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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1973-05-11 第71回国会 衆議院 商工委員会 第24号

但し、着色したものにあっては「合成着色飲料」又は「合成着色炭酸飲料」と、香料のみを使用したものにあっては「香料使用と一四ポイント活字以上の肉太文字で標示することにより上記の標示にかえることができる。」すなわち、無果汁のジュースでも、合成着色飲料とか、あるいは香料使用とかいうことでよろしいということですが、これに対して、主婦連の奥むめお氏以下の人々がこの公正競争規約について異論を唱えた。  

板川正吾

1973-05-08 第71回国会 参議院 商工委員会 第8号

公正競争規約の認定にあたって、固有名詞を申し上げましてたいへん恐縮ですが、具体例でございますが、たとえば「ファンタ」のように、外観から見た色が全く果汁が入っているように見える、それからにおいや味が果汁入りであるかのように見える、それから「キリンレモン」というように、色はついてないけれども、くだものの名称を使っているというようなもので、そういうものに、全く果汁が入っていないものについて、合成着色飲料とか合成香料使用

高田ユリ

1973-03-30 第71回国会 衆議院 商工委員会 第12号

しかしながら、争いとなっておりました五%未満果汁表示につきましては、そのままストレートにパーセンテージを書いてもよろしいが、そうではなくて、これに対して合成着色飲料とか香料使用とかいうふうな表示をしても差しつかえない、それにかえてすることができるというふうな競争規約の内容であったわけでございます。  

高橋俊英

1973-03-30 第71回国会 衆議院 商工委員会 第12号

この果汁の問題は、実は合成着色飲料とか香料使用というのは、アメリカなどでは普通に使われていることばをそのまま持ち込んだわけです。業者のほうの意向もあって、何もゼロと書かぬでもいいじゃないですかということもあったわけでありますが、こう書けばほとんどほんとうの果汁など入っていないということになる。

高橋俊英

1973-03-29 第71回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号

それで、五%未満のものについて合成着色飲料とかあるいは香料使用というふうな用語を用いてもよろしいというのが、現在の公正競争規約にあるわけでございますが、それはおかしい、ないならないと書けというのが要求でございました。  ところが、いま申しました、こういうことばを使ってもいいということばは、まあはっきり申しますれば、アメリカで通常使われていることば日本語に持ってきたようなことでございます。

高橋俊英

1973-03-29 第71回国会 参議院 商工委員会 第3号

ゼロと書くことは、それは業者が書くことはいいですけれども、ほかの表示でもいいということになっているんで、それを日本語に訳したといいますか、翻訳でございますが、合成着色飲料あるいは香料使用というふうに表示すれば、これは五%未満のものであるということになる。で、それ以上のものは全部五%刻みあるいはそれから一〇%刻みで、全部パーセントが、含有率が記入されることになっております。

高橋俊英

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