2021-02-24 第204回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
○保坂公述人 当世田谷区でも、馬術競技大会、オリンピック・パラリンピック、そして、アメリカ合衆国の選手団のキャンプということで受入れを決めております。そして、都議会議員選挙、そして国政選挙もあるだろうという中で、この接種を同時並行でやっていく、至難の業でございます。
○保坂公述人 当世田谷区でも、馬術競技大会、オリンピック・パラリンピック、そして、アメリカ合衆国の選手団のキャンプということで受入れを決めております。そして、都議会議員選挙、そして国政選挙もあるだろうという中で、この接種を同時並行でやっていく、至難の業でございます。
私も本当に、馬術をやっていた身でありまして、JRAさんの存在は極めて重要でありまして、ここがおかしくなってしまうと全体の、私は馬術を中心にやっておったものですから、余り競馬というのはやらなかったんですが、ただ、パドックで馬の状態は誰よりも見れるというふうに思っておるんですけれども、まさにJRAさんのこの辺りがおかしくなってしまうと、全体で、確かに馬の、馬術競技等もおかしくなっていきますので、是非そういった
きっかけは一九三二年のロサンゼルス・オリンピック、このオリンピックで実は日本は馬術競技で障害レースで金メダル取っているんですけれども、実はそれをたたえたものではなくて、同じレースに馬術競技の主将として参加された城戸俊三さんという方がいらっしゃいます。
中国では、現在、賭博が禁止をされておりますけれども、都市部の富裕層における娯楽としての乗馬や、馬券発売を伴わない馬術競技の一つとしての速度競馬が実施されております。中国国内の馬関係者においては、競馬場の建設やサラブレッドの輸入繁殖を始める動きが本格化しているところであります。
オリンピック競技としても、競輪も競馬も、馬の場合はまた馬術競技が別にあるにしても、ファンを集めてきたわけですね。そして、戦後の復旧復興の過程では、自治体財源の確保という意味合いを持って、公営ギャンブルとして認められてきました。
しかし、これは一般的考え方でありますが、北京オリンピックの際にも、サッカー競技の予選を上海とか天津で開催した事例もありますし、また、馬術競技においては香港で開かれた、こういうこともありまして、さまざまな工夫があり得るのではないかと思っております。
一九三七年八月に、馬術競技の中心を担っていた陸軍が、戦時を理由に、馬術競技の準備を中止すると決定をいたします。そういたしますと、東京の町内会から、非常時に巨万の費用をかけるオリンピックは中止の声が上がり、問題は一気に政治問題化いたしました。 九月の帝国議会で、ある代議士が、軍人がやめたのだから国民も五輪をやめるべきだと政府を追及し、大会返上論に火をつけます。
中央競馬会法の中にも、やはり馬術競技も含めまして、競馬の健全な発展を図るために必要な業務を行うという規定もございまして、一つには、競馬場等に設置されております乗馬施設を近隣の青少年等へ開放するということ、あるいはまた、馬事公苑、そういった施設を利用いたしまして、馬に親しむ日とか、あるいはまたホースショー、そういった開催を通じまして、一般の人方に馬と触れ合う機会の提供を行う、あるいはまた、流鏑馬といったような
○政府参考人(白須敏朗君) 日本中央競馬会は、いわゆる馬券の発売だけじゃございませんで、中央競馬会法にも規定がございますが、馬術競技を含めまして競馬の健全な発展を図るために必要な業務を行うというふうに規定がされているわけでございます。
○国務大臣(亀井善之君) 日本中央競馬会におきましても、勝馬投票券の発売と、これだけでなしにいろいろの馬術競技等につきましてもいろいろやっておりますし、また、競馬場に行きましても、あの中で子供さんたちが競馬、馬に親しむようないろいろの施設等もお造りになっておるわけでありまして、やはりそのような一般ファンへの馬に対する、試乗であるとか、馬事公苑の馬術大会等々、いろいろ競馬の売上げというものをそういうところにも
中央競馬会、地方競馬会に対する対策も結構ではありますが、こうした民間で自主的に行われておる馬術競技、多様な競馬の一つの形態と言いますか、こういう大会の運営を助成したり、または馬主の改良増殖への助成——これは競馬会理事長ではなくして政府にお尋ねします。政府で答えていただきます。
馬力大会も立派な馬術競技、日本の伝統的な馬を使った伝統的な行事でございます。中央競馬会としてこれらの馬術馬の振興に援助をし、今の競技馬だけでなく、多様な健全な競馬振興を考えてよいのではないかと思いますが、この法二十条の適用について積極的にやってくれるかどうかお答え願います。
○大坪(敏)政府委員 ただいま中央競馬会法第二十条第二項の三号に関する御指摘かと思うわけでございますが、この種のものといたしまして馬術競技の振興とかあるいは馬術クラブに対する助成等を行っておるということでございます。
○参考人(酒折武弘君) 実は、競馬会法の二十条でしたか、馬術競技なり乗馬普及ということがわれわれの使命だとなっておりまして、したがいましてわれわれとしては大きな顔をしてこれがやれるわけでございます。
過去の例を見ましても、これができましてまず主たるものといたしましては、過ぐるオリンピック東京大会では馬術競技が軽井沢で行なわれました。
