2005-02-10 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
そもそも内閣総理大臣は、選挙によって国民の多数の支持を得た政党のリーダーが国会で選任されたものでありまして、その選任された首相が国務大臣を指名し内閣を組織するという首相主導型システムが議院内閣制の姿であります。こうした解釈は、議院内閣制の母国イギリスは当然のことでありますけれども、ヨーロッパ大陸における議院内閣制の国ドイツでもとられているのは御承知のとおりであります。
そもそも内閣総理大臣は、選挙によって国民の多数の支持を得た政党のリーダーが国会で選任されたものでありまして、その選任された首相が国務大臣を指名し内閣を組織するという首相主導型システムが議院内閣制の姿であります。こうした解釈は、議院内閣制の母国イギリスは当然のことでありますけれども、ヨーロッパ大陸における議院内閣制の国ドイツでもとられているのは御承知のとおりであります。
古川委員からは、 現行憲法が規定する議院内閣制の姿は首相主導型システムであるが、現実には、行政に対する政治の関与を極力排除する解釈、運用がなされたことなどにより、首相の政治主導は大きく制約されてきたとの認識が示されました。
そもそも内閣総理大臣は、選挙によって国民の多数の支持を得た政党のリーダーが国会で選任されたものであり、その選任された首相、内閣総理大臣が国務大臣を指名し内閣を組織するという首相主導型システムが、日本国憲法が採用する議院内閣制の姿であります。こうした解釈は、議院内閣制の母国イギリスでは当然のものであり、ヨーロッパ大陸における議院内閣制の国ドイツでもとられている理解であります。