1966-03-23 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
だから、その次の「八 茶道用具、香道用具及び華道用具」、「十 囲碁用具、将棋用具及びチェス用具」こういうふうに法律では第二類の何と、九、十というふうに項目が分けてありますから、それを受けているならまだ多少話がわかるけれども、その点は一体どうなんですか。政令の問題とあわせて最後に大臣から政府としての答弁を求めます。
だから、その次の「八 茶道用具、香道用具及び華道用具」、「十 囲碁用具、将棋用具及びチェス用具」こういうふうに法律では第二類の何と、九、十というふうに項目が分けてありますから、それを受けているならまだ多少話がわかるけれども、その点は一体どうなんですか。政令の問題とあわせて最後に大臣から政府としての答弁を求めます。
この十一品目は、室内装飾用品、茶道・華道・香道用具、飾りもの、玩具、双眼鏡、ネオン管等でございます。 第二が税率の引き下げでございます。
美術品ということになりますと、非常に概念が抽象的になりまして、何がそれに入るのだということは、なかなか解釈上、ことに税務官吏が取り扱う上におきましては、むずかしいのではないかというふうに感ずるのでございまして、こういう今まであります書画骨董、室内装飾用品、陶磁器、漆器、そのほかにもずっと茶道用具とか香道用具なんかにも全部美術品はあるわけなんだと思うのでございますが、そういう概念と対立する概念として、