1990-06-08 第118回国会 衆議院 建設委員会 第10号
できれば、いわば大都市圏法みたいな、首都圏法みたいなものをつくって対応していくことが本当を言うと実効あるのではなかろうかと思います。 しかし、この法律案二法が今までなかった点を大きく埋めておることは大いに評価できると存じますし、そういう意味でおおむねいい前進だと恩っております。 以上でございます。(拍手)
できれば、いわば大都市圏法みたいな、首都圏法みたいなものをつくって対応していくことが本当を言うと実効あるのではなかろうかと思います。 しかし、この法律案二法が今までなかった点を大きく埋めておることは大いに評価できると存じますし、そういう意味でおおむねいい前進だと恩っております。 以上でございます。(拍手)
そういった手続、要件が違いますので、その点だけは首都圏法、近畿圏法にも近郊緑地特別保全地区なる名称を残し、しかしながら、指定以後の効果、許可の手続等はすべて本法に吸収していくと、こういうわけであります。
ですから指定までの要件それから特に補助の規定、そういうものだけは首都圏法に依然として残って、本法とは独立に与えておりますので、三分の二というのは変わりません。
それから、一方、財政力を勘案したかさ上げ法でいくということになりますと、首都圏法の適用を受ける地帯でございますから、それよりもさらに上げるようなことを考えなければならない、こういったようなことで、その間いろいろな方法についての議論があったことは、これはもう確かでございます。
さらに、過密地帯の問題につきましては、首都圏法並びに近畿圏法等をいま国会へお願いをいたし、そうして都市の再開発という方面に対して財政的援助をいたそうというように考えておるのであります。
○政府委員(志村清一君) 先ほどのお答えに多少補足さしていただきたいと思うのでございますが、首都圏法あるいは近畿圏の法律に工業団地造成事業と申しておりますのは、一団地の工業団地を造成する事業で都市計画にのっとってやる。しかも、公団あるいは地方公共団体が施行できる収用権があり得るという特殊な工業用地の造成でございまして、普通いわれている工業用地の造成というものとは性格が違っておるわけでございます。
御承知のとおり、首都圏法における市街地開発法と同じような意味におきまして、開発区域あるいは近郊整備区域というものを指定いたしまして、その地域をいろいろなその性格に応じまして開発をいたしていく、こういうことを考えておるわけでございまして、それに対する手段方法を与えるという法律がどうしても必要でございます。
○政府委員(谷藤正三君) 現在緑地に指定されておりますものにつきましては、首都圏法によりまして一応区画整理を行なって、市街地地価が明確になりました場合にのみ建築制限を許す、その他の場合におきましては、指定によりまして十分の一の建蔽率に押えられておりますので、その区画整理がどういう形でこの再開発による流通施設として行なわれるか、岡屋街として行なわれるか、トラック・ターミナルとして行なわれるか、あるいは
この趣旨は、首都圏法ができましたり、中小産業都市の計画がいろいろと関係部面で進みましたり、首都圏に関係してグリーン・ベルトの地域設定等がありまして、私どもとしましては、都会近郊の農業はどうだ、住宅問題に対する敷地はどうだ、土地改良は、どうだ、公共事業や道路なんかのつぶれ地はどうだ、工場の新設、輸出産業等に関係しまして、鉱工業の進展に伴いまして、つぶれ地があるのはどういうふうに見たらよろしいのか、また
○岩沢忠恭君 ただいまの吉岡君からの説明を聞くと、首都圏法は発足以来一年にしかならないので、しかも大事業だから、そう簡単にはできないということは重々知っておりますけれども、しかし東京の膨大になるということを防止しなければならぬということは当面の急務ですから、せっかく首都圏整備法という独立の法律ができたのだから、委員会なりあるいは審議会の方にもっと積極的にすべての案をおやりにならぬと、また三十二年度の
○田中一君 この首都圏法の第一条の目的を見ますと、計画し建設するということになっておるのですが、この実施はどこがやるのですか。