1950-03-22 第7回国会 参議院 予算委員会 第18号
私は今大蔵大臣が言われたように、何か割当みたいなことをすれば、これは饗応関係などで不当なことになるのじやないか、こう考えられる。そういうお話、そういうことがあるかないかを調べなければならないのです。そういうことが問題になつて、恐らく法務庁においても調べることになつたと思うのです。ですから、そういうことは大蔵大臣は弁護される必要はないと思うのです。弁護されるから我々ますます疑問を抱く。
私は今大蔵大臣が言われたように、何か割当みたいなことをすれば、これは饗応関係などで不当なことになるのじやないか、こう考えられる。そういうお話、そういうことがあるかないかを調べなければならないのです。そういうことが問題になつて、恐らく法務庁においても調べることになつたと思うのです。ですから、そういうことは大蔵大臣は弁護される必要はないと思うのです。弁護されるから我々ますます疑問を抱く。
而して料金の決め方は五%だということを聞いておれば……饗応になつたとか何とかいうことは別問題でございますよ。併し一定の基準の下にやつておる場合において、私は不正の事実はないと思いますが、調査はいたしますというのです。私は何も矛盾はないと考えております。
○国務大臣(池田勇人君) 饗応になつたとかその他のことについては、私は存じ上げませんが、これは別に調査しなければならんと思うのです。而してあなたは、何とかいう会社に特に沢山取扱を委しておる、こういうことが御疑念のようでありますが、私はそうはしていないのじやないかと思う。国有財産のうちで、そういう信託会社とか、或いは一般の会社が介入して、売拂いの事務に当つておる。
この事件は我々としては見込みとしては、業者の大物に聞けば、必らずそれが紙業課の上の方に発展するというような見込の下にまあ大物を一つ調べて見ようということから、その前川に対する、いわゆる饗応という点で令状を貰つて、すぐに品川の伊藤鑛壽を逮捕したわけであります。
○委員長(伊藤修君) そのときに佐藤が政界とか官界とかという方面へいろいろ金品をばら撒いたとか、又は饗応したということを言うておりましたですね。
○鬼丸義齊君 あなたの感じとして佐藤の金を動かすこと、或いは饗応のこと、この行為全体を見て、これはやはり正しい行為だと感じておりましたか、或いはどうも行過ぎではないかという感じを持つておりましたか、どつちですか。
○鬼丸義齊君 あなたの知られておる佐藤氏の場合に、ひとり金を動かすばかりでなく、やはり饗応なんかもしていたというようなこともやつておりますか。
○証人(松本彊君) 金だけでなく饗応もあるということは間違いありません。その饗応が大掛りであるか、ささやかなものであるかということは、これはちよつと……。
舟山銀行局長あるいはその他の大蔵省の上級官僚諸君が、この田村秀吉氏によりまして、しばしば隅田別館だとか、福田屋だとか、あるいはひさごだとか、あるいは万栄楼だとかいうような料理屋で招待を受けて、饗応を受けて、この拂下げの問題について協議をしたということも、特審局である程度明らかになつておるはずなのであります。
そこでこの点をお尋ねしておるのでありまするが、その陳情書の内容によりますると、今私が御質問申し上げましたような追放者の政治活動ということと、及び大蔵省上級官僚に対しまして饗応をやつておるということが、事こまかに具申されておるのであります。この大蔵官僚の饗応関係につきましても、特審局においては取調べをなされて、私に陳情をして来た人たちも、みな調べられたそうであります。
そうして饗応する。帰りにはなるだけ土産物を余計持たせることが腕前だから……
これは火災とは関係がないのでありますが、事件の概要は、税務署員の饗応、贈収賄被疑事件について捜査内偵を進めておつた二人の巡査が、その署長から懲戒免職処分となつたことに端を発しまして、両巡査がこれを不当として免職処分の取消の行政訴訟を提起するかたわら、署長の非行を取り挙げて告訴した事件であります。告訴の月日は去年の九月二十三日であります。
或る程度の饗応なんかあるかも分りませんが、これが度を越えますと、勿論監督しなければなりません。我々としては銀行が、繰返して申上げますように、その公共的性質に鑑みましてそういうことのないように、而も又銀行制度が変つて参りまして、普通銀行は長期資金は余り出さない。
しかも当日視察にあたりましては、検察庁ではほとんどの者が仕事を休んで出迎えに行つて、あるいはごちそうのいろいろのしたくをしたり、饗応のしたくをしたりなんかして、まつたく戰時中の軍人がいろいろ地方を視察するのと同じようなことをやつておる。こういう事実がある。
同村の綿屋という料亭ほか何箇所にわたつて饗応を受けた云々という事件なのですが、一体こんなこまかい、まるで警察のやるようなことを——調査官などというものは、もう少し大きなところに目をつけてやるべきが本体だと思うが、こういう御趣旨のことを御奨励——と言うとおかしいのだが、なさつておるのじやないですか。
○浦口委員 お尋ねいたしますが、先ほど油糧産業から金銭その他の寄付は受けていないとおつしやつておりますが、饗応を呼けたというような事実はございませんか。
○西川証人 饗応の事実はございません。ただし私につきましては、昭和二十三年の十二月にさけ一本、万年筆一本をもらつております。
○千賀委員 党員に及ぶことはもちろんどうかと思うのですが、私は先回の選挙でも私ども以外弁士、運転士その他のお供、全部饗応か何か受けたことがあります。そのときの取扱いは私どもでは全部これを有償に換算をいたしましてそれだけの金をその家にあげて、それだけのものをつくつてもらつた。
候補者の生活費を、そのときには分割を受けるのだから、その生活費の寄付を受けたということなら、それで饗応にはなつて来ないのです。
それでは饗応になる。
○大野幸一君 そういうときにやはり若干饗応するのですか。
○山下(榮)委員 委員の出張旅費が四百円となつておりますが、最近のいろいろの事情から考えて、四百円ではなかなか困難ではないか、旅費が安いからつい出先で饗応を受けたりする。こういう面から考えて、旅費は十分費用を賄い得るだけのことを考えるのが当然ではないかと思います。それに対してどういうふうにお考えか、伺いたいと思います。