2017-12-07 第195回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
これは、簡単に現金が引き出せるために予想以上の過大な馬券購入につながるんじゃないかという批判が実は当初からあったと、なかなか厳しい批判がずっと続いているということでもありまして、是非、大臣、このATMキャッシングサービスを速やかにやめさせるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
これは、簡単に現金が引き出せるために予想以上の過大な馬券購入につながるんじゃないかという批判が実は当初からあったと、なかなか厳しい批判がずっと続いているということでもありまして、是非、大臣、このATMキャッシングサービスを速やかにやめさせるべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
地方競馬のインターネットを通じた馬券購入については、これまでの改革の結果、JRAや楽天さんなど、多角的に販売がなされ、売り上げにも貢献をしているというふうに聞いております。 ただ、一点気になりますのは、販売手数料というのか、そういったものでございます。
このような中で、本年三月三十一日にギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議で取りまとめられました論点整理におきまして、注意喚起、警備員等による年齢確認等による未成年者の馬券購入防止策を引き続き徹底するということが課題とされたところでございます。
この方は、二〇〇五年から馬券購入を始め、そして当たり馬券の払戻金を次のレースに投入をするという方式で、五年間にこれは延べですけれども約三十五億円分購入をして、そのうち、そしてそこから一億五千五百万円の利益を得たと。ただ、確定申告をしていなかったので、税務当局が調査をして、これは利益の四倍以上に当たる所得税を課したという件でございます。
それで、次に、インターネットでの馬券購入が近年急速に増加しておりますが、これは、今後インターネット販売がより効率、効果的に行われることが競馬の発展に不可欠であるというふうに考えています。
こうした中で、さらに、娯楽の多様化、あるいはライフスタイルの変化もあって、お客様の馬券購入額が減少しているものと推測をしております。 一方、ほぼ平年並みの売り上げを確保した平成十七年と平成二十年を見てみますと、厳しい環境下にはあるものの、平成十七年にはディープインパクトの三冠達成、あるいは、新しい賭式であります三連単の発売の下四レースの通年化などを行いました。
こういうような公営競技を活性化させるため、その原点は、やはり国民の所得の向上といいますか、所得格差の拡大を防ぎ、勤労者への所得配分を促し、そしてまた、ファンの皆様方、馬券購入層の可処分所得の拡大、これがまず基本的な仕事ではないかと思うのでありますけれども、内閣府はどう認識しておりますか。
したがいまして、こういった職員ものみ屋からの馬券購入ができないということで、逆にのみ行為の胴元に不自然な行動だと、要すれば、のみ屋に行ってものみの馬券を買わないで、じっとといいますか、状況だけを把握しておるというふうなことで、逆に不自然な行動と見られまして尾行されるというふうなことで、むしろ危険を感じることがあるわけでございます。
実は、参考人の質疑でも、青少年に対する悪影響の問題が非常に真剣に論議されて、その中で、高校生による競馬の馬券購入が常態化しているということが論じられました。だから、サッカーくじではもっと悪影響が出る、そういう懸念の声が出ているわけです。 国営ギャンブルとしての中央競馬の場合、競馬法第二十八条に未成年者や学生が馬券を買ってはならないと明記されています。
なおまた、専門的なお話もそのときいろいろ伺ったわけでございますが、のみ行為等の不正行為の防止とか、遠隔地域のファンに対する馬券購入機会の提供等、そういうような意味合いで場外発売がいろいろ今日なされてきたいきさつがあるようでございます。問題は、やはりそれに伴いますいろんな弊害が出てくること、そういうことについて極めて厳しく受けとめて今後の対応を進めていかなければならない。
○説明員(吉原丈司君) 今御指摘のように今回の競馬法改正法案で未成年者の馬券購入に関する罰則はなくなったわけでございますが、その結果、今後馬券を購入します未成年者を事件検挙することはできなくなるわけでございますが、未成年者が馬券を購入する行為そのものにつきましては、やはり改正法案におきましても二十八条で、勝馬投票券の購入等の制限の規定が設けられていることでございますので、購入した未成年者に対しましては
