1957-09-06 第26回国会 衆議院 外務委員会 第27号
まずこの第一条に、米軍は日本に駐兵するけれども、日本を守る義務はないのですね、いわゆる一方的な駐兵協定だと言われておる。この文言には「日本国の安全に寄与するために使用することができる。」、こういうふうに書いてあるのです。これは日本を守る義務はないのです。
まずこの第一条に、米軍は日本に駐兵するけれども、日本を守る義務はないのですね、いわゆる一方的な駐兵協定だと言われておる。この文言には「日本国の安全に寄与するために使用することができる。」、こういうふうに書いてあるのです。これは日本を守る義務はないのです。
あなたの言われる自主独立の立場から、私は具体的に問題を提起しますが、この片務的な駐兵協定のようなものを、双務的な相互安全保障条約のようなものに切りかえるということは、自主独立の立場からいって好ましいかどうかということを聞いておる。
その証拠には、アメリカは恥大西洋、即ちNATO駐兵協定は、長くその批准を拒み続け、渋々ながらこの七月十五日、批准いたしましたが、これに反しまして日米通商航海条約は、七月二十一日、我が国よりも一足先に、いち早く可決いたしました点を以てみましても、この間の消息を知り得るわけであります。
去る十五日に米国議会におきまして、北大西洋の駐兵協定の問題が批准されたわけでありますが、この行政協定の第十七条には、それが批准された場合には日本の刑事裁判権の管轄権の改訂についての規定があるわけでありますが、新聞紙の伝えるところによると、政府としてはすでにこれに対する具体的な案というものをアメリカに示して御折衝のように伝え聞いているのですが、我が日本社会党としては、行政協定には根本的に反対でありますが
更にインドネシア、フイリピン、パキスタン、エジプト、エジプトは一九三六年にイギリスと駐兵協定を結びました。これは日本の安全保障に匹敵するものであります。スエズ運河の要衝にあるお前の国は弱いから、おれの国が保護してやるといつて、長きに亘つてイギリスの支配下にあるわけであります。我々は安全保障条約を結ぶ際に、エジプトの、歴史を顧みることが必要であります。
三、従つて駐兵協定は日本が再軍備するまでの暫定的取極であること。 四、この取極は日本に対して事実上の保護を與えるが、日本自身の寄與が明らかになるまで法律的保障を與えない。 この演説内容からいたしまして、アメリカ人が日本の再軍備を既定の事実と考えるのは当然と思います。
第三、従つて駐兵協定は日本が再軍備するまでの暫定的取極であること。第四、この取極は日本に対して事実上の保護を与えるが、日本自身の機進が明らかになるまで法律的保障は与えない。この演説の内容からいたしますと、アメリカの人々が日本の再軍備を既定の事実として考えるのは当然であると思います。
これは駐兵協定であつて、或いは駐兵條項であるが、安全保障條項には通常の観念から言つてならないではないか。 時間がございませんので、続けて申上げます。更に又大規模な内乱騒擾の場合の規定でございます。これは私も国際共産陣営の侵略というものは、直接侵略、間接侵略いろいろな手がございます。
連合国の一部の主張によれば、第五條の(c)項によつて、日本が安全保障取極を結ぶ権能を持つているということが明言されておりますから、日本が将来連合国の一国と安全保障上の協定は如何なるものでも結べる、だから駐兵協定をすれば、それによつて但書がなくても日本の領域に平和條約効力発生後連合国軍隊は留まれるということになるから、この但書は要らないという主張でございます。
(拍手)又駐兵協定についていろいろ御議論がありましたが、多くは新聞の報道を基礎としての御議論でありますから、私において答弁する責任はない。 又安全保障の問題については、昨日も申す通り、まだ成案を得ておらない。構想についての意見の交換があつただけでありますから、いよいよ成文ができて、そうして條約の形になつたときに御相談をいたします。
しかるに、第一次吉田ダレス会談において先方から切り出されたのは、慈惠的な、従つて片務的な駐兵協定であつたというのであります。それを首相は、単に国民の厭戰気分や財政負担の顧慮からこれを受諾して、国家の名誉と実質的な完全独立についてはその考慮を欠いたと伝えられているのであります。従つて、その内容については、第一に、駐兵に期限がない。第二に、費用負担が明確でない。
○矢嶋三義君 大臣にお伺いいたしますが、今荒木委員の質問のあつた点でございますけれども、私もお伺いしたいと思つておつたのでございますが、日米の駐兵協定によるところの所要経費約五百六十億を本年度アメリカ側が持ち、対日援助を打切り、大体それと同額の金を日本の予算で賄う、こういう報道がされておるわけでありますが、これは教育財政限らず、すべての財政は日米安全保障協定と関連を持つて来ると思うのですが、大臣は日米安全保障協定
○梨木作次郎君 今われわれの手元に来ております外務省情報部から発表されておる草案を見ると、日米軍事協定と申しますか、そういう名前で呼ばれておるところの駐兵協定というものが大体予定されておるわけです。そこでこの駐兵問題についても詳細な御説明があると思うのですが、この点いかがですか。
○中曽根委員 今の外務政務次官のお答えは、結局講和条約全般及び今後出て来る駐兵協定全般をめぐる態度だろうと思うのです。要するに相手の愛情にすがる、相手の恩恵にすがる、その良心を当てにしておつて、日本人としての権利を明確に文書に残しておくという精神がない。それじや講和条約は意味をなさぬ。講和条約というものは法律的な一つの規範です。その法律的規範を残すために講和条約というものは行われておる。
なおこれに関連をいたしまして、第五に、政府は批准條項のない條約はこれは先般西村條約局長なんかが分析しておられましたけれども、批准條項のない條約は、事前とはすなわち調印前だというような解釈でありましたけれども、講和條約と同時に締結を予想されておりますところの防衛協定ないし駐兵協定その他に批准條項がないとするならば、これらは政府の見解に従いまして、調印前に国会に提出するという御趣旨であるかどうか、この点
それは、この日米駐兵協定なる條約の性質は、いわゆる同盟條約であるか、それとも安全保障條約であるかという問題について、私どもには少し疑問があるのであります。今まで新聞で発表せられました範囲のものを拝見いたしますと、もつとも総理はそう詳しいことはまだきまつていない、こう言われますけれども、日本の大新聞にも相当詳しく協定の内容として伝えるものが出ております。
第一は日米駐兵協定の問題でありますが、これは詳細のことはまだきまつてないというように総理は先ほど申されておりましたので、そこまではお聞きしようとは思いませんが、根本的に一、二私の疑点としております点についてお伺いしたいと思います。