2015-04-23 第189回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
その中から、血統登録それから馬名登録を経まして、六千五百六十四頭が競走馬登録されているということでございます。 また、平成二十五年におきましては、一万四百八十四頭が競走馬登録を抹消されまして、その中で中央競馬から地方競馬に移籍するもの、地方競馬から中央競馬に移籍するものございますけれども、それを除いた七千百四十二頭が競走馬を引退しているということでございます。
その中から、血統登録それから馬名登録を経まして、六千五百六十四頭が競走馬登録されているということでございます。 また、平成二十五年におきましては、一万四百八十四頭が競走馬登録を抹消されまして、その中で中央競馬から地方競馬に移籍するもの、地方競馬から中央競馬に移籍するものございますけれども、それを除いた七千百四十二頭が競走馬を引退しているということでございます。
○岩崎政府委員 クラブ法人についてでございますが、クラブ法人馬主と申しますのは、馬主登録をしている法人が商法五百三十五条と五百三十六条の規定に基づいた契約、これは匿名組合契約と申しますが、によりまして会員組織愛馬会、通称愛馬会から競走馬の現物出資を受けて、これを自己の所有馬として馬名登録を受けて競走の用に供する形態、こういうことになっている次第でございます。
それから、一つは、そういうことを実質的に抑える手法といたしまして、これは要綱の(4)にも記載してあるわけでございますけれども、馬名登録をいたします際に、当該馬の取引に関する契約書を提出させる、そこでそういう書面になったものを見ることによりまして、そういう間の——いまおっしゃったように書面をまた偽造してくるという手があるわけでございまして、そのチェックが必要なわけでございますが、そういうものをチェック
それから調教師は、制度的には、これは法的にも特に規定はないと思いますけれども、馬名登録あるいは出馬登録、それからどのレースに出走させる、こういうようなことについての一切の権限を調教師は持っておる。こういうことから、馬主あるいは生産者に対するいわば絶対の権限を調教師は持っておるわけですね。