1957-02-26 第26回国会 参議院 建設委員会 第8号
○政府委員(吉岡惠一君) 今お話しの予算でありますが、これは補助率その他において、首都圏であるがゆえに特に増したというものはございませんが、首都建設事業のため特に重点を置きましたものは、建築物の高層不燃化、公営住宅、義務教育施設の大幅な不燃率の向上、道路、街路の整備であるとか、下水道等というようなものを実質的に見ますれば、相当予算がついたのではないかと私ども考えておる次第であります。
○政府委員(吉岡惠一君) 今お話しの予算でありますが、これは補助率その他において、首都圏であるがゆえに特に増したというものはございませんが、首都建設事業のため特に重点を置きましたものは、建築物の高層不燃化、公営住宅、義務教育施設の大幅な不燃率の向上、道路、街路の整備であるとか、下水道等というようなものを実質的に見ますれば、相当予算がついたのではないかと私ども考えておる次第であります。
すなわちこれは首都建設事業の相互関連性を有機的に活用すべき絶対の仕事でありますから、国有財産の公明な処理として社会もこれを望んでおるわけでございます。従って経費の負担も軽減されるとわかっていながら、いまだ将来計画に対して国民の納得する方針を明示されておりません。これらに関しまして何か理由がございますのかどうかということを承わりたいのでございます。
は、何と申しましても予算的措置をどうするかということが主なる点になつて来るのでありますが、国としては当然首都建設の国家的重慶性に鑑みてできるだけこれを支援すべきでありますけれども、都が比較的他の地方公共団体よりも、他の道府県に比較しまして財政収入が多いというような半面の理由もありまして、割合国の恩恵が少いのでありますので、こういう面につきましては、私どもは過般の第三十回の委員会におきましても、首都建設事業
第八六七号) 六七 鹿児島県下のルース台風災害復旧措置に関 する陳情書 (第八六八号) 六八 住宅の建設促進に関する陳情書 (第八 六九号) 六九 戦災復興新五箇年計画完遂に関する陳情書 (第八七〇号) 七〇 特別市計画法第十大條の補償金交付等に関 する陳情書 (第八七一号) 七一 熊野川総合開発計画実現促進に関する陳情 書 (第八七二号) 七二 首都建設事業費予算
同月二十二日 首都建設事業費予算に関する陳情書 (第八八一号) 笹ヶ峰ダムの建設に関する陳情書 (第九四八号) 全国道路の整備改善に関する陳情書 (第九四九号) 笹ケ峰、タムの建設並びに只見川電源開発の促 進等に関する陳情書 (第九五〇号) 昭和二十六年度災害地復興特別法案を次期国会 に提出の陳情書 (第九五一号) を本委員会に送付された。
又委員会独自の立場から東京都に対してかくかくの案が首都建設事業として最も重要であるということについて御助言がございますれば、それに準じまして種々の計画を進めて参る、或いは進んで最も基本的な御計画を立てて頂くこともあり得ると思うのでありますが、何かいたしましても我々は下位計画者でありますから、委員会独自の態度をお取りになると思うのですが、併しながらただ只今予想しておりまするのは三様の行き方があると思つております
いをなし得ると解すべきであり、又普通財産を他の用途に供する目的を以て売払いの必要が生じても、首都建設計画に基く都市計画事業により譲渡の必要が生じた場合は、必要と認めるときは譲渡することができるとの規定でありましても、これは任意に譲渡するか否かを決定する自由裁量権を大蔵大臣に与えたものではなく、譲渡することができる権限を付与したものと解すべきでありまして、他の法律にこれに優先する規定のない現在、首都建設事業
いをなし得ると解すべきであり、また普通財産を他の用途に供する目的をもつて売拂いの必要が生じても、首都建設計画に基く都市計画事業により譲渡の必要が生ずる場合は、必要と認めるときは、譲渡することができるとの規定であつても、これは任意に譲渡するかいなかを決定する自由裁量権を大蔵大臣に與えたものではなく、譲渡することができる権限を付與したものと解すべきであつて、他の法律にこれに優先する規定のない現在、首都建設事業