2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
入管収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋出入国在留管理局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせております。
それからもう一つは、首席入国警備官及び統括入国警備官において状況把握が不十分、執行部門の令書執行班と荷物整理班を担当する送還具備班との連携が不十分でした、執行部門と面会を担当する処遇部門との連携が不十分でした。不十分だらけなんです。 優れた職員によって構成されている東京入管の日常業務が、こんなにずさんで各部署ばらばらに行われているとは私は考えられない。
○政府参考人(田内正宏君) 御指摘の事案に関しまして、被収容者の送還要件具備及び退去強制令書の執行並びにその執行のための護送及び送還に関する事務は、東京入国管理局執行担当の首席入国警備官が行っております。その監督上の責任者は東京入国管理局長でありますが、適正な入管行政の運営は入管局全体で取り組むべきものと思っております。