2017-04-14 第193回国会 衆議院 法務委員会 第10号
少し具体的にそういう想像力を働かせていただきたいんですが、例えば、私と大臣と副大臣と後ろにいるお二方で、例えですから私が首謀者になりましょう、私が凶悪な犯罪を皆さんと計画します、そのときは、計画は私が全部提示します、皆さんは異論を唱えない。 その中のお一人は、井出庸生なんか、やって捕まっちゃえばいいから、知らない、勝手にやって捕まれ、俺は参加しないよ、そう思っている方もいるかもしれない。
少し具体的にそういう想像力を働かせていただきたいんですが、例えば、私と大臣と副大臣と後ろにいるお二方で、例えですから私が首謀者になりましょう、私が凶悪な犯罪を皆さんと計画します、そのときは、計画は私が全部提示します、皆さんは異論を唱えない。 その中のお一人は、井出庸生なんか、やって捕まっちゃえばいいから、知らない、勝手にやって捕まれ、俺は参加しないよ、そう思っている方もいるかもしれない。
それから、その詳細は別にして、空港という公の場で、他国の関与、つまり北朝鮮が首謀者であるということはマレーシア政府もあるいは韓国も言っているわけですけれども、日本政府もその見解に立っているということでいいのか、その二点。 それから、空港のような公の場でこういう行動をとるということ、VXガスというふうに言われていますが、こういうものがやはり公共の場で使われたということは、これはテロじゃないか。
そして、あの国の体制ですから、この首謀者である金正恩が当然意思のもとに行っている。 そうしますと、この人間と、やはり考えれば、北朝鮮というのはテロ首謀国家、かつてもラングーンの事件とか大韓航空機とか、いろいろございました。独裁国家です、当然、命令に従わない場合は粛清されますので、当然、彼らにしてみると命令を受けなきゃいけない。
フランス捜査当局は、二〇二〇年オリンピック開催地の指名過程において、贈収賄、重大なマネーロンダリング、組織による隠匿、犯罪者組織への参加の首謀者を対象とした捜査を開始したということも明らかにしています。
、暴力団による組織的な拳銃の発砲事件におきまして、実行犯を逮捕して捜査を行う中で、防犯カメラ映像でありますとか実行犯の使用する携帯電話に関する捜査から、この組織の関与であるとか、また、現在もその使用した拳銃が組織において保管されていることがうかがわれるものの、実行犯を含めて本件に関わっていると考えられる人物が供述を拒否していたりあるいは曖昧な供述に終始するなどの状況があって、他の捜査を継続しても、首謀者等
すなわち、傍受令状が発付される事件は、組織的に行われた重大な事件であり、事案の真相を解明して首謀者を含めた犯人を検挙し処罰する必要性が高く、他方で、通常の捜査手法では犯行状況や首謀者の特定等に資する証拠の収集が困難なものである、そういったものでございます。
すなわち、組織的な犯罪等におきましては首謀者の関与状況等を含めた事案の解明が求められますが、現行法の下では客観的な証拠を収集する方法が十分ではありません。そこで、その解明を図るため末端の実行者など組織内部の者の取調べによって供述を得ようとすることとなり、そのことが取調べ及び供述調書に過度に依存せざるを得ない状況となっている要因の一つとなっております。
首謀者のやはり背後関係等も含む捜査手法ということも含まれているのだというふうに思いますけれども、こういった事犯については誰もが被害を受ける可能性があるということも前回の対政府質疑で大臣から御答弁いただきましたが、やはりこういった事犯については誰もが犯罪を受ける可能性がある上にということで、これは考え方もう一つあると思うんですね。
そこで、今回の改正案によりまして振り込め詐欺等が通信傍受の対象犯罪に追加されましたけれども、多くの国民の皆様にとって極めて重大な、大変大きな犯罪であるこの振り込め詐欺等の特殊詐欺については、首謀者等の背後関係を含む事案の解明が進むことを心から私も期待したいと思っておりますけれども、現行の通信傍受法が規定する四つの犯罪類型から、これはあらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに
警察が、ある集団が一定の犯罪を行おうとしているのではないかという疑いを持って、その組織を一網打尽にして、その主導者、首謀者を処罰しようという方針を立てます。警察は、この集団に対して通信傍受を行って関連する通信を傍受します。傍受の内容を解析して、通信の当事者を特定して、まずはXという人を被疑者で逮捕します。
ただ、例えば組犯法レベルの要求をすれば、団体がはっきり特定されるまでは、裏に隠れた首謀者、首魁者がどういうものかが特定されなければ通信傍受はできないんだ、決定的な関与の証拠をつかみに行けないんだということであれば、やはり逃げ得を許してしまうというわけです。
合意制度はこれまで我が国の刑事司法制度では採用されてこなかったものでありまして、冒頭にも触れましたとおり、首謀者の関与を明らかにするなどして捜査に協力し、見返りに刑事処分を軽くしてもらうといった取引的な要素を伴う証拠収集手段であります。
具体的には、例えば首謀者の関与を明らかにするなどして捜査に協力し、見返りに刑事処分を軽くしてもらうといった取引的な要素を伴う証拠収集手段であるということでございます。 このような合意制度は捜査・公判協力型と言われておりまして、アメリカなどでも導入されております。被疑者が自らの罪を認めて刑の軽減を求める自己負罪型の導入は見送られたものと承知いたしております。
ここが第一の起点であって、他方で、それをやることで、従来は首謀者の人とかを検挙するにはやはり取調べしかなかったという経緯があってそういう取調べの過酷さが出たわけですけれども、今回それを可視化することで、他方で、取調べに依存していた部分を今度は合意制度という形で対応もし、また様々な事情に応じた通信傍受の拡大というところもやり、真実発見というところもしっかりと担保もする。
○国務大臣(岩城光英君) 合意制度は、一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況等を含めまして組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであります。 この制度につきましては、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがあるとの指摘がございますが、そのようなことが生じないように、制度上、次のような手当てをしております。
一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況を始め、組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものでございます。
それにもかかわらず、本会議を立てて、憲法違反の安保法案を成立させる首謀者の一人になってしまうのでしょうか。 私はその立場に立ちませんが、自民党、公明党両党の皆さんが真実日本を守るために集団的自衛権が必要だとお考えならば、まずは国会で憲法九条の改正を提案するべきです。自民党の党是は自主憲法の制定です。閣議による憲法解釈の変更という裏口入学ではなく、正しい政策であれば正しい道を通るべきであります。
誰が首謀者なんですか。
合意制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。
この制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。
供述調書偏重は是正すべきものである一方、被疑者、被告人の供述から共犯者や首謀者の存在その他が明らかとなる事実は否定し得ません。従来、取調べが時に過酷なものとなった要因として、共犯者や首謀者等の存在に関する供述を得る手段が取調べによる説得しかなかったという事情もございます。 改正案が導入を目指す合意制度は、いわゆる司法取引類似の制度として、捜査全体における取調べの比重を減らす意味で評価できます。
また、組織的な犯罪の全容を解明し、首謀者を含めて犯人を適切に処罰していくためには、取り調べを中心とする従来の方法では限界があると言わざるを得ません。
○上川国務大臣 通信傍受が行われた事件に関しまして、組織犯罪の首謀者を起訴して有罪判決が言い渡された事案ということで御紹介したいと思うわけでございますが、例えば、暴力団による組織的な薬物密売事案におきまして、その指示系統や薬物の組織的管理状況等を解明し、配下の構成員のほか、首謀者である組長を起訴して有罪判決が言い渡された事案、こうしたことがあるものというふうに承知をしております。
必要な事件、事案に対して、そして組織性の高い、極めて厳しい犯罪に対して、しっかりと首謀者に、組織的な実態解明を行うという形の中で、捜査の手法として大変重要な、最後のとりでと言われるような形でのぎりぎりの運用というふうに位置づけられているものと思っております。
私も、振り込め詐欺等に関しては、先ほど来、話に出ています、組織の首謀者等を摘発するためには、やはりこういった捜査手法というのは一定程度必要ではないかというような考えを持っております。 ただ、一方で、国民の権利利益の侵害の程度ということで論証していくと、今後、順次改正をしていくときに、やはり対象犯罪がどんどん拡大していくんじゃないかというような懸念の意見があります。
先ほど質疑の中で、盗聴の捜査手法そのものがいわゆる首謀者の背後関係を明らかにするということになかなかつながりにくいんだというふうに言われました。 それで、携帯電話ですね、一回使ったらそれはもう使わないんだ、携帯電話については連絡もとらないんだというふうにおっしゃられました。
○葉梨副大臣 そして、減らなくて、実際、声かけをしても、本当の首謀者というのが捕まらないで、出し子とか、そういう方だけの、本当にそういう検挙だけでとまってしまっている。
先ほど刑事局長が、首謀者が検挙しづらくなっているというようなことをしっかりと答えております。 そして、まず窃盗ですが、この間、損害保険協会の方が私のところにも御相談に来ました。
○林(眞)政府参考人 新たに対象犯罪に追加する罪につきまして、組織的に行われる事案におきましては、実行犯、犯行に必要なものの調達役、必要な見張り、逃走車両の運転の役、こういった役割を分担して敢行されまして、他方で、その首謀者は直接犯行に関与しないということも多いわけでございます。
おっしゃるとおりでして、七月七日のこの委員会で、政府参考人の答弁で、今回のこの司法取引は、「組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございまして、末端の実行者を初めとする下位の関与者から首謀者等の上位の関与者に関する供述等を得ることを主眼とするものである」という明確な答弁がされているんですね。
○林政府参考人 結局、どのように実務が推移するかということになるかと思いますけれども、被疑者である役員や会社からまず検察官に対して合意の申し入れがなされるということはもちろんあり得るものだと思いますけれども、合意制度は、組織的な犯罪等の解明を図るために利用されるものでございまして、末端の実行者を初めとする下位の関与者から首謀者等の上位の関与者に関する供述等を得ることを主眼とするものであることからしますと
○上川国務大臣 今回の合意制度でございますが、一定の財政経済犯罪等を対象とした形で、首謀者の関与状況を初めといたしまして、組織的な犯罪の全容解明に資する供述等を得ることを可能にするというものでございます。
○林政府参考人 本法律案におきましては、取り調べまた供述調書への過度の依存からの脱却ということで、取り調べによっても事案の解明が困難である組織的な犯罪等につきまして、首謀者等の関与状況も含めた事案の解明ができるようにするために、主として証拠収集手段の適正化、多様化に資する方策として導入するものでございます。
○林政府参考人 特に組織的な犯罪等におきましては、首謀者等の関与状況を含めた事案の解明が求められますけれども、その解明というものは、末端の実行者などの組織内部の者からの供述を得なければ極めて困難である場合が多いわけでございます。現行法のもとでは、そのような供述等を得るための主な手法は取り調べでございまして、他に有効な手段が存在しないわけでございます。