2016-10-25 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
里親の方に委託されている場合の子供の養育費用につきましては、里親手当月額七万二千円、あるいは一般的な日常生活経費としての一般生活費として月額四万九千六百八十円、かてて加えて、義務教育に必要な学用品とか学習塾の費用などについては措置費として支払わせていただいております。 ただ、今御指摘ありましたように、いろいろなそれ以外にも実態があるということを伺いました。
里親の方に委託されている場合の子供の養育費用につきましては、里親手当月額七万二千円、あるいは一般的な日常生活経費としての一般生活費として月額四万九千六百八十円、かてて加えて、義務教育に必要な学用品とか学習塾の費用などについては措置費として支払わせていただいております。 ただ、今御指摘ありましたように、いろいろなそれ以外にも実態があるということを伺いました。
大臣、この平成二十三年の民法改正でその効果、つまり、子の養育費用、これを分担するんだということを明記したこの改正で効果が出ているんでしょうか。特に、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとなっているんですが、この辺り、いかがでしょうか。
例えば、一番わかりいいのは、何かしらの事情で御夫婦がお別れになって、その後、親権のない親の方が養育費用を払うということがあるかと思うんですが、それは親権がなくてもしなければいけないことだと思います。
三つ目は、その費用の点でございますけれども、里親になった場合の養育費用でございますが、これは一般的な生活費が五万円前後ですね。月に五万円前後、一般的な生活費が支給される。それと、教育費が必要な分支給されるということでございます。ただ、親族里親の場合には、通常の里親に支給される里親手当、月額七万二千円が支給されないということでございます。
子育て費用、教育費の負担、貧困層の増大、不安定雇用の増大による将来不安などにより養育費用が確保できないことなど、少子化の原因は多岐にわたっており、まさに切れ目のない安心を実現するための総合的な対策が必要であります。 また、人々を雇用に結びつけると同時に、その雇用が人間的で誇りの持てるもの、すなわちディーセントワークの実現が求められます。それが橋の真ん中にある3であります。
五年後にもっと子供の養育費用が少なくなるという流れが日本社会にあるというふうなものであれば、またそれはいいと思うんですけれども、逆に五年後、高校、大学という今の子供たちの教育の現状と住宅の問題の困難さを考えれば、正に日々の生活を支援していく流れの方向に展開するんではない、そういう感じがいたします。
国によっては、離婚した子供の養育費用について国が立てかえ払いをして、そして本来の扶養義務者、離婚して別居している父親とか母親のところに国が請求して取り立てるというようなやり方で履行を確保している国もあるようでございます。こうした場合には、法務省あるいは司法制度だけではなくて、厚生省などとも関連をさせながら検討しなければならないだろう。
○山崎順子君 養育費用の分担義務等を明示したのは一歩前進だと思うんですけれども、二十年近く離婚母子家庭等の問題をやってまいりまして、これだけ養育費を払う父親がいないというのはいろんな問題がございまして、この明示をしただけでは、罰則規定もございませんし、それから国の立てかえ払いもありませんし、また父親がせっかく払っていても税金上の優遇措置もありませんし、さまざまな要望も出ているんですが、これができたからといって
なお、この問題に関しましては現在、法制審議会身分法小委員会におきましても離婚法制の一つの問題点として、今申しました民法七百六十六条の中にもう少し具体的にこの養育費用の分担義務を明記するかどうかということが一つの検討課題になっておりまして、これは法制審議会でどういう結論が出るかはまだわかりませんけれども、それに関連する問題として検討されるものと考えております。
○政府委員(土井豊君) 御承知のとおり、昭和四十七年に児童手当制度が発足いたしましたが、児童の養育家庭の生活の安定、それから次代を担う児童の健全育成、資質の向上という児童手当制度の目的にかんがみまして、児童の養育費用を社会的に分担しようという考え方のもとに負担割合が定められたわけでございまして、お話のとおり国、地方公共団体、事業主がそれぞれ今お話がありましたような割合での負担をするという考えに立ったわけでございます
こういう状況から見ますと、児童の養育費用の負担軽減という目的を持つ生活保障そして所得保障としてのこの児童手当というのが、第二子では二千五百円、第三子以降五千円ということの状況はどうしてもやはり理解できないんですね。大変安価過ぎる。その点についてはいかがでございますか。
また、児童手当が所得制限付き給付であることとも相俟って、制度導入の真の意義、すなわち、養育費用の社会的な負担によって、全国民が児童の養育に参加する、ということが理解されずに、いたずらに、これを低所得者のための養育費用に対する援助と誤解させることとなっている。」これは厚生省のお役人が書かれたのだろうというふうに私は思うのですけれども、やはりこういう意見が厚生省の中にもあるのですね。
そういう事態に対処するために、給与所得者につきましては自営業者の場合とは異なる特有の事情、つまり生計の資を事業主から支払われる賃金にもっぱら依存しており、かつ個々の給与所得者について見ましても、その賃金の額が必ずしも養育する児童の数とかその養育費の額に対応していないために、多子家庭である給与所得者の家庭における児童の養育費用のいわば共同支出的な事業を、賃金の支払い者である事業者に行わせる社会的な必要性
養育費用の一部を社会的に負担することによって、児童世代、就業世代、老齢世代の間の連帯のきずなをつくる、さらに扶養調整を行うことによって、税の応能負担という原則をより前進さしていく。この提言に向かって、私は、厚生省としましては、さきに確かに六者覚書がございます。