2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
この地方拠点強化税制では、本社機能の移転または拡充において、実は、首都圏整備法や近畿圏整備法を根拠にして、東京、大阪、京都、兵庫、名古屋の一部、こういった地方の大都市を優遇税制から適用対象外にしているという事実がございます。
この地方拠点強化税制では、本社機能の移転または拡充において、実は、首都圏整備法や近畿圏整備法を根拠にして、東京、大阪、京都、兵庫、名古屋の一部、こういった地方の大都市を優遇税制から適用対象外にしているという事実がございます。
我が国には首都の定義を定めた法律はないのですが、東京が首都であることについて触れられている法律は、昭和二十五年に制定され、昭和三十一年に廃止された首都建設法と、昭和三十一年に制定された首都圏整備法があります。
また、集中地域の政令による指定に当たっては、具体的には、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法、この三つの法律で規定されている地域を参考にするとのことです。しかし、この法律は、それぞれ、昭和三十一年、三十八年、そして四十一年の制定であり、太平洋ベルト地帯という昔懐かしい呼び方で三大都市圏が一体として発展していた高度成長期にできた古色蒼然たる法律です。
具体的には、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法で規定される地域を参考にするとのことですが、高度成長期にできた古い法律が基準では、その後、東京一極集中が進むばかりとなっている現実に十分応えられるとは思えません。 社会保障・人口問題研究所の、二〇四〇年時点の人口推計によれば、先ほどの基準では、税制優遇措置を受ける都市より受けられない都市の方が人口減少の問題が大きいという逆転現象が予想されます。
そこで、やはりこの総合戦略の目玉が東京一極集中の是正ということでございまして、七ページにありますように、地域再生法の一部を改正する法律案の概要の右上の地図でも、首都圏整備法、あるいは首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、あるいは近畿圏整備法、こういったところを除いたところが、地域再生計画を作成することを前提に、地方活力向上地域として広く支援対象となると
その線引きについてということでございますけれども、この線引きの根拠といたしましては、私ども、首都圏整備法でございますとか近畿圏整備法に基づきまして、既に人口などが集積をしております既成市街区域等を除外させていただいているところでございます。 こういった地域につきまして、現況における人口や産業の現状などを改めて調査した結果を反映して、整理させていただいたものでございます。
これは、根拠法としては、線引きは、首都圏整備法等の五十年以上前の法律、首都圏の当時の人口密集を避けるためにできた法律を根拠に使って線引きをしたという経緯がございます。 ただ、私はやはり、地方創生にとりまして、これからいよいよ政令指定都市の時代だというふうに考えております。というのは、県単位での動きというのは余りに地方創生にとってエリアとして大き過ぎる。
この点について、我が党内でも激しく議論がなされ、政府に説明を求めたところ、首都圏整備法や近畿圏整備法などが根拠となっていると説明を受けたところです。 しかし、これらの法律は、太平洋ベルト地帯が一体として発展した高度成長時代の大変古い法律です。東京の一極集中是正が課題の現代には全くそぐわないと言わざるを得ません。御見解をお伺いいたします。
首都圏整備法の区域を用いることは不適切ではないかとの御指摘であります。 本制度は、限定的に一部の地域を支援対象外としており、具体的には、首都圏整備法等において、産業及び人口の過度な集中を防止する必要があるとされております既成市街地等の地域及び同法の既成市街地の近郊においてその無秩序な市街地化を防止する必要があるとされている近郊整備地帯としております。
これらの相互の連絡を強化する観点から、首都圏整備法に基づき決定した首都圏整備計画において、核都市の広域幹線道路の構想が位置づけられているところであります。 御指摘の首都高速埼玉大宮線と東北自動車道の間の区間につきましては、この構想を踏まえたものと認識しておりますが、首都高速埼玉新都心線の延伸につきましては具体化が図られていない状況にあります。
都内から移転したときにこの税制が適用されるんですけれども、中部圏と近畿圏に移転してはその制度の対象にはならないということでございまして、これは、いわゆる首都圏整備法等で定められた地域がこの三大都市圏であるんだということでございます。
今回この支援対象から外れる地域というのは、三大都市圏整備法、そういう名前の法律があるわけではなくて、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法でございますが、ここで定めております政策区域などのうち、例えば首都圏整備法の、産業及び人口の過度の集中を防止する必要があるとされている既成市街地、及び、既成市街地の近郊において、その無秩序な市街地化を防止する必要があるとされております近郊整備地帯というものを
それで、想定される範囲といたしまして、経済活動等の状況から見て一体としての大都市圏が形成されていること、また都市計画制度その他法令上の都市圏の取扱いを踏まえますと、例えば首都圏整備法に基づきます既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法に基づく既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏整備法に基づく都市整備区域といったような範囲が考えられると考えております。
今のお話ですと、三大都市圏は首都圏整備法に基づくということになりますと、埼玉では熊谷市と深谷市というのはこの範囲のちょうどずれるところでもございます。当然、線を引けばどこかでそういうことは生じてくるとは思いますけれども、その辺もその運用の面で滑らかにいくようにお願いをして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ところが、この都市鉄道の範囲というのは、首都圏整備法による大都市それから近郊整備地帯であるということなんですが、つくば市というのが入っていないんです。
