2004-11-17 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
次の質問なんですが、今回の法改正にあわせて、あわせてというか横にらみして、先ほど指摘したような悪質な業者が最後に荒稼ぎをして足を洗おうと考えて駆け込み勧誘をするんじゃないかという指摘がいろいろなされていますが、この駆け込み勧誘に関して、差し当たって金融庁として対策を考えておられるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
次の質問なんですが、今回の法改正にあわせて、あわせてというか横にらみして、先ほど指摘したような悪質な業者が最後に荒稼ぎをして足を洗おうと考えて駆け込み勧誘をするんじゃないかという指摘がいろいろなされていますが、この駆け込み勧誘に関して、差し当たって金融庁として対策を考えておられるのかどうか、お答えいただきたいと思います。
それでさらには、これは重箱の隅をつついたような話で大変恐縮なんですが、本案は成立、公布後六カ月以内に施行というふうになっているんですが、本当の悪質な業者がいるとすると、施行一日前とかぎりぎりの駆け込み勧誘みたいな話をして逃げてしまうとか、駆け込み勧誘をしてあとは知らないよというような形で例えばチケットを何百枚売っちゃうとか、そういうような状況は想定できるのか、またそれに対してはどのような形で対応されるのか
○大畠委員 それから、駆け込み勧誘対策について次に伺いたいと思うんですが、本法が成立後、そして公布した後、六カ月以内の施行となっていますけれども、この間に何とかやってしまおう、法律が適用される前にやってしまおうというので駆け込みが始まると思うんですけれども、行政当局の、業者とか消費者に対する、いかにして周知徹底を図るか、こんなことは今度は禁止されますよということをいかにして周知徹底させるかというのが
こういう法律等ができるといえば悪の駆け込み勧誘等を防ぐためにも、少なくとも年内の間にこれを施行する体制に持っていかなければならないんじゃないかと。
そこで、駆け込み勧誘とか駆け込み契約、これが起こる心配があるのではないか、こういう心配をしておるわけです。いろいろな省令、政令をつくるために施行までにある程度の日数がかかる、これはわかります。わかりますが、こういう悲惨な被害がいろいろ出ておる現状からして、やはり何とか早く施行されるようにしなければならないのじゃないか、こういう考えを持っておるわけです。
いわゆる駆け込み勧誘なんというのが出てきたら、これは大変なことになってしまう。そういうことで、私は本当に慎重に扱ってもらわなければならないと考えます。 そこで、いまいろいろお話ししたようなことから、これは十分慎重にやって、余り先物買い——幾ら何でも通産省が先物買いをやってはいけないですね。
○武部委員 確かにこの問題は、駆け込み勧誘の問題や、内部抗争や、あるいは姿を変えて形を変えて出てくるという、いろいろなことが予想されてきました。われわれは、この法律を一日も早く施行することによって、将来発生するであろう被害を食いとめなければならぬ。
○武部委員 私どもがこの法律をつくるときに一番心配をしたのが例の駆け込み勧誘の問題でありました。最後にこの法律の公布をいつからにするかということで各党間で意見の相違があったのですが、制定から公布の日まで約六カ月間という日時を置いたのであります。その間に駆け込み勧誘というものが出てくる心配がある、あるいはまたネズミ講自身の内部紛争が一番心配だということも申し上げたわけであります。
いまも社会党の議員からもそのお話が出ましたけれども、これ一番問題になるのは駆け込み勧誘の問題だと思います。これに対応する手段といたしましては、やはり国や地方公共団体によるPRしかないのではないか、こう思うわけでございます。
言うならば、もう間違いなく駆け込み勧誘が行われるだろうということは想定できるのであります。 言うまでもなく、一番最後の末端の者は自分の損害を取り戻すためには他の会員を勧誘しなければ元は返らぬのです。このままどんずばりと禁止されたら後が来ない、後が来なければ泣き寝入りだ。そうなってくるとこれはもうがむしゃらに死にもの狂いで後発の会員の勧誘に出たるだろう。これを何としても食いとめなければいかぬ。