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417件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2017-04-14 第193回国会 衆議院 法務委員会 第10号

少し具体的にそういう想像力を働かせていただきたいんですが、例えば、私と大臣と副大臣と後ろにいるお二方で、例えですから私が首謀者になりましょう、私が凶悪な犯罪皆さんと計画します、そのときは、計画は私が全部提示します、皆さんは異論を唱えない。  その中のお一人は、井出庸生なんか、やって捕まっちゃえばいいから、知らない、勝手にやって捕まれ、俺は参加しないよ、そう思っている方もいるかもしれない。

井出庸生

2017-03-08 第193回国会 衆議院 外務委員会 第2号

それから、その詳細は別にして、空港という公の場で、他国の関与、つまり北朝鮮首謀者であるということはマレーシア政府もあるいは韓国も言っているわけですけれども、日本政府もその見解に立っているということでいいのか、その二点。  それから、空港のような公の場でこういう行動をとるということ、VXガスというふうに言われていますが、こういうものがやはり公共の場で使われたということは、これはテロじゃないか。

渡辺周

2017-03-08 第193回国会 衆議院 外務委員会 第2号

そして、あの国の体制ですから、この首謀者である金正恩が当然意思のもとに行っている。  そうしますと、この人間と、やはり考えれば、北朝鮮というのはテロ首謀国家、かつてもラングーンの事件とか大韓航空機とか、いろいろございました。独裁国家です、当然、命令に従わない場合は粛清されますので、当然、彼らにしてみると命令を受けなきゃいけない。

渡辺周

2016-05-10 第190回国会 参議院 法務委員会 第12号

暴力団による組織的な拳銃発砲事件におきまして、実行犯を逮捕して捜査を行う中で、防犯カメラ映像でありますとか実行犯の使用する携帯電話に関する捜査から、この組織関与であるとか、また、現在もその使用した拳銃組織において保管されていることがうかがわれるものの、実行犯を含めて本件に関わっていると考えられる人物が供述を拒否していたりあるいは曖昧な供述に終始するなどの状況があって、他の捜査を継続しても、首謀者

林眞琴

2016-04-28 第190回国会 参議院 法務委員会 第11号

すなわち、組織的な犯罪等におきましては首謀者関与状況等を含めた事案解明が求められますが、現行法の下では客観的な証拠収集する方法が十分ではありません。そこで、その解明を図るため末端実行者など組織内部の者の取調べによって供述を得ようとすることとなり、そのことが取調べ及び供述調書に過度に依存せざるを得ない状況となっている要因の一つとなっております。  

岩城光英

2016-04-28 第190回国会 参議院 法務委員会 第11号

首謀者のやはり背後関係等も含む捜査手法ということも含まれているのだというふうに思いますけれども、こういった事犯については誰もが被害を受ける可能性があるということも前回の対政府質疑大臣から御答弁いただきましたが、やはりこういった事犯については誰もが犯罪を受ける可能性がある上にということで、これは考え方もう一つあると思うんですね。

谷亮子

2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号

そこで、今回の改正案によりまして振り込め詐欺等通信傍受対象犯罪に追加されましたけれども、多くの国民の皆様にとって極めて重大な、大変大きな犯罪であるこの振り込め詐欺等特殊詐欺については、首謀者等の背後関係を含む事案解明が進むことを心から私も期待したいと思っておりますけれども、現行通信傍受法が規定する四つの犯罪類型から、これはあらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに

谷亮子

2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号

警察が、ある集団一定犯罪を行おうとしているのではないかという疑いを持って、その組織を一網打尽にして、その主導者首謀者を処罰しようという方針を立てます。警察は、この集団に対して通信傍受を行って関連する通信傍受します。傍受の内容を解析して、通信の当事者を特定して、まずはXという人を被疑者で逮捕します。

渕野貴生

2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号

具体的には、例えば首謀者関与を明らかにするなどして捜査に協力し、見返り刑事処分を軽くしてもらうといった取引的な要素を伴う証拠収集手段であるということでございます。  このような合意制度捜査公判協力型と言われておりまして、アメリカなどでも導入されております。被疑者が自らの罪を認めて刑の軽減を求める自己負罪型の導入は見送られたものと承知いたしております。

