2010-03-19 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
内訳で申し上げますと、発達障害のある児童生徒に対する通級指導が千四百十八名、特別支援教育コーディネーターの配置促進のために三百十三名、それから発達障害が関連した児童生徒の学校生活不適応への対応のための養護教諭定数四十七名と。これは、平成二十年が百七十一名、平成二十一年が三百八十二名でございましたから、そういう意味でも平成二十二年度は大幅な拡充とさせていただいたところでございます。
内訳で申し上げますと、発達障害のある児童生徒に対する通級指導が千四百十八名、特別支援教育コーディネーターの配置促進のために三百十三名、それから発達障害が関連した児童生徒の学校生活不適応への対応のための養護教諭定数四十七名と。これは、平成二十年が百七十一名、平成二十一年が三百八十二名でございましたから、そういう意味でも平成二十二年度は大幅な拡充とさせていただいたところでございます。
このような養護教諭の重要性を踏まえまして、養護教諭定数につきましてはこれまでも計画的に改善を図ってきたところでございますが、従前以上に、様々な場面で専門性を生かした相談活動等が養護教諭によって展開される必要があるということを私どもも認識しておりまして、平成十三年度からの第七次の教職員定数改善計画におきましては、例えば、今委員御指摘がございましたが、中学校では現行三十学級以上を、二十二ないし二十五学級相当
○政府参考人(矢野重典君) 養護教諭の配置基準の現状でございますけれども、養護教諭定数につきましてはこれまで計画的に改善を図ってまいってきているところでございまして、現行の義務標準法では三学級以上の小中学校に一人算定されますほか、その上に複数配置分といたしまして、児童数が八百五十一人以上の小学校、これはクラス数でいいますと二十四学級から二十七学級に相当する学校でありますが、そうした小学校、また生徒数
○政府参考人(矢野重典君) 委員が御指摘になりましたように、第七次の定数改善計画では、新たに大規模な自然災害や事件、事故発生後などにおいて児童生徒の心身の健康に関する特別な指導が行われる場合に、通常の定数措置に加えまして特例的に養護教諭定数を加算する、そういう措置を新たに第七次の定数改善計画に盛り込んだところでございます。
文部省としましては、昭和三十九年度から四十三年度までの五カ年計画で、約五千人の養護教諭の定数の増加をはかってきたところでございますが、四十四年度以降におきましては、小規模学校の養護教諭の充実の問題も含めまして、さらに養護教諭定数の改善をはかるように前向きに検討してみたいというのが現在の状況でございます。