1983-10-06 第100回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第3号
したがいまして、今後の推移いかんによりますけれども、仮に首位事業者を含めまして、三カ月以内にビールの同調的な価格の引き上げが行われました場合には、法律の定めるところに従いまして速やかに引き上げに該当するかどうかを調査いたしまして、価格引き上げ、それに当たります場合には価格引き上げの理由の報告を求める、かようなことにいたしたいと考えておるわけで、まだこれはこれからのことでございますが、そういう対応になろうかと
したがいまして、今後の推移いかんによりますけれども、仮に首位事業者を含めまして、三カ月以内にビールの同調的な価格の引き上げが行われました場合には、法律の定めるところに従いまして速やかに引き上げに該当するかどうかを調査いたしまして、価格引き上げ、それに当たります場合には価格引き上げの理由の報告を求める、かようなことにいたしたいと考えておるわけで、まだこれはこれからのことでございますが、そういう対応になろうかと
したがいまして、今回の場合におきましてもまだこれからでございますが、結果におきまして、たとえば首位事業者を含みます二以上の主要事業者が同率の率または額で価格を引き上げるというような事態ができました場合には、これは法律要件に合うことになろうかと思いますので、調査をいたしましてもし法律要件に合うということになりますれば、これは法律の規定に従いまして値上げ理由の報告をいただくと、こういうことにいたすことになろうかとこれは
○橋口政府委員 自動車タイヤ、チューブも、先生御承知のように上位三社の占拠率の大変高い典型的な寡占的市場でございますし、ことに首位事業者の力が強い業界でございます。したがいまして、従来の価格行動につきましても、具体的に公正取引委員会として審決を出した例もございますように、従来からともすると疑問とされるような行動があったのでございます。
仮にということでございますが、首位事業者である麒麟麦酒が他の事業者より三月以上おくれて、たとえば三カ月と一日おくれて値上げをいたした場合には、これは法律の規定から申しまして適用はございません。
○政府委員(橋口收君) まだこの値上げの宣言をしていない段階でございますから、将来のことを申し上げるのは本来適当でないと思いますが、仮におっしゃいますような状態で三カ月以内に値上げの実施があれば、これは当然報告を徴収するということでございますし、先ほど来申し上げましたように、首位事業者が値上げをしない限りは下位事業者の値上げが通らない、実現しないということであれば、ビールのような寡占マーケットにおきましては
また製品差別化が進んでおりませんで、したがいまして、ビールということであれば、どのビールとこのビールと対応するというのはむずかしい問題はございませんから、一定期間内に、三カ月以内に値上げがあれば、しかも首位事業者の値上げが含まれております場合には、これは当然予備調査をいたしまして、法律の要件に該当するかどうかが明らかになれば、その理由を徴求するということになると思います。
したがいまして、御承知かと思いますが、当該商品につきまして年間の生産額が三百億円以上になる業種であって、しかも上位三社のシェアが七〇%を超えるものにつきまして、首位事業者を含む複数以上の事業者が三月間の間に同額同率または近似の額、率の値上げをした場合に報告を徴収するということでございますから、一体三月以内の値上げであるのかどうか、それから近似の額、率であるかどうか、そういうことについて調査をいたしませんと
○長田委員 独禁法の第十八条の二は同調的値上げの報告の徴収を行える要件といたしまして、同種の商品または役務の最近一暦年の国内総供給価格が三百億円超、上位三事業者の市場占拠率の合計が七〇%という市場構造要件を満たすと認められる事業分野において、首位事業者を含む二以上の主要事業者が「取引の基準として用いる価格について、三箇月以内に、同一又は近似の額又は率の引上げをした」場合となっておりますが、今回の板ガラス
○橋口政府委員 一般的に申しまして、弱小な会社が値上げの意思決定なりあるいは公表をいたしましても、首位事業者その他市場支配力を持っております会社の値上げか決まりませんと、実際に弱小会社の値上げは浸透しない、実現しないというのが普通の姿であろうと思います。