1955-05-20 第22回国会 衆議院 法務委員会 第10号 探知したが、折柄の濃霧のため視界きわめて狭く、かつ紫雲丸の接触その他の事故を惹起するかもはかりがたい状況にあったので、船長としては直ちに減速または停船して無船電信により紫雲丸の位置並びに連絡を確認して、安全に行き違いできるかどうかを確かめた上進行するなど、事故を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、これを怠って漫然と時速一一・六ノットにて進行を続けたため、同日午前六時五十五分香川県香西沖合三千五百 井本台吉