1990-04-27 第118回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第2号
その水域占用の場合の許可が養魚施設をつくるのだということで出した。ところが、実際は海の上に、不法埋め立てをした上に建物が建っている。これは取り壊しのできないものなのです。したがって、海岸部分とか自分の建物だったら別ですよ。当然海であるところ、それを水域占用許可を与えてその上にいわば占有許可を与えられないものを建てている。これは見てくださいよ。そういう立場じゃないというふうにお考えですか。
その水域占用の場合の許可が養魚施設をつくるのだということで出した。ところが、実際は海の上に、不法埋め立てをした上に建物が建っている。これは取り壊しのできないものなのです。したがって、海岸部分とか自分の建物だったら別ですよ。当然海であるところ、それを水域占用許可を与えてその上にいわば占有許可を与えられないものを建てている。これは見てくださいよ。そういう立場じゃないというふうにお考えですか。
それからまた、従来の水濁法の規制にはなじまなかった畜舎、あるいは養魚施設、こういうものに対する手当てもする必要がある。さらにまた、現在の湖沼の汚濁状況から見て、従来の濃度規制だけでは足りずに、やはり一日当たりと申しますか、負荷総量を規制する必要がある。
○政府委員(佐竹五六君) 指定施設につきましては、具体的事例としては先生今お話にございました畜舎あるいは養魚施設になるわけでございまして、これらの構造ないしその利用方法の基準を決めたい、かように考えているわけでございます。
○政府委員(佐竹五六君) 従来の水質汚濁防止法では、湖沼の水質保全の見地からいたしますと、ただいま先生から御指摘いただきました小規模な浄化槽あるいは畜産施設あるいは養魚施設、かようなものは規制の対象にならなかったわけでございます。
例えば畜舎であるとかあるいは養魚施設等につきましては、その構造等を湖沼法に基づきまして決めまして、遺憾のないようにしてまいりたいと考えております。
林産集落振興対策事業とか、あるいは林業構造改善事業によりまして林業と農業を組み合わせましたところの就労安定対策を推進しておるわけでございますが、各地におきまして、若干例を申しますと、林産集落振興対策におきましては、農業とキリの林の造成とをかみ合わせるとか、あるいはナメコ生産施設をかみ合わせるとか、さらには、お茶その他とかみ合わせるとかというようなこともございますし、また、新林構におきましては、淡水養魚施設
これとの関係におきまして、水産業につきましても、養魚施設、共同貯蔵所、水産加工品、こういった普及展示施設等、周辺地域の水産業の振興に役立つような施設に対しましても、事実上交付金は出ておるわけでございます。ケースによりましては、漁協がこういった事業の主体になっておるという例もございます。
それから猿ケ森の問題でございますが、大沼に養魚施設の補助をいたしております。また、五十一年度に農民研修所も建設しております。したがいまして、先生御指摘のように放置しておるということはないと考えております。
○佐々木説明員 いまお話のございました王越自身については、いま的確な資料をちょっと手元に持っておりませんけれども、担当官が岡山から香川、徳島等を回って現場を早急に調査をいたしました段階で、香川県下では坂出近くで養魚場等に非常に厚い油が流れ込んで、その油膜が養魚施設をおおっているために、魚はいまのところ水面下かなり深い所に沈んでいるわけですが、これがあまり長くなりますと、えさをやるわけにもいかず、魚を
それから二番目は、発電所の温水とか蒸気が出ますが、これを利用いたしまして養魚施設等を、電力会社が各地でいまやっておるわけでございますが、その辺につきまして、自分の保育しております技術的な蓄積を、その地域のために提供につきまして協力する、まあそういう技術的な協力が第二点でございます。
いまちょっと休耕と転作と、あるいは養魚施設などをつくろうという数字をさっきからさがしておるのですが、大部分転作でございますから、この稲作転換面積を申し上げますと、飼料作物に十二万ヘクタール、それから野菜に七万四千ヘクタール、豆類に九万八千ヘクタール、永年性作物に三万二千ヘクタール、その他五万二千ヘクタールで、小計三十七万六千ヘクタールでございますが、そのほかに三万一千ヘクタールほどの植林をいたそう、
あるいはこれは私、このほうの専門家でございませんのでわかりませんが、一番極端に考えまして、大きな橋脚が二個なら二個だけであれば、潮流を妨げるというか、さえぎるという点においてはそれほど大きなものではないのではないか、そういうような点につきましての検討が十分でないということを申し上げておるわけでございまして、もしもこれができました暁には、関係する漁業者の数あるいは漁業協同組合の数あるいはその範囲の養魚者の養魚施設
しかも都道府県なりそういうところができるだけ補助をしてやろう、そして早く漁船の復旧あるいは養魚施設の復旧をさしてその経済の復興に資してやろうというような場合には、国が何もそれを断わる理由はないじゃないかと思いますので、たっていま御答弁をお願いするわけではありませんけれども、そういう趣旨から十分考えていただきまして、早急にこれが適用になりますようにお願いをいたしておきます。
○西村(関)委員 その場合には農林省との話し合いが必要だと思うのでございますが、ただダムの設置、工作物の設置ということは、ダムの堰堤をつくるというだけではなくて、水面に工作物をつくるとか、あるいは養魚施設をつくるという場合には、建設大臣の許可が要る、許可権は建設大臣が持っているのだが、農林省と協議をしてやる、こういうことでございますね。
○西村(関)委員 土地改良区がダムを利用いたしまして養魚をやるというような場合ですね、それは漁業権の問題がありますが、水面と申しますか、水中と申しますか、ダムを利用して養魚施設をつくるというような場合には、どういう手続が必要でございますか。
さらに、海岸線が長いということは、漁業の受けた被害が甚大であることを明瞭にするものでありまして、養殖真珠の被害、養魚施設の被害に対する補助措置も、少なくともチリ地震津波の被害に対する特別措置の程度は考慮されねばならぬものと考えられます。特に由良、南淡町、沼島地帯の零細漁業に携わる漁民に対しては、国のあたたかい援助の力なくては再起の力さえ危ぶまれ、切実なる問題であります。
これはそういう場合もございますので、そういう場所に対して稲田養鯉を指導して参りたい、その他は養魚施設をもって養魚を行なって参ります。こういう両様の形で進んでおるわけであります。