1969-06-26 第61回国会 衆議院 本会議 第52号
本法律案のおもな内容は、規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、斃獣処理場等、採石場、屠畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、し尿処理施設、養豚場等を政令で追加する道を開くこと等であります。
本法律案のおもな内容は、規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、斃獣処理場等、採石場、屠畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、し尿処理施設、養豚場等を政令で追加する道を開くこと等であります。
現実に水質保全の問題にも関係があるわけでありますが、あるいは養豚場、養鶏場等のにおい、排水の処理に関しても非常な問題があり、今回政府から出されている水質保全法案の中でも、これについては、実効的な手段が見つかった時点でこれを対象にするという考え方をとっておるわけであります。はたして効果的な、医学的な証明ができるのかどうかということが疑問なんです。
また、今回の改正で規制対象が拡大したということで、従来の工場排水だけではなく、斃獣処理場、採石場、屠畜場、廃油処理施設及び砂利採取場並びに屎尿処理施設または養豚場、そういうようなところを新たに加えておられるわけですけれども、これらの対象には、それぞれ、工場排水規制法に当たるような法律が全部整っておって、それらもまた改正の必要は全然ないのかです。
それから養豚場、養鶏場等を政令にまかしております。最近は特に養豚場につきましては、この問題が大きくクローズアップされておるわけでございますが、一方では、先ほど大臣が申し上げましたように、農林省等におきましては、総合農政の一環として、なお養豚業を奨励していきたい。
あるいはここには、法律の中に当然書いてございますが、政令等によって具体化をしなければならない養豚場、養鶏場の問題等もあるわけでございます。したがって、法律の段階では、さしあたっては特に改正を現在の段階では考えておりません。
第二点は、近年における水質の汚濁原因の多様化の傾向に対処して、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場等、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、し尿処理施設、養豚場等を政令で指定して追加する道を開くことであります。
この人が「昭和三五年四月二五日宮崎県都城市公設家畜市場において、宮崎県南部養豚組合から仔豚九八頭を買受け、即日山口県柳井市伊陸所在の原告組合養豚場へ貨車移送をし、同月二八日前記養豚場へ導入した。
○国宗説明員 水利権と申しますか、水質を通じての既得権の侵害に対する河川からの考え方でございますが、河川の水質は、天然の状態においても山の崩壊等によって水質が汚濁することがあり、人口の増加によりまして若干その排出物による悪化、あるいは土地の開発改良等に伴う悪化も考えられるわけでございますが、いまの場合は、養豚場がいわゆる工場、事業場に当たるかどうか、私、詳しくはございませんが、言うならば、加害するほうの
河川管理者といたしましては、河川法によりまして、そのような行為、汚物投棄を規制できるかという点でございますが、当該養豚場のあります区域は、八幡川支川の石内川上流の普通河川の区域でございまして、すなわち、河川法が適用されたりあるいは準用されておる区域でない区域に属するところでございますので、たまたまその地区は砂防指定地域でございまして、砂防に関する工事は施工いたしておりますが、河川に関する工事はもとより
現行のへい獣処理場等に関する法律は、昭和二十三年、第二回国会において制定せられたのでありますが、近年、市街地または住宅地域等における養豚場及び養鶏場等のいわゆる畜舎が、蚊やハエの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染する等、環境衛生上きわめて好ましからざる状態にありますので、これら畜舎についての指導、取締りの適正化をはかるとともに、斃獣処理場及び畜舎の構造設備について具体的な基準を設ける等、環境衛生
最近、市街地または住宅地域等における養豚場及び養鶏場等のいわゆる畜舎が、蚊やハエの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、または悪臭を放つ等環境衛生上きわめて好ましからざる状態を現出していることがしばしば指摘されるのでありますが、政府が昨年来三カ年計画で提唱して参りました蚊とハエのいない生活実践運動をさらに実効あらしめるためにも、これらのいわゆる畜舎の指導取締りを強化することが各方面より強く要望
最近、市街地または住宅地域等における養豚場及び養鶏場等のいわゆる畜舎が、蚊やハエの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、または悪臭を放つ等、環境衛生上きわめて好ましからざる状態を現出していることが、しばしば指摘されるのでありますが、今回これらのいわゆる畜舎についての指導取締りを適正化するとともに、へい獣処理場等の施設の構造設備について、具体的な基準を設けることによりまして、これらの施設の適正なる
最近、市街地または住宅地減等における養豚場及び養鶏場等のいわゆる畜舎が、蚊やはえの発生の根源地となり、あるいは飲料水を汚染し、または悪臭を放つ等環境衛生上きわめて好ましからざる状態を現出していることがしばしば指摘されるのでありますが、政府が昨年来三カ年計画で提唱して参りました蚊とはえのいない生活実践運動をさらに実効あらしめるためにも、これらのいわゆる畜舎の指導取締りを強化することが各方面より強く要望