谷亮子

2016-04-14 第190回国会 参議院 法務委員会 第7号

ここが第一の起点であって、他方で、それをやることで、従来は首謀者の人とかを検挙するにはやはり取調べしかなかったという経緯があってそういう取調べの過酷さが出たわけですけれども、今回それを可視化することで、他方で、取調べに依存していた部分を今度は合意制度という形で対応もし、また様々な事情に応じた通信傍受の拡大というところもやり、真実発見というところもしっかりと担保もする。

矢倉克夫

2016-04-14 第190回国会 参議院 法務委員会 第7号

国務大臣岩城光英君) 合意制度は、一定財政経済犯罪等対象として、首謀者関与状況等を含めまして組織的な犯罪等全容解明に資する供述等を得ることを可能にするものであります。  この制度につきましては、被疑者被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがあるとの指摘がございますが、そのようなことが生じないように、制度上、次のような手当てをしております。  

岩城光英

2015-09-17 第189回国会 参議院 本会議 第42号

それにもかかわらず、本会議を立てて、憲法違反安保法案を成立させる首謀者の一人になってしまうのでしょうか。  私はその立場に立ちませんが、自民党、公明党両党の皆さん真実日本を守るために集団的自衛権が必要だとお考えならば、まずは国会で憲法九条の改正を提案するべきです。自民党の党是は自主憲法の制定です。閣議による憲法解釈の変更という裏口入学ではなく、正しい政策であれば正しい道を通るべきであります。

前川清成

2015-08-21 第189回国会 参議院 本会議 第36号

供述調書偏重は是正すべきものである一方、被疑者被告人供述から共犯者首謀者存在その他が明らかとなる事実は否定し得ません。従来、取調べが時に過酷なものとなった要因として、共犯者首謀者等の存在に関する供述を得る手段取調べによる説得しかなかったという事情もございます。  改正案導入を目指す合意制度は、いわゆる司法取引類似制度として、捜査全体における取調べ比重を減らす意味で評価できます。

矢倉克夫

2015-08-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第35号

上川国務大臣 通信傍受が行われた事件に関しまして、組織犯罪首謀者を起訴して有罪判決が言い渡された事案ということで御紹介したいと思うわけでございますが、例えば、暴力団による組織的な薬物密売事案におきまして、その指示系統薬物組織的管理状況等解明し、配下の構成員のほか、首謀者である組長を起訴して有罪判決が言い渡された事案、こうしたことがあるものというふうに承知をしております。  

上川陽子

2015-07-29 第189回国会 衆議院 法務委員会 第33号

私も、振り込め詐欺等に関しては、先ほど来、話に出ています、組織首謀者等を摘発するためには、やはりこういった捜査手法というのは一定程度必要ではないかというような考えを持っております。  ただ、一方で、国民権利利益の侵害の程度ということで論証していくと、今後、順次改正をしていくときに、やはり対象犯罪がどんどん拡大していくんじゃないかというような懸念の意見があります。

國重徹

2015-07-10 第189回国会 衆議院 法務委員会 第31号

おっしゃるとおりでして、七月七日のこの委員会で、政府参考人答弁で、今回のこの司法取引は、「組織的な犯罪等解明を図るために利用されるものでございまして、末端実行者を初めとする下位関与者から首謀者等の上位関与者に関する供述等を得ることを主眼とするものである」という明確な答弁がされているんですね。  

階猛

2015-07-07 第189回国会 衆議院 法務委員会 第29号

林政府参考人 結局、どのように実務が推移するかということになるかと思いますけれども、被疑者である役員や会社からまず検察官に対して合意の申し入れがなされるということはもちろんあり得るものだと思いますけれども、合意制度は、組織的な犯罪等解明を図るために利用されるものでございまして、末端実行者を初めとする下位関与者から首謀者等の上位関与者に関する供述等を得ることを主眼とするものであることからしますと

林眞琴

2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号

林政府参考人 本法律案におきましては、取り調べまた供述調書への過度の依存からの脱却ということで、取り調べによっても事案解明が困難である組織的な犯罪等につきまして、首謀者等の関与状況も含めた事案解明ができるようにするために、主として証拠収集手段適正化多様化に資する方策として導入するものでございます。  

林眞琴

2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号

林政府参考人 特に組織的な犯罪等におきましては、首謀者等の関与状況を含めた事案解明が求められますけれども、その解明というものは、末端実行者などの組織内部の者からの供述を得なければ極めて困難である場合が多いわけでございます。現行法のもとでは、そのような供述等を得るための主な手法取り調べでございまして、他に有効な手段存在しないわけでございます。

林眞琴