1962-08-28 第41回国会 参議院 文教委員会 第2号
○政府委員(福田繁君) 県によっていろいろ事情が違うことは御指摘のとおりでございますが、三十八年度に市町村負担の養護婦等を全部一名も残らずこれを切りかえるということにはならないと思います。それを優先的に切りかえるという方向で約二千名程度を増員するという計画を持っております。
○政府委員(福田繁君) 県によっていろいろ事情が違うことは御指摘のとおりでございますが、三十八年度に市町村負担の養護婦等を全部一名も残らずこれを切りかえるということにはならないと思います。それを優先的に切りかえるという方向で約二千名程度を増員するという計画を持っております。
御承知の通り、義務教育諸学校における児童、生徒の健康管理並びに保健指導のことに関しましては、その沿革は古く、大正十一年の文部省学校看護婦の配置に始まり、その後、学校衛生婦、学校養護婦等の名称のもとに、逐年関係職員は増加し、保健管理も充実して参りましたが、さらに昭和四年には文部省訓令をもって学校看護婦の職務内容が明らかにされたこと、昭和十六年の国民学校令においては判任官待遇の養護訓導として職務制度の確立
御承知のとおり、義務教育諸学校における児童、生徒の健康管理並びに保健指導のことに関しましては、その沿革は古く、大正十一年の文部省学校看護婦の配置に始まり、その後、学校衛生婦、学校養護婦等の名称のもとに、逐年、関係職員は増加し、保健管理も充実して参りましたが、さらに昭和四年には文部省訓令をもって学校看護婦の職務内容が明らかにされたこと、昭和十六年の国民学校令においては判任官待遇の養護訓導として職務制度
細目の第三、それは衆参両院の附帯決議にありますが、事務補佐、助手、学校図書司、給食婦、養護婦等、ことに産業教育の振興と日本の科学技術の振興という立場から、この職業教育課程の助手の充実ということが、特に強く要望され、附帯決議となったわけですが、政令の作成にあたっては、そういう配慮が当然なさるべきものと思いますが、いかがですか。
○説明員(村山松雄君) 府県によりまして、養護婦等に臨免を出す条件に該当するにもかかわらず、臨時免許状をなかなか出さないという県が多少あるようでございます。その理由は、現在養護婦、学校看護婦等、養護教員にあらざる職員が存在するということ自体が、必ずしも望ましいことでないために、なるべく抑制的な措置をとっておることに基因するんではないかと考えられるわけでございます。
○説明員(村山松雄君) 実際に特例を適用すべき養護婦等職員の範囲は、文部省令で定めることとしております。文部省令で定める場合の考え方といたしましては、現段階におきましては、学校において実際に児童生徒の養護にもっぱら従事する職員であって、少なくとも任命権者によってはっきりと発令されており、でき得れば職務内容を推定させるに足りるような職名を持っている者、かように考えております。
○千葉千代世君 養護婦等の場合に、高等学校でも小学校でもいいですが、養護婦という名目で雇用されている者はいいわけですね。しかし、いろいろな費用の関係で、事務職員ですか、事務係とかいう名目で採用されておって、実際的には養護婦と同じ仕事をしている方がいるわけなんです。特に高等学校にもございます。そういう方は、これは適用にならないのでしょうか。
○上村委員 養護教諭以外の養護婦等の職員に対しまして、養護教諭免許状授与の特別措置を講じてありますが、その講じました理由につきまして少しく具体的に御説明願いたいと思います。
その他の養護教員に当るた養護婦等を合わせますと六千名からそういう市町村費負担のものがあるという文部省の御調査ですが、これは当然すみやかに法律がある通りの五十名にしなければならないことだと思います。そこでこれについて文部省の方へいろいろ聞いたわけです。
第二条におきましては、教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律に、学校看護婦を「昭和四年十月二十九日以後において、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう。」
現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました
現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や、父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました
それから第二点は、任命権者が公共団体でない、たとえば後援会その他の、従って給与が公共団体から支払われておらない、かようなものはどうなるかという御質問であったと存じますが、この点につきましては、現行法のカッコの中におきましても「学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒の養護に当っていたものをいう」この趣旨は、先ほどの提案理由の説明の中にもございます。
現行法では、「昭和四年十月二十九日以後において学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で児童、生徒等の養護に当っていたものをいう」と規定をいたしておるのでございますが、その後調査いたしましたところ、学校看護婦という名称を用いておりましても、実際には、日本赤十字社の看護婦の身分で学校に派遣され、日赤から俸給を受けておりました者や、父兄会から俸給を受けていた者などもありまして、昨年現行法を御審議いただきました
次に、法案の要点を申し上げますと、学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の名称で、学校において児童生徒等の養護をつかさどっていた職員が、引き続いて国民学校令による養護訓導、養護教員となった場合や、あるいは養護教諭、養護助教諭になった場合には、その前身たる学校看護婦の在職を、昭和二十六年法律第八十七号による改正前の恩給法上の準教育職員としての在職とみなして、改正前の恩給法第四十二条により、恩給法上の公務員たる
この法律は、かかる長い歴史をもっておりますところの現在の養護教諭、養護助教諭等の前身たる学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。
次に、教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案について、その内容を簡単に御説明申し上げますと、文部省訓令をもって学校看護婦に関する件が制定された昭和四年十月二十九日以降、国、公立の幼稚園、小学校等に学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等として勤務した者が、国民学校令の制定に伴い、昭和十六年以降引き続いて幼稚園
○永山委員 ちょっとお問いいたしますが、昭和四年から昭和十六年の間の学校看護婦あるいは養護婦等、いろいろの名称の人々で、非常勤の人に対しては、恩給通算の対象になるかならないかということを提案者に御質問申し上げます。
この法律は、かかる長い歴史を持っておりますところの現在の養護教諭、養護助教諭等の前身たる学校看護婦、学校衛生婦、養護婦等の在職年月数をも恩給年限の一部として通算いたそうとするものでございます。