1953-11-02 第17回国会 参議院 内閣委員会 第2号
これの経緯を少しく申上げますと、二十七年の五月二十三日に日本国有鉄道の部内に東京駅八重洲口駅本屋建設委員会というものを作りました。これは部内の職員だけで構成されました委員会でございます。この委員会で案を練りまして、翌月の六月三十日に大体の成案を得たわけです。
これの経緯を少しく申上げますと、二十七年の五月二十三日に日本国有鉄道の部内に東京駅八重洲口駅本屋建設委員会というものを作りました。これは部内の職員だけで構成されました委員会でございます。この委員会で案を練りまして、翌月の六月三十日に大体の成案を得たわけです。
それで、この建設の事業がどんな工合に進んだか、その日附けがいろいろと関係をもちまするので、ここに一覧表にしておきましたが、二十二年の十一月二十七日に駅本屋建設の申請がありました。二十三年の六月にはこの会社が資本金三千五百万円で設立されました。二十三年十二月十三日に国鉄がそれに承認を与えました。二十四年の十一月一日に工事が始められたのであります。
「東京駅八重洲口駅本屋建設に伴う費用負担及び構内営業その他に関する契約について」つまり本件の契約でありますが、「首題の契約にあたり、日本国有鉄道法第四十九条但書の規定に基く日本国有鉄道法施行令第三十三条第六号の規定により随意契約によつたことは違法とは認められない。
いろいろな関係からして是非とも八重洲口の本屋を立派に作り上げなければならない、その必要に迫られている、その辺の事情が概略記されているのでありまするが、それの第二頁の六というところに、国鉄財政の現状からは首都の玄関たるにふさわしい駅舎を建築することは、当分の間国鉄のみでは困難であるので、経費の大部分を民間資本の導入に待つことにした、ときあたかも鉄道八十周年の記念に当るので、その際に東京駅の八重洲口駅本屋建設計画委員会