○猪熊重二君 実際問題として、電話による未成年者の馬券購入あるいはパソコンによる馬券購入なんというのは、通信の秘密や各種の面からしてほとんど警察の取り締まりなんかできないと私は思う。そうしたら、こんな未成年者の馬券購入なんということが有名無実になる。大人だけでなくして子供までばくちの中に巻き込む方法だと私は思うんです。ともかく電話の問題あるいはパソコンの問題、よく検討していただきたいと思う。
こんなあいまいなことがあっていいのかということをまず申し上げておいて、電話による馬券購入についてお伺いします。 まず、電話による馬券購入というのは、何か物の資料によると昭和五十一年からこういう電話による馬券購入が始まりて、現在電話の加入者が二十三万五千件ある、こんなようなことになっているらしいんです。この電話による馬券購入ということと今の場外馬券場との関係はどういうことになりますか。
研究会におきまして、私が感じましたことを二、三申し上げますと、その一つは、学生、生徒、未成年者の馬券購入を禁ずる規定でございます。未成年者につきましては、ただいまも飲酒、喫煙も禁じられておりますし、イギリスやフランスの場合も十八歳末満の者の馬券購入は禁止されておりますことから、それは当然ではないかと思います。
先ほど、競馬法の二十八条の馬券購入の禁止規定に関連して、学生生徒または未成年者は馬券を買うことができないという規定の中で、「学生生徒」というのを入れているのはおかしいじゃないかというふうな御意見で、私もそのとおりだと思うんです。これは未成年者でくくればいいにもかかわらず、ほかのギャンブル法規との並びかなんかで知りませんが、「学生生徒」というものを入れている。
○政府委員(岩崎充利君) 私どもも常日ごろ競馬会に対しましては、やはり未成年者等の馬券購入につきましてはできるだけ未然に防ぐことが一番重要であるという観点から、指導しているところでございます。
最初に、中央競馬会の方にお尋ねをいたしますが、競馬法の二十八条では、学生生徒及び未成年者の馬券購入を禁止いたしておりますが、どうして未成年者の馬券購入を禁止するんでしょうか。
六 場外馬券発売所の設置に関し、各地域に種々の問題を残している一方、馬券購入の利便性確保の要望が増加し、また、いわゆるノミ行為の防止が喫緊の課題となっている現状等にかんがみ、その設置基準等をより明確なものにするため、早急に学識経験者等による検討を行うこと。 なお、パソコン利用等による在宅投票については、青少年に与える影響に十分配慮して取り扱うよう指導すること。
今回というのか、これは前からそうでございますが、やはり学生生徒なり未成年の馬券購入というものの禁止措置というのは前からあったわけでございまして、社会的に未成熟な、あるいは勉学に専念すべき者が、こういうような形の中で馬券というのか勝馬投票券を買うということについてはやはりいかがかという社会通念に基づく規定だということでございまして、これは競馬法の制定当初から定められている、それからこのほかの公営競技にも
いずれにいたしましても、私どもは、未成年者が馬券購入を禁止されているということの広報とか場外馬券所への入場拒否、巡回警備によります事前防止等を行うことによって努力しているということでございます。
ただ、デメリットとして場所の問題だとか投機性の問題だとを言いますけれども、私は、馬券の種類がふえることは、難しいことになるわけですから、難しくなるということはそんなに大量の馬券を購入するという目立った行動は起きない、かえって非常に難しくなればなるほどファンは勉強しながら馬券購入をするのではないかと思うわけであります。
これについては、いま申し上げましたきわめてファンサービスなりあるいは競馬会がいたずらに経費を留保するというような意味でなくて、計算事務その他御案内のような競馬の馬券購入なり払い戻しの状況でございますので、計算事務等の便利からの面も立法についていろいろわれわれの調べさせていただいた経緯からみますとあるようでございます。
現在、競馬の施行者は馬券を発売し、その収益によって畜産の振興及び地方財政等に寄与することになっておるのでありますが、最近主として地方競馬を対象として馬券購入の取次を業とする者が増加いたし、しかも、これらのほとんど全部はいわゆるのみ行為を行なっておりますことは天下周知の実事でありまして、検察庁の調査によりましても、去る二月現在で、東京、静岡を筆頭に各地に千数百の業者が蠢動し、年間平均百億円以上を取り扱