2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
このような中で、児童養護施設は、養育監護する児童が、医療を受ける、あるいは進学をする、また携帯電話の契約をする、さらには散髪をする、こういった様々な場面で、親権者等の同意取得、意向確認、こういったことで相当な労力を費やしている実態がございます。
このような中で、児童養護施設は、養育監護する児童が、医療を受ける、あるいは進学をする、また携帯電話の契約をする、さらには散髪をする、こういった様々な場面で、親権者等の同意取得、意向確認、こういったことで相当な労力を費やしている実態がございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 御指摘のとおり、本年二月の衆議院予算委員会におきまして山下法務大臣は、離婚後の共同親権制度の導入につきまして、離婚に至った夫婦の間では、感情的な対立のために、子供の養育監護に必要な合意が適時に得られないなど、子供の利益に反する事態が生ずるおそれがある旨の答弁をしております。
○小川敏夫君 実の親との親子関係を法的に完全に断ち切るということの説明ですけれども、例えば実の親が子供の養育監護に関して余計な口出しされると養親が子供の養育のためにやりにくいとか混乱するとかいうことがあれば、別に親子関係を断絶、断ち切らなくても、実の親にはもう一切口出しさせないというようなテクニックもあるんじゃないかと思うんですが、それでは足らないんですか。
○小川敏夫君 ちょっと、強固で安定的といったって、養子縁組すれば親子関係なんでね、養子縁組だって、子供を引き取って一緒に生活して実の子供のように養育監護するわけですから。そういう制度がある。 その強固に安定的という抽象的な言葉じゃ少し分かりにくいので、じゃ、普通の養子縁組に比べて特別養子縁組だと、どこがどういうことがあって強固で安定的なんですか。
それから、お話聞いていると、この特別養子制度、その子供が、子供のために十分な養育監護を受けるという、子供のためだという御趣旨、それはよく分かるんですけれども、ただ、この特別養子関係というのは子供の幼少期のことだけじゃなくて、一度そういう関係に入れば、子供が成人になって、年取って、亡くなるまでずっとその関係が続くわけです。
理念的なモデルを想定すれば、家庭環境に恵まれず、時に虐待を受けていた子供が、長年にわたって養育里親のもとで養育監護されていた場合、里親も子供も特別養子縁組を望むようになり、また、子供の父母も人生の次の段階に入って特別養子縁組を了承できる状態に至ったなら、六歳未満という年齢制限なしに特別養子縁組ができることは望ましいと思います。
先ほど申し上げましたとおり、離婚後共同親権制度を採用している国におきまして、離婚後の夫婦が子供の養育について意見が一致しない場合に裁判所が決定するなどの制度が採用されているということからいたしますと、そういった国におきましても、子供の養育監護について適時に適切な合意を形成することができない場合はあるものと考えられます。
ただ、実態として、今の日本社会では母親の方が子の養育監護にかかわっているケースが非常に多いので、それが、適切に働く、適切というか、正しいことが統計的には多分多いんだと思います。 ただ、お父さんの方がもちろん親権者としてふさわしいケースも、今は特に父親が育児にかかわるようになってきていますので、いる例も多いと思うんですが、今はちょっとその辺の過渡期にあるんじゃないかなと思います。 以上です。
共同親権につきましては、離婚に至った夫婦の間では、感情的な対立のため、子の養育、監護に必要な合意が適時に得られないなど、子の利益に反する事態が生ずるおそれがある上、DV被害防止の観点等から、国民の間にもさまざまな意見があり、慎重に検討する必要があると認識しております。
まず、離婚後の共同親権制度について、離婚後も父母がともに共同親権者となるという離婚後の共同親権制度の導入に関しましては、離婚に至った夫婦の間では、往々にして、感情的な対立のため、合意に至って子供の養育監護に必要な合意が適時に得られないなど、子供の利益に反する事態が生ずるおそれがございます。
○安倍内閣総理大臣 離婚後共同親権制度の導入に対しては、国民の間にもさまざまな意見がある上、離婚に至った夫婦の間では、感情的な対立のため、子の養育監護に必要な合意が適時に得られないなど、子の利益に反する事態が生じるおそれがあることから、慎重に検討する必要があると認識をしております。