○二宮文造君 そうしますと、この三十七年度の決算検査報告ですね、決算検査報告の一八五ページに、「オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律(昭和三十六年法律第百八十五号)による臨時競馬の開催は二回十四日であり、この法律による国庫納付免除額四億五千八百二十九万余円のうち三億五千百八十一万余円をオリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設
最近におきましては、やはりオリンピック関係の馬術競技というようなものにそういう方面にもひとつ出したらいいじゃないか、一億ぐらいじゃなかったかと思いますが、出すようなことなども勧奨もいたしております。できるだけ公共的なものに出すように従来も勧奨してきておるわけでございます。御趣旨のような気持ちでこれからもやっていきたい、こういうふうに考えております。
馬術競技というものは、皆さんあまりおなじみのない競技だと思いますが、詳しいことは一切省かせていただきます。 馬術競技には三種目ございまして、このうちの障害馬術競技と申しますのが、ロスアンゼルスのオリンピック大会において、故西大尉がかつて優勝の栄冠を得ました輝かしい伝統のある競技でございます。
あとの二件につきましては、その一つはオリンピックの東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律でございますが、これは十一月二日に公布になっておりまして、現在畜産局のほうでその施行令につきまして、検討中でございまして、なるべく早く公布いたしたいと考えております。
一、社会保険審査会委員の任命に関 する件 一、日程第一 昭和三十六年度分の 地方交付税の単位費用の特例に関 する法律案 一、日程第二 日本国有鉄道法の一 部を改正する法律案 一、日程第三 大蔵省設置法の一部 を改正する法律案 一、日程第四 連合国占領軍等の行 為等による被害者等に対する給付 金の支給に関する法律案 一、日程第五 オリンピック東京大 会の馬術競技
○議長(松野鶴平君) 日程第五、オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長仲原善一君。 ——————————— 〔大竹平八郎君登壇、拍手〕
○政府委員(森茂雄君) 私どものほうで今回法律で御予定申し上げておりますのは、馬場馬術競技会に要する施設だけでございまして、その他のほうの施設につきましては、オリンピック組織委員会の財団のほうで手当していくわけであります。先ほど申し上げました総合馬術競技会のほかに近代五種等もございまして、やはり総合は東京近郊の広い場所ということで検討中のようでございます。
○政府委員(森茂雄君) オリンピック組織委員会の馬事関係の話によりますると、ただいま東京近郊という総合馬術競技会は、三十六キロの野外競技コースをやる関係がございまして、いろいろ馬術競技に長距離でやるやつと、それから馬場で演技的にやるやつと、いろいろ種類がございまして、総合馬術競技会のチーム、個人でやる場合は、馬場馬術競技会をやる馬事公苑の馬術と性質が非常に違うわけでございまして、非常に広い距離なり野外関係
○政府委員(森茂雄君) ちょっと申し上げますが、オリンピック開催種目のうちに馬術競技は四種類あるわけでございまして、そのほかにまた近代五種というものもあるわけであります。そのうち馬場の馬術競技を、今予定地になっております馬事公苑を含めた、隣接を含めた所でやる。総合馬術競技、それから障害飛び越しのオリンピック大賞典競技会あるいは障害飛び越し。
伊能繁次郎君 政府委員 農林政務次官 中野 文門君 農林省農林経済 局長 坂村 吉正君 農林省畜産局長 森 茂雄君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 農林省農林経済 局参事官 松岡 亮君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○オリンピック東京大会の馬術競技
○委員長(仲原善一君) オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案(衆第一七号)を議題といたします。 本案は去る十九日衆議院オリンピック東京大会準備促進特別委員長から提案され、二十日に衆議院より送付せられ、本委員会に付託されました。 まず本案の提案理由の説明を求めます。
○衆議院議員(伊能繁次郎君) ただいま議題となりましたオリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
————◇————— 日程第三 オリンピック東京大会 の馬術競技に使用する施設の建 設等のための日本中央競馬会の 国庫納付金等の臨時特例に関す る法律案(オリンピック東京大 会準備促進特別委員長提出)
日程第三、オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 —————————————
○島村一郎君 ただいま議題となりましたオリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案につきまして、提案の理由とその内容を御説明いたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案起草の件 ――――◇―――――
○伊能委員 この際、お許しを得まして、オリンピック東京大会の馬術競技に使用する施設の建設等のための日本中央競馬会の国庫納付金等の臨時特例に関する法律案の起草につきましてお願いをいたしたいと存ずる次第であります。 起草案文は、お手元にお配りいたしてありますプリントによってごらんを願うことといたしまして、朗読は省略させていただきます。