の米軍駐屯を日本国民の大多数が喜んで心から迎えるというふうに言われておりますが、一体講和後も引続いて外国軍隊が駐屯するということを認めるのは、私どもかつての日本が、満洲国承認にあたりまして、日満議定書によつて日本軍の駐兵権を認めさせたことを連想せざるを得ないのでありますけれども、実際問題としてどのような違いがあるか、たとい占領軍が駐屯軍というふうに名前がかわりましても