1950-04-25 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第22号 ○吉田法晴君 次は第二十五条ですが、二十五条に、消費については都道府県知事の許可を受けなければならん、但しとして例外で許可は受けなくてもいいものがあるのですが、その中に「鳥獣の捕獲若しくは駆除云々」という文句がありまして、その次に二十五条とそれから十七条とを比べて見ます場合に、鉱業法関係の、一定の数量以下の場合というものがないのであります。 吉田法晴