○国務大臣(岩城光英君) 御指摘がありました離婚後の共同親権あるいは共同監護等の制度を導入することにつきましては、一つには、国民の間にも様々な意見があること、それから二つ目に、実際にも離婚に至った夫婦間では意思疎通をうまく図れず、子の養育監護について必要な合意を適時適切にすることができないなど、かえって子の利益の観点から望ましくない事態を生ずることになるおそれもあるものと思われます。
実際、離婚に至った夫婦間では意思疎通をうまく図れず、子の養育監護について必要な合意を適時適切にすることができないなど、かえって子の利益の観点から望ましくない事態が生ずることになるおそれもある。そういったことも踏まえまして、慎重に検討する必要があると考えております。 なお、養育費の分担の取り決めにつきましてチェックされたものの割合についてのおただしでよろしいですか。
もございましたけれども、このことにつきましては国民の皆さんの間にも様々な御意見があるという状況でございまして、実際に離婚になるというような御夫婦間の中でもなかなか親同士が意思疎通が図れないというようなことがございまして、子の養育についての考え方がまとまらないということで合意がなされないというふうなケースが非常にあるということもございまして、やはりそれぞれの御夫婦の中でのいろんな状況を踏まえて子の養育監護
ですから、事実婚に一律に父母の共同親権を認めるということは、子供の養育監護について必ずしも実質的に判断ができないようなことを生むおそれもないわけではない、子の利益の観点からもそういうことが懸念されるのではないかというふうに私は思っておりまして、以上のようなことから、前回申し上げたような御答弁をさせていただいたということでございます。
それから、更に言えば、結局、係争案件、つまり裁判手続によって、つまり、法律の規定に従わなければ自分たちの離婚もなかなか決められない、そういう父母を想定せざるを得ないんですが、そのような方たちが子供の養育監護についてだけ協力し合えるのかというのは、私ども実務家の感覚としてはなかなか難しいと思います。
単独親権の従来の所論からいえば、離婚に至った夫婦間では意思疎通がうまく図れないので、子の養育監護に必要な合意を適時適切にすることができないとか、そういうような、かえって子の利益の観点から見て好ましくないという議論も出ております。 そういう意味でありますので、この点につきましても、いろいろな御意見を聞きながら慎重に検討していくべき問題だというふうに考えております。
日本が単独親権をとっておりますのは、子の養育監護について必要な合意を適時適切にとることがかえってできないのではないか、そのことが子の利益にならないのではないか、そういう観点から慎重に検討する必要もあるのではないかというふうに思っておりますが、さまざまな御意見があることはよく承知しております。
離婚後の共同親権制度の導入につきましては、賛否の意見が分かれているところであり、実際にも、離婚に至った夫婦間では意思疎通がうまく図れず、子の養育監護に必要な合意が得られないなど、かえって子の利益の観点から望ましくない事態が生ずるおそれもあることから、慎重に検討する必要があると考えております。 次に、配偶者に家庭内暴力の被害が生じる場合の子の返還拒否についてお尋ねがありました。
ですから、やはり今回、法改正の中で、養育監護とか面会交流についても家庭裁判所の指導の下にそれをきちっと決めなさいということにわざわざ明文化されたということで、非常に一歩前進だと思うんですね。 ただ、そうやって悲痛な訴えをしてくる人たちのを聞きますと、やっぱり家庭裁判所がなかなかそういうふうに動いてくれないんじゃないかという、かなりもう絶望的な危惧を持っている方が多いんですよ。
私のつたない知識ではありますが、親権というと、養育監護権、居所指定権、懲戒権、職業選定権でしたか、そして財産権、こういうふうに言われていたと思います。ハーグ条約が対象とするのは監護権だけなのか、それとも親権というふうに含むのか、これはどういうふうに考えたらよいのか、そして法務省としてはどう考えておられるのか、お示しください。
子供でなくても、長妻さんが養育監護要件を満たしている外国人の子供がいたら、子ども手当は出るんですか、十人でも二十人でも。月十三万円、月二十六万円。要は、養子、実子はもちろんですが、養子、実子でなくても生計監護要件さえ満たせばお金が出るんじゃないですか。 民主党のやじを飛ばしている皆さん方は全然法律を理解していないでしょうが、それを聞いているんです。お答えください。
最も典型的な場合を申し上げますと、日本人と結婚していて日本人のお子さんがいて、今後、離婚した後もそのお子さんの養育監護をしていくという場合については、日本人の定住者という資格で認めているという事例がほとんであろうというふうに思っております。