首都圏におきましては、首都圏整備法に規定する既成市街地、それから近郊整備地帯の区域、並びにその周辺の地域ということを予定しております。 御指摘のつくば市でございますが、既成市街地あるいは近郊整備地帯には該当しません。しかし、その周辺の地域に含まれると私どもは解しております。したがいまして、本法案の対象地域として私どもは取り扱ってまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(板倉敏和君) 事業所税でございますけれども、東京都の特別区、政令指定都市、人口三十万以上の市、首都圏整備法に規定する既成市街地、又は近畿圏整備法に規定する既成市街地を有する市の六十九団体が、道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設、上下水道等の都市環境整備に要する財源を調達するために、都市の行政サービスとそこに所在をする事業所等の受益関係に着目をいたしまして、事業所等に課する目的税として
次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案は、近年の首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域の産業及び人口の集中に関する社会経済情勢の変化等にかんがみ、首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限を廃止しようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第二 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第三 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長北澤俊美君。
○議長(倉田寛之君) 次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(北澤俊美君) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○渕上貞雄君 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案について質問いたしますが、工場制限法の目的と背景について、この工場制限法が制定された目的並びにその背景についてお伺いいたします。
森下 博之君 事務局側 常任委員会専門 員 杉谷 洸大君 政府参考人 海上保安庁長官 縄野 克彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○民間事業者の能力の活用による特定施設の整備 の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○首都圏整備法及
ただいま議題となりました民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 まず、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○委員長(北澤俊美君) 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
一方、工場等制限法でございますが、これは首都圏整備法の政策体系に基づいているわけですけれども、この基本的な考え自体はまだ変わっておりません。
○弘友和夫君 時間がありませんので、次に移りますけれども、特殊法人をやりたいと思うんですが、今回、この同じ国会で首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する法律案というのが、また産業及び人口の過度の集中を防止するというこの法案が廃止されるわけですね、この同じ国会で。
平成十四年四月二十五日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成十四年四月二十五日 午後一時開議 第一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第三 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出) —
————◇————— 日程第一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第二、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長久保哲司君。
――――――――――――― 議事日程 第二十一号 平成十四年四月二十五日 午後一時開議 第一 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案(内閣提出) 第三 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
まず初めに、首都圏整備法に関して質問させていただきます。 この法律が今回廃止された上で、ただいま議論になっております建築基準法の改正というか、改悪がなされて、そして、先日成立した都市再生法が組み合わさると、住宅と工場用地が接するところでは、日照など住宅の住環境に余りよくない影響を与えるということが懸念をされています。
きょうは、これからの四十五分間は、変わりまして、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案、簡単に言いますと、工業・工場等制限法の廃止ということで、これが廃止すべきなのかどうなのかという議論を四十五分間させていただきたいというふうに思います。 まず最初、この法律ができたのは昭和三十年代なんですけれども、それから始まって今日に至っているわけですが、社会情勢も大きく変化をいたしました。
次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