2006-04-18 第164回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
制定後、徐々に補助対象を広げ、昭和五十四年には養護学校義務制導入が行われるなど、この制度の就学状況の改善に大きな役割を果たしてきたことは十分に評価できます。 この特殊教育就学奨励費でございますけれども、三位一体の改革の中で地方六団体の国庫補助負担金移譲対象のリストの中に入っておりましたが、議論の末、結果として移譲されないこととなりました。
制定後、徐々に補助対象を広げ、昭和五十四年には養護学校義務制導入が行われるなど、この制度の就学状況の改善に大きな役割を果たしてきたことは十分に評価できます。 この特殊教育就学奨励費でございますけれども、三位一体の改革の中で地方六団体の国庫補助負担金移譲対象のリストの中に入っておりましたが、議論の末、結果として移譲されないこととなりました。
きょう、六・三制とか高校入試とか、あるいはカリキュラムの問題とか、教育制度の話が出ましたけれども、端的にお尋ねしたいと思いますのは、日本の教育制度の中で、養護学校義務制実施というのがございます。 先ほど乙武参考人が、ゼミで、子どもの権利条約と関連して教育の問題の研究をされているとおっしゃっています。
訪問教育は、養護学校義務制の一環として一九七九年に制定され、今日十八年目を迎えましたが、全国から多数の請願がありましたように、健常児の高校に当たる高等部は、義務教育でないとして制限されてきた経緯がございます。しかし、文部省は来年度から高等部の訪問教育を実施すると言っておりますし、私も、側面ながら高等部の訪問教育について推進してきた一人として大変うれしく思っているわけでございます。
昭和五十四年から養護学校義務制が御存じのように取り入れられました。どんなに重い障害を持ったお子さんでも学校で教育を受けられる。盲学校、聾学校、養護学校、そして普通の小学校、中学校、高校には特殊学級。特殊学級という言い方は私は大変嫌いなんですけれども、自立のために専門家の先生がついての大変な訓練、私は大変結構なことだと。私もこれまで数多くの例をこの目で見てきております。
一九七九年の養護学校義務制を契機にして、全国各地の病院内に療養中で学校には通えない学齢児のために養護学校が整備されました。しかし、医療現場の中での教育という医療と教育の縦割り行政のはざまで、国民の基本的な権利に関する重要な問題が次々と生じているのが事実でございます。 そこで、まず文部省にお伺いいたしますが、このような養護学校のあり方についての基本的なお考えを聞かせてください。
といいますのは、養護学校義務制施行に伴って、重度、重複の児童生徒というのは急増しておりますし、進学率のアップ、これはあるわけです。それともう一つは、地域的な人口の推移というのを見ていかなければなりません。これが画一的でないんですね。
○伊達説明員 昭和五十四年度から養護学校義務制が施行されまして、その際、私ども、児童福祉施設それから国立療養所等に在所しております心身障害児につきましてもできるだけ教育の機会が与えられるように施設といたしましても十分協力体制をとれるようにということで、今先生おっしゃいましたような通達を出したわけでございまして、具体的に言いまして、地域の養護学校等々の状況を踏まえましてできる限り近くの学校に無理のない
一九七九年四月の養護学校義務制実施から四年がたっております。障害児の後期中等教育はいま大変切実になってきております。ことしの三月に、子供を高等部に入学させたい、こういう希望が全国各地で出されております。養護学校高等部増設の運動が大変高まってきているというふうに思います。私が知っているだけでも岡山、滋賀、島根、埼玉、青森、大阪、東京と、こういうところで運動が起こっております。
なおまた、財政再建期間中でございましても、五十四年来、御案内の養護学校義務制に基づきまする訓練担当の教員でありますとか、あるいはまた、急増地域におきまする緊急対策等、これらの問題につきましては改善処置をいたしてまいります。 右、お答えいたします。(拍手) 〔国務大臣中曽根康弘君登壇〕
その内容は、養護学校義務制に関してきわめて素朴な三つの疑問、問題を文部省特殊教育課に質問する形に書きました。
これは主にこの期間御承知のように養護学校義務制の準備期間と重なっておりまして、やはり都道府県もこの義務制の方の手当てで非常に手いっぱいになりまして、幼稚部の整備にまで手が回りかねたという実態があったんであろうというふうに見ております。
○国務大臣(谷垣專一君) いわゆるP項に関しましての問題であると思いますが、御存じのとおり、文部省といたしましては昨年から養護学校義務制を実施してまいりまして、一年の経過を見たわけでございます。
制度の上では子供の入学先を決定するのは教育委員会ということですが、昨年養護学校義務制を控えて、子供の就学先をめぐって、教育委員会と保護者が対立するという例が少なからず見られたということは、まことに不幸せなことであったと思います。初めて会ったのにわずか二、三分観察をして、わが子の障害の状態を測定された、判定されたと、保護者が怒るのも無理がないような気がいたします。
まず第一に、養護学校義務制実施の成果についてお伺いしたいと思います。 心身に障害を持っているために、小・中学校の一般学級における教育では十分な教育効果を期待することが困難な子供に対しては、その心身の障害の状態、発達段階、特性等に応じてよりよい環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、特別の教育の仕組みを用意する必要があると考えます。
○井上吉夫君 最後に、ことしは養護学校義務制実施の記念すべき年であります。文部省に、身体障害児の養護学校あるいは特殊学級ごとの実数なり、あるいは就学の猶予あるいは就学免除の数等をお伺いしたいと思いましたが、これは取りやめます。 それを聞こうとしたねらいは、私の承知する限り、文部省におきます学齢児におきます生徒実数の押さえ方というのは、いろんな統計の中でかなり確度の高いものだと承知をしております。
そこで町立の能登川小中学校というものに行っておるわけですけれども、養護学校義務制を境に、本来ならばこの能登川町に養護学校はございませんから、そこからちょっと離れた八日市ですか、そこの養護学校へ行きなさいということになる。それはちょっと通学上困るというので、そこが発端になるわけですが、そこで県と市といろいろ相談しました結果、結局いまの能登川町のいまいる小中学校に県立養護学校の分教場をつくる。
さらにやっぱり同じ長崎ですけれども、九月の十三日、まだ文部省からの指導が行われない九月の十三日の日に、県の教育委員会が説明をしているわけですね、養護学校義務制についての説明をしております。
市町村教育委員会で保護者から子供の生育歴や、あるいは現在の心身の状態など実態を聞きますとともに、医師や教育職員等各方面の専門家からなります就学指導委員会に諮問をして、適切な教育措置、就学進路というものを決めていこうというわけでありますから、先ほどから粕谷委員が御指摘になりますような非常にレアなケース、たとえば仙台の尾形君の場合のような、そういう方の場合も当然考慮していかなきゃなりませんだけに、養護学校義務制
○説明員(諸澤正道君) いままでのものと言いますか、三十八年、九年ごろ出しました通知は、養護学校義務制というものを前提としているわけではないわけでございます。
一律に養護学校義務制という形で押しつぶしてしまいますと、その障害児にとりましては大変な不幸なことになりますので、私ども文部省ともよくいま相談しておりますけれども、どういうことでこれを個々のケースについて当てはめていくのか。特に重症の場合については、先ほど申しました医療のケアというのが非常に必要な場合もございますので、それとの関連をどうさせるのか、いろいろ検討していきたいと思っております。
それから、もう一つ伺わせていただきますが、今度養護学校義務制が五十四年から実施されることになっております。これは言葉の上ではまことに簡単なように見受けられるんですけれども、実際にこの重障児ですね、施設に入っている重障児が一体どういうような教育をされるのか、ここのところが大変問題じゃないかと思うんですが、これどういうふうにお考えになっていますか。
いよいよ養護学校義務制の五十四年というのが近づいてきたわけなんですね。本当に、考えてみれば、昭和二十三年に学校教育法が制定されて、そうして養護学級の義務制が規定されて三十年目になる。本当に三十年目になったわけなんです。しかし、五十四年からですね、養護学級というのは。一体何だと言ったら、本当に法文で言えば、施行期日を定める一片のあの政令で五十四年まで待たされていたわけです。
○政府委員(諸沢正道君) いまちょっと手元にあります資料で概略を申し上げますと、昭和四十七年から五十三年までの間に、養護学校義務制に必要な学校を整備すると、こういう計画を立てまして、その四十七年から五十三年度までに必要とする学校数を二百四十三と計算したわけでございます。その発足のときの学校数が、いま手元にございませんが、たしか二百六十一ぐらいであったかと思います。
に関す る請願(二件) 第一〇二 生命育成技術教育(栽培・飼育)の 振興に関する請願 第一〇三 公立高校建設に対する国庫補助制度 確立等に関する請願(二百二十八件) 第一〇四 私立高等学校等の施設・設備の改善 と学費のすえ置に関する請願(四件) 第一〇五 公立高校新増設への国庫補助増額及 び私立高校生の父母負担軽減のための国庫補 助の増額に関する請願 第一〇六 養護学校義務制