2003-06-16 第156回国会 参議院 決算委員会 第10号
これでは雇用創出というんじゃなくて、正規職員の首切り促進プログラムじゃありませんか。一々、どれもこれも本当に中身がでたらめなんです。これでは新規雇用生まれませんよ。私はもっとまじめにやることがあると思うんです。 今日、パネルを持ってまいりましたが、これ、どうぞ見てください。(図表掲示)これ、政府のリストラ政策の中で、今会社に残っている労働者の労働時間が長くなっているんですね。
これでは雇用創出というんじゃなくて、正規職員の首切り促進プログラムじゃありませんか。一々、どれもこれも本当に中身がでたらめなんです。これでは新規雇用生まれませんよ。私はもっとまじめにやることがあると思うんです。 今日、パネルを持ってまいりましたが、これ、どうぞ見てください。(図表掲示)これ、政府のリストラ政策の中で、今会社に残っている労働者の労働時間が長くなっているんですね。
以上のように、雇用の安定のための規定や措置を盛り込んだ産業再生法は決してリストラ促進法や労働者の首切り促進法ではない、このように考えております。 次に、産業再生法の改正による共同事業再編計画の新設が事実上不況カルテルを認めることになるのではないか、このようなお尋ねがございました。
そうなってしまったらこれは首切り促進法というふうなことになるわけで、これは通産省の考えておられることでないと思うんですが、そうした心配のないよう特段の配慮をいただきたいと思うんですが、いかがですか。
つまり、逆にこれが首切り促進法みたいな感じになってしまったら大変だという心配が正直言って一方にあるのですね。この辺のところはどのようにお考えになっていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
○関山委員 抽象的でわかりませんが、ただ、今申し上げました事業規模の適正化についてはぜひひとつ、決してこの法律が首切り促進法だなどと申し上げているつもりはありませんが、しかし都道府県あるいは市町村に認容されてこれが承認ということになるのでしょうけれども、そこに対する歯どめなり御指導なりはやはりきちっとこの基準承認の事項の中に取り込むぐらいのことがあってしかるべきじゃないかと思うのですが、いかがでございましょうか
そういうふうな状況があるものですから、非常に首切り促進というようなことをさっき申し上げましたけれども、単に雇用関係だけでなしに、そうした問題にも重大な影響が出るということをぜひひとつ御理解をいただきたいというふうに思うわけです。 それから、本当に産業の活性化をするためには、やっぱりそこに働いている労働者が生き生きとして働くという環境がなければいけないというふうに実は基本的に思っているわけです。
衆議院の審議段階を通じ、あるいはただいまの各参考人の御意見をお聞きいたしましても、現行特安法五年間の経過等を見ますと、法案によって対象業種の各企業の経営が必ずしも安定化をされなかったというふうなことだと思いますし、特に雇用面におきまして、むしろ現行法というものは首切り促進法ではなかったかという意見が労働界のほとんどの意見ではないかというふうに私お聞きをいたしたところです。
○吉田正雄君 公正取引委員会にお尋ねしますけれども、いま現行特安法に対する評価としては、法案を提出された通産当局としては、これはなかったならもうちょっと失業者がふえたんじゃないかというふうな見方もあるでしょうし、それから労働団体側としては、結果的にはこれは首切り促進法ではなかったかという率直な見解がこれはもうどの労働団体からも出されておるということであるわけです。
そこで、まず労働省がそういう点についての基準を定めて、事業所が計画を立てるときにはこれだけは守りなさいよという義務づけをする、それを職業安定所長に示して指導をさせる、こういういわゆる産業政策の中に労働政策をやはり強力に指導をしていく、こういう基本的な観点がなければ、私はこの法律は首切り促進法以外の何物でもないということになるおそれがあると思うのです。だから、その点について局長からまず答弁を。
言いかえれば、これは首切り促進法の両面をなすものではないかと私は思うわけです。そのことについて労働大臣どうお考えですか。
しかし、ここ数年の経過を振り返ってみますと、特安法が結果的には首切り促進法になったのではないかという批判を全面的に否定することはできないと思います。産業政策と雇用政策は、対象とする分野が違っておりますから、その有機的な結合を図ることは確かに困難なことだと思います。
さて、そうなると、五年間たって、先ほど首切り促進ではないかというふうな御批判も聞かれる、こういうようなことでございましたけれども、全体としてこの評価はどのようにお考えになっていらっしゃるのか、まずそこをお聞きしたいと思うのです。
○島田委員 私は、退職促進、首切り促進を言っているのでなくて中国にも有名な言葉があります。老、中、青という言葉がありますが、若い者、そしてベテランの人たち、こういうみごとな配合によって社会が構成され、そこに初めて発展が約束される。
そして、山荒らし、人減らし、そしてこれからの民有林の指導育成なんということはできませんし、この保安林でも、国民の公益的な機能のためにも相当の人数が要るということは厳然とした事実なんですから、そういう点を踏まえて、労働省のいわゆる労働者対策というものはどういうふうに各省庁に行われておるのか、首切り促進なのか、そういう点については失業者をできるだけ減らして、できるだけ職につける、こういう方向なのか、その
なお、修正案につきましては、銀行、商社の保護はそのまま残され、雇用の安定を図るための措置といっても、それはあくまで設備処理とあわせて行う措置としてのもの、つまり設備処理を前提としたもので、その後始末にすぎず、本法案の銀行、商社保護、首切り促進法としての性格を変えるものではありません。
結局、結論的に言いますと、本来、失業を防止する目的でつくられた雇用保険制度が、この面では首切り促進法的な役割りを果たしておるという事実があるわけでございます。私は、単にこれはただ一つの例としていま申し上げたわけでございますが、同様のケースは、何せ全国八十数業種でございますから、ほかにもたくさん同じような例があるのではないか。その辺を労働省、一体把握しておられるかどうか、それをお聞かせください。
それが今度の場合結果的に大企業、中小企業の給付率の格差がついておるところから、雇用の促進法が一部では首切り促進法的な効果を現実にあらわしておるわけでございます。これは四月一日から施行細則によって実施をされるわけでございますが、この施行細則自体に、いま申し上げたような一貫性のない矛盾があるわけでございます。
第一、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律案について、その一つ、まず本法律案については、一部から首切り促進法案ではないかというような意見もあるかと思いますが、石炭鉱業が重油などの競争エネルギーに対抗するために、急速な合理化を進めていく過程におきましては、過剰雇用の発生は避けられないところであります。
また、炭鉱離職者援護会に交付金を出すことになっていますが、これは買いつぶし促進費であり、十一万人首切り促進のための援護財源にすぎません。なお、この問題について、特につけ加えたいことは、買い上げ金は失業する労働者の生活費にも回るという趣旨であったのに、事実は全く相違している点であります。
また炭鉱離職者援護会に交付金を出すことになっていますが、これは買いつぶし促進費であり、十一万人の首切り促進のための援護財源にすぎないと思います。 なおこの問題について特につけ加えたいことは、買上金は失業する労働者の生活費にも回るという趣旨であったのに、事実は全く相違している点であります。
これは先般委員会を通過いたしました再建に関する特別措置法案との関連性がございますが、同法案の審議の過程には、われわれは首切りの問題で、この法案は首切り促進法案となるのではないかということで、いろいろ懸念をして質問いたしましたが、その法案と関係して、すでに富山県下にこういう問題が具体的に起っておりますので、自治庁から私の質問に対して答弁を願いたいと思うのですが、実は二十一日に富山の県知事が新聞記者会談
更に産業の合理化促進、首切り促進によりまして、去年の二月から今年の四月までに及びまする一年間におきまして、企業整備によりまして失業いたしておりますところの人口が五十四万七百十三名おるのであります。こういつたような方々は長い間特殊の仕事に関係をいたしておられますところの特殊技能者の方々でございまするが、これに対しまして労働大臣は如何なる失業対策の用意を持つておるかどうか、これをお聞きしたい。