2019-06-06 第198回国会 参議院 法務委員会 第18号
その内容でございますけれども、こちらから選択肢を提供して回答を求めたものなので幾つかの類型でお聞きしているわけですけれども、養親からの養育困難の訴えがあったものが十件、養親等による虐待があったというふうに把握をされたものが六件、児童の問題行動があったというふうなものが三十六件、それから児童の病気や障害が明らかになったもの八件、また、それ以外に養親が離婚されたなどその他の問題があったというのが八件、こんなふうな
その内容でございますけれども、こちらから選択肢を提供して回答を求めたものなので幾つかの類型でお聞きしているわけですけれども、養親からの養育困難の訴えがあったものが十件、養親等による虐待があったというふうに把握をされたものが六件、児童の問題行動があったというふうなものが三十六件、それから児童の病気や障害が明らかになったもの八件、また、それ以外に養親が離婚されたなどその他の問題があったというのが八件、こんなふうな
特別養子縁組に関する厚生労働省の検討会が平成二十八年に行った調査によりますと、特別養子縁組又は普通養子縁組の成立後に養親等による虐待があって、平成二十六年度、二十七年度の二か年で児童相談所が対応した件数につきまして、これは六件ございました。
○林政府参考人 親子間の性的虐待事案の実態を把握しているところについて申し上げますと、例えば、実の親あるいは養親等の監護者による十八歳未満に対する性交等が継続的に繰り返されて、監護者と性交等をすることが日常的なことになってしまっていたり、さらには、監護者の日ごろの言動等によりまして、十八歳未満の者が、監護者と性交等をすることが当たり前のことである、このように思い込んでしまっているといったようなことなど
現に監護する者の典型例として、実親や養親等が挙げられるとのことですが、先ほどの真の同意の観点から考えますと、子供は生活の全てを親に依存する存在です。対等性はなく、強制性があり、それらの行為について真の同意は考えられない関係です。
仮に日本人の親も見つからず、また証拠の関係で就籍が認められなかったといたしましても、孤児証明があり、かつ養親等の供述によりまして少なくとも片親が日本人であるというふうに推認をされます孤児につきましては、日本人の子に準じて帰化で処理することも検討をいたしたいと考えております。この帰化につきましても、できる限りの配慮を払うつもりでございます。 以上でございます。
○坂田国務大臣 いま政府委員からお答えをいたしましたとおりに、一つにおきましては、日本人の親が見つからなければ家庭裁判所による就籍の審判によって戸籍をつくるということ、どうしても親が見つからない、しかも立証が十分ではないために就籍が認められなかった場合であっても、孤児証明が一方においてあり、かつ、養親等の供述により少なくとも片親が日本人であるというふうに推認されるという孤児については、日本人の子に準
すなわち、現行法におきましては、遺族年金、遺族給与金等を受けることができる父または母はいずれも戦没者と自然血族または法定血族の関係にあることが必要とされておりましたが、昭和二十二年五月三日以後に戦没者が死亡した場合におけるその継親であった者及び入夫婚姻による妻の父母であった者並びに戦没者の事実上の養親等であった者のうち、戦没者によって生計を維持し、またはその者と生計をともにしていたもので、援護審査会
第五点は、戦没者の死亡が、昭和二十二年五月三日以後である場合における戦没者の継親、入夫婚姻による妻の父母及び事実上の養親等であった者で、援護審査会が戦没者の死亡当時においてその者の父または母と同視すべき状況にあったと議決したものに対し、遺族年金等を支給すること。
すなわち、現行法におきましては、遺族年金、遺族給与金等を受けることができる父または母はいずれも戦没者と自然血族または法定血族の関係にあることが必要とされておりましたが、昭和二十二年五月三日以後に戦没者が死亡した場合におけるその継親であった者及び入夫婚姻による妻の父母であった者並びに戦没者の事実上の養親等であった者のうち、戦没者によって生計を維持し、またはその者と生計をともにしていたもので、援護審査会