2007-05-17 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第13号
○安倍内閣総理大臣 最近、養護院等の施設に預けられる子供たちは、いわば、親によって捨てられるというよりも、虐待された結果という子供たちが多いのも事実であります。そうした子供たちが大学に進学する際、委員が御指摘になったような経済的な困難があるのも確かに事実だろう、このように思います。
○安倍内閣総理大臣 最近、養護院等の施設に預けられる子供たちは、いわば、親によって捨てられるというよりも、虐待された結果という子供たちが多いのも事実であります。そうした子供たちが大学に進学する際、委員が御指摘になったような経済的な困難があるのも確かに事実だろう、このように思います。
ボランティア活動なんかで、生徒が、中学生でありながら老人ホームや養護院へ行って何かを手伝うということまでやっている。そういったいろんなさまざまな試みをして初めて自分を生かせる学校だということがわかった。元番長がそう言っているとこの本には書いてあります。 いわゆる中学校の荒廃の原因には、落ちこぼれを量産する現行の教育体系の問題があると思う。しかし、それだけじゃない。
あそこに託児所であるとか養護院とかいろいろ学校施設があります。そういう伝染病以外の問題でも相当反対しておられるようでありまするから、この地元の意見を無視してはなりませんので、政府としてもこの地元の意見を重視するわけでございます。
少年警察、少年検察、家裁の少年審判、それからそれに伴って少年鑑別所、少年院、救護院、養護院、保護観察所、少年刑務所、こういうふうにずうっと機関が並んでいるわけです。これらの機関はいずれも現行少年法の中心的な家裁の保護処分が中核になって処分されてきていると思うのです。
そのうちの一つは少年法に基く家庭裁判所、この家庭裁判所を中心といたしましたいろいろの施策でありまして一つは少年警察、二つは少年検察、それから家庭裁判所の少年審判部の活動それ自体、そのうちには少年鑑別所の活動も含まれておるのでありますが、それからその延長といたしまして、少年院の活動、救護院または養護院施設の活動、それからして保護観察所によるところの保護観察等がそのうちに含まれておる次第でございます。
○木下友敬君 民間の篤志家が身寄りのない子供を集めて、乳児院というようなものを作ったり、あるいは養護院というようなものを作ってやっておるのが実情でございますが、保育院などは保育料を取りますが、捨子というようなものを集めたり、また親が二人とも死んでしまって身寄りのないのを集めている、これはどこからも収入がないわけです。
また国立ろうあ者更正指導所、並びに国立精神薄弱児養護院等も、それぞれ新設を計画いたしておる次第でございます。 次は、遺族及び留守家族等援護費七十億八千四百万円でございます。
また国立のろうあ者更生指導所及び精神薄弱児の養護児の養護院もそれぞれ一カ所ずつ建設をいたす計画をいたしておる次第でございます。 次は、遺族及び留守家族等援護費でございまして、計上額は約七十一億でございます。前年に対しまして約二十一億円増加いたしております。
君紹介)(第八九七号) 三 司法檢察官の不当取扱に対する眞相究明の 請願(上村進君紹介)(第一五五八号) 四 戸籍事務費全額國庫負担に関する請願(阿 左美廣治君紹介)(第一七六四号) 五 紋別町に旭川地方裁判所支部設置の請願( 松田鐵藏君紹介)(第一七六五号) 六 戸籍事務費全額國庫負担等に関する請願( 林百郎君紹介)(第一七八七号) 七 府中町に関東医療少年養護院設置反対
○花村委員長 次に日程第七、府中町に関東医療少年養護院設置反対の請願外一件、文書表第一八三六号を議題といたします。紹介議員が出席せられておりませんので、調査員より文書表の朗読を願います。櫻井調査員。
————————————— 五月十八日 公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出 第一一五号)(参議院送付) 戸籍事務費全額國庫負担に関する請願(阿左美 廣治君紹介)(第一七六四号) 紋別町に旭川地方裁判所支部設置の請願(松田 鐵藏君紹介)(第一七六五号) 戸籍事務費全額國庫負担等に関する請願(林百 郎君紹介)(第一七八七号) 府中町に関東医療少年養護院設置反対の請願外 一件(
この点に対しましては、当委員会におきましても、果して生活苦があつたかどうかという点につきまして、埼玉縣地方のいわゆる保護施設即ち託兒所とか、兒童相談所とか、補導所とか、養護院とか、そういう施設があつたかどうかということも十分調査いたしまして、又浦和充子の実家の方において、これが相談に與つたかどうか、或いは語助においてこれを扶養しなかつたかどうかということを、各方面について調査いたしました。
あるいはまたある者は養護院、昔の言葉でいうと孤兒院に入れる。ある者は先ほども申しました教護院に入れる。かように処置するわけでございます。その際当然にこの少年は家庭裁判所の強い力によつて矯正するのが適当であるということは、十分に判断がつくものである、そのような判断をすることが、まさに兒童相談所の本來の職分である、かように考える次第でございます。
それで或いは産院と乳兒院、或いは保育所と養護院というごとき二個以上の綜合施設をお認めになりますか。それはお認めにならんか。若し綜合施設をお認めになるということでありますれば、これ又條文になくちやなりませんし、そういうときには名称はどういうふうにするか、ここに掲げてあるだけの名称で、実は内容は二個以上の施設を併設してもいいのであるかどうか、それだけ伺いたいと思います。