1951-05-26 第10回国会 参議院 本会議 第47号 第一に、地方自治法については、地方公務員法が統一的地方公務員制度の確立という建前に基きまして吏員又は首記等と雇傭人との区別を廃止したのに対応いたしまして、所要の規定を設けること、又同様の趣旨から地方公共団体の長、議会の議員の兼職制限の範囲につきましても、「有給の職員」を「常勤の職員」と改めまして、常勤の雇傭人をもその対象とするが、現に地方公共団体の長又は議員が雇傭人と兼職している場合には、その任期中 竹中七郎