1947-12-06 第1回国会 参議院 厚生委員会 第31号 從來の栄養士に関する制度は、昭和二十年四月厚生省令第十四号を以て制定いたしました養養士規則が根幹となつておりますが、この規則は、昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなつております。 金光